- 締切済み
強要罪?
先日友人と出掛けた際、歩いている時にふざけてじゃれてたら友人が見知らぬ男性にぶつかってしまいました。 友人はとっさに「すいません、ごめんなさい」と謝りましたが、相手はとてもガタイがよく、凄んできました。 「あ、てめぇどこ見て歩いてるんだ?ふざけんじゃねぇぞおい」などと声を荒げて絡んできました。 「俺○○ってゆーとこで格闘技やってるんだけどさ、今からジムこいよ、入会の書類書け、合法的にボコボコにしてやるからよ」などと言われ、私も一緒に謝りました。 幸い日中ということもあり、人が集まってきてバツが悪くなったのか、相手はそそくさと逃げていきました。 たまたま居合わせた方が動画を撮っていて、「警察に行ったほうがいいよ」と動画をくれました。 動画を見た限りしっかりジム名も聞き取れますし、検索したら一応プロらしく名前も出てきました。 こちらからぶつかったが、誠心誠意謝ってます。 胸ぐらを掴まれたり、身体に触れる行為はなかった。 これでも被害届けを出すことは可能でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Reynella
- ベストアンサー率51% (550/1068)
「俺○○ってゆーとこで格闘技やってるんだけどさ、今からジムこいよ、入会の書類書け、合法的にボコボコにしてやるからよ」 刑法222条(脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 立派に該当しますね。被害届を出すことは可能です。 が、受理されるかどうかは、警察側の事情次第でしょう。 これがあなたの家の近所で起きたことであれば、受理される可能性が高くなりますが、「出かけた先」「ぶつかったのは自分たちで、道路上でふざけていたため」「実害は何もない」となると被害届を受理して捜査、まではしないでしょう。起訴までは持ち込めそうにないですし。 私なら急ぎでなければ、被害届までは出しませんが、その場で近くの派出所に行き、動画を渡してはいたでしょう。その相手がそれまでも同じような事を繰り返してたりした可能性もありますし。警官も管内なら出かけていって厳重注意くらいはするでしょうし。逆恨み云々なんて、出先なんですから相手はこちらを知らないので考慮に値しません。
原因はあなたがたの不注意 あなた方に実質的な損害はない 被害届を受けてもらえないと思うし、受理されたら相手の逆恨みが怖いのでメリットもないと思う 相手からしたら迷惑な奴らを叱りつけた、以上の意味はないと思います