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休みに会議にでてほしい

労務士が休みの日に会議に出ることは、仕事ではないというので、休みに会議にでろは普通ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kairibaka
  • ベストアンサー率27% (148/547)
回答No.6

最近は会社の経営者が社労士を雇って手元に置く例が多いです。 (労務コンサルとか言いながら、実質企業の労務部みたいな仕事をさせるみたいです) 鵜呑みにすることはないですが、さりとてほぼ社長の手下みたいな存在でもありますから、 「出てもいいけど、仕事ではないので、その会議で出た結論に一切の責任は負えません」 と宣言した上で、出て、ゆっくりくつろげばいいと思います。

riarashi
質問者

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その他の回答 (5)

回答No.5

企業内に常駐している社会保険労務士でしょうか 社会保険労務士は、企業や個人のお客さまが抱える労務や保険 、年金関連の相談に対応することがメインの仕事です。 したがってお客さまの都合に合わせて働くことが多いです、 基本的には「標準的な会社員の勤務時間と同様」と考えておけ ばよいでしょう。

riarashi
質問者

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ありがとうございます。m(_ _)m

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.4

労使協定(36協定)を締結していれば時間外労働(休日出勤を含む)が可能となります。 通常、残業をしていて給与明細に「時間外(残業)手当○○円」と記載されていて給与に割増された賃金が反映されているなら労使協定の締結されていると考えていいです。 但し、月の時間外労働時間は45時間までとなっています。

riarashi
質問者

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回答No.3

労務に関係することなら意見を述べるのは普通です 会社に所属していたら上司の指示に従う 顧客契約をしている企業なら依頼に答えるものです 顧客契約をしていたら 相手の空いた時間に行って書類を貰い仕事をする 顧問料に含まれています。 普通の企業の労働時間で仕事はできません

riarashi
質問者

お礼

ありがとうございます。m(_ _)m

noname#261158
noname#261158
回答No.2

異常

riarashi
質問者

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (990/3039)
回答No.1

会社の指示(命令)で行えば会議も掃除も「労働時間」です ただし、自由参加なら労働時間にはなりません 詳しくは、厚労省の資料を参考にしてください https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf

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