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児童ポルノとブックマーク

児童ポルノコンテンツのブックマークを作成しての閲覧は違法ですか

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  • y0702797
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回答No.6

児童ポルノを簡単に説明すれば、「18歳未満の児童のわいせつな写真・動画やデータ」のことです。 ここでいう「わいせつ」には服を脱いでいる状態から性交まで含まれ、それらが視覚で認識できる描写は児童ポルノとされます。 ちなみに、アニメや漫画などいわゆる「二次元」と呼ばれる創造物については、児童ポルノに当てはまらないとみるのが一般的です。 不特定多数者に対して作品を公開・有償で販売した場合は「わいせつ物頒布等」という行為にあたり、罪に問われる可能性があります。 児童ポルノについては、以下のような行為をすると違反になります。 ① 所持 ② 提供 ③ 陳列 ④ 製造 ⑤ 運搬 ⑥ 輸出入 児童ポルノコンテンツのブックマーク・お気に入りをし、ただ見るだけでは犯罪にはなりませんが、見るために端末にダウンロードしたり、画像や動画を保存すれば「所持」・「保管」として処罰の対象になります。

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その他の回答 (5)

回答No.5

ダウンロードとは受信し、保存することです。 保存の要件を満たしていない閲覧はダウンロードにはあたりません。 受信もダウンロードです したがって違法動画を閲覧した段階でアウトです ダウンロードは、接続されたコンピュータ間に存在するデータを上流ノードから下流ノードへ転送することを指す。

intron
質問者

補足

閲覧とダウンロードはいうまでもなく別のものです。

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回答No.4

>ダウンロードは違法ですが、閲覧は合法です。 ダウンロードは、法的には「インターネットを利用してサーバー上にあるデータをパソコンやスマートフォンといった端末で受信すること」と解釈されています。 受信したデータを保存せず廃棄したとしても「ダウンロードした」と認定されます。ダウンロード、つまり、受信せずに閲覧する事は不可能ですから、ダウンロードが有罪なら、閲覧も有罪と解釈すべきです。 閲覧を無罪と主張するのは自由ですが、検察が法を拡大解釈して立件する可能性があるのを覚えておいて下さい。あなたがどう反論しようが、検察がアウトと判断したらアウトです。

intron
質問者

補足

ダウンロードとは受信し、保存することです。 保存の要件を満たしていない閲覧はダウンロードにはあたりません。

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回答No.3

>日本では違法ですか 日本で施行されている法律「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0100000052 により「違法」となります。 「単純所持の罪」も上記の法律で違法とされています。

intron
質問者

補足

閲覧は単純所持ではありません。

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回答No.2

>閲覧は違法ですか ブックマークしていなくても、閲覧(ダウンロード)しただけで「児童ポルノ単純所持の罪」が成立します。 罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。 「閲覧しただけで、パソコンに保存しなかった」としても「閲覧行為」は「ダウンロード行為」に該当(ダウンロードしないと閲覧不可能なので)し、単純所持罪が成立します。 要は「見た時点でアウト」です。 なお、成立要件には「自分の意志で」と言うのがありますので、どこかのアングラサイトを閲覧していて、自分の意志とは無関係に勝手に表示されてしまったり、自分の意志とは無関係に勝手にダウンロードされたりしてしまった場合は、罪にはなりません。 ブックマークしていた場合は「自分の意志で」の明確な証拠になりますので、明らかに有罪です。

intron
質問者

補足

ダウンロードは違法ですが、閲覧は合法です。

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回答No.1

勿論違法です 児童ポルノコンテンツのブックマークを作成して閲覧することは、 多くの国で違法です。

intron
質問者

補足

日本では違法ですか

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