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某ワンルームマンションのCMで
本来ならCMのカテゴリーの方が適切かもしれませんが、法的な解釈を出来れば専門的な知識をお持ちの方からいただきたいと思いこちらに投稿させていただきました。 某ワンルームマンションのCMなのですが「今○○に契約するともれなく女優のNHさん(実際のCMでは実名が出て本人も出ていますが)がついてくる」と宣伝して、テロップで「実際の部屋にはNHさんはついてません。」というのがありますが、このテロップがある為に実際には何も問題は無いとは思いますが、万一このテロップ無しでこのCMを放送した場合、誇大広告等何らかの法的な処罰を受けることになるのでしょうか。 万一入居した人が訴えても常識的に考えて訴えが通るとは思いませんが、CMそのものの違法性についてテロップが無い場合どうなのかどなたか詳しい方教えて下さい。
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現実には存在しない美女付マンションの賃借物件を、取り扱っているように思わせる広告が、公正取引委員会で規制する「おとり広告」になるかどうかという問題になりますが、冗談であることは周知ですので、規制外でしょう。 ただ、美女付を本気にしないまでも、扱っている物件を、「実際より優良なもの」と誤認するおそれがあれば、宅建業法違反となります。 ただ、これも個々の特定された物件での判断ですから、不特定な物件広告では、抜け道的ではありますが、規制対象外になると考えます。よって、テロップなしでも違法性なしです。 さて、これには、色々な議論がありそうですね
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- l-o-l-_-l
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専門的な知識とは無縁なんですが・・・ 一番初めのCMには「実際の部屋には・・・」という テロップがでていなかったと思うんです。 なので違法性とまではいかなくても指摘、苦情があったのでは?と推測しています。
お礼
回答どうもありがとうございます。 私も以前テロップ無しのCMを見たような覚えがあります。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに例えテロップ無しでも違法性を立証する方が難しいかもしれませんね。 でも仮にこれがアメリカの場合だと、例え本心では冗談だと思っていても「CMでNHさん(NFさんの表現の方が正しい?)が付いてると言ってたのに付いて無い」と賠償金目当てに訴える人がいるでしょうね。 そして訴えた方が勝ってしまう社会のような感じがします。