親族への親族死亡連絡と遺産相続件について
お世話になります。
親族への死亡連絡と遺産相続で、酷い事があり、本来であれば弁護士事務所に
相談するべきでしょうが、その前に前知識として知りたかったので、質問に致りました。
まず、以下<親族構成>で、私の父、及び父方の母である祖母はすでに他界している状態で、
祖父が6/20に亡くなったのですが、
祖父の最後を看取った叔母(祖父の後見人)が、
私の母及び私含む兄達に死亡の連絡がしてきたのが死亡から3ヶ月近く経過した同年9/12でした。
おかげで、葬儀や通夜など一切参加できず、連絡をうけた時点ではすでに
遺産相続を除くその他の手続きなども終えた状態でした。
そして、遺産相続に関しては、私含む兄弟全員、
以前に、「父の死亡時に父の遺産を放棄をしていた」ので、
父が相続するはずだった祖父の遺産は相続しないものだと認識しておりました。
しかし、さらにその死亡連絡から3ヵ月近く経過した昨日の12/15になって
叔母が依頼した弁護士から「あなたに1/12の遺産相続件があります」と郵送で連絡がきて、
初めて私含む兄弟は祖父の遺産が相続できる事を知りました。
また、同時に叔母が叔父(要介護)の後見人になりたいと署名を求めてきました。
そこで質問です。
1.祖父の死亡連絡が3ヶ月近くも遅れた事について、叔母を刑事告訴ができるでしょうか?
動機としては、この叔母は昔から金に汚く、金が関わると兎に角卑怯な手を使ってでも、
少しでもお金を拾得しようと躍起になる人でした。
そのため、私含む兄弟と母はこの叔母との金銭トラブルは嫌だと可能な限り避けてきました。
しかし、今回祖父が無くなった事及び遺産相続について連絡が相続税申告期限ギリギリに連絡してきた
事についていくらなんでも酷すぎると思い、この考えに至りました。
2.本来であれば叔母は1/3の遺産相続権がありますが、
死亡連絡が3ヶ月近くも遅れた事及び遺産相続の連絡もそこからさらに3ヶ月近く遅れた事から、
この叔母の相続分の減額または放棄させる事は可能でしょうか?
(減額の場合、どれぐらいの割合なのかもできれば)
3.1及び2が可能な場合、叔父の後見人の権利は同時に剥奪される事になるのでしょうか
(私含む家族はこの叔父とはまったく面識もないため、後見人になるつもりはありません)
4. 3で剥奪される場合、叔母の息子娘(成人/祖父とは他の戸籍)に後見人になる事はできるのか。
5.1及び2が不可の場合、慰謝料請求として叔母を訴える事は可能でしょうか。
またその際、どれぐらいの慰謝料が取れるか大体の金額が知りたいです。
<親族構成>
(故)祖父┬(故)祖母
├───┬──┐
(※)叔父 叔母 (故)父┬(離婚)母
├─┬─┬─┐
兄 兄 兄 私(戸籍は全て父方であり全員成人まで母に育てられた)
※要介護者であり現在は叔母が世話をしている。
<要点まとめ>
・祖父は6/20に死亡
・最後を看取った叔母からの死亡連絡が3ヶ月近く遅れて9/12にあった。
・死亡連絡からさらに3ヶ月近く経過した12/15に遺産相続の連絡がきた。
・私含む家族は遺産相続に関して、過去に父の遺産を放棄していたので
12/15の連絡があるまで遺産相続権利がある事をしらなかった。
・叔母は祖父の後見人であり、叔父の後見人になる事を希望している。
・このまま何もしなければ叔母は叔父の後見人になり実質遺産の2/3、
私含む兄弟は一人当たり1/12の相続になる。
・私含む家族は叔父について叔母またはその息子が後見人になってほしい。
・叔母の遺産相続の金額を少しでも減らして懲らしめてやりたい。
・遺産額は祖母の弁護士の文書によるとおそらく1億以上あるとの事。
<その他状況>
叔母は祖父の後見人であり、祖父の家の管理も行っていました。
私達兄弟家族及び母はこの叔母とは面識はあるものの、
居住場所も違えば滅多にかかわりがありません。
さらにいえば叔父については私含む家族全員一度も面識がありません。
また、母については昔祖父から経済的及び精神的DVを受けており、
最終的には、母が当時すんでいた現祖父の家(嫁ぎ先)を実質丸裸で追い出された経緯があります。
そのため、母は極力この祖父及びその家族と関わりたくないという事ですが、
私達兄弟に関して祖父は優しくしてくれており、どちらかといえば好感をもっていました。
しかし、自分達を育ててくれた母の気持ちを考え、
祖父の世話などは叔母に任せており、遺産についても最初から争うつもりも
貰う気すらもなかったのですが、今回の一件で、
最後の時ぐらいなぜ連絡をよこさなかったのかという怒りの上に、
遺産相続の連絡がさらに3ヶ月近く遅れた(相続税申告の期限10ヶ月ぎりぎり)事で
このまま素直に叔母に満額遺産相続させる事が腹立たしくて仕方がありません。
※これは私含む家族の推論ですが、おそらくこの死亡してからの3ヶ月の間に叔母は
この祖父の家にある名義変更の必要の無い価値のある目ぼしい物(母の古い私物含む)は
この死亡連絡までの間にあらかた拾得しており、
法的に可能な範囲?で叔母へ金銭の移動があったものと思っております。
お礼