>1ヶ月目~3ヶ月目は収入認定額の約30%とありますが1ヶ月目~3ヶ月目とはいつのことですか?
就職して給与を貰い収入報告をした月から1ヶ月目・2ヶ月目・3ヶ月目ということです。
また、自分から就職が出来て安定収入があるからといって生活保護を辞めた場合は支給の対象となりません。
あくまでも、就労収入が増加することにより、おおむね6か月以上当該世帯が最低限度の生活を維持することができると認められるときに、福祉事務所から保護脱却の申し入れがあって保護脱却となった場合にのみ申請をし支給されます。
申請書はケースワーカーから渡されます。
○支給上限額
単身世帯 10 万円、 多人数世帯 15 万円
※ 積立の合算額と支給上限額のいずれか低い額を支給する(端数処理は世帯員ごとに算定した仮想積立額について円未満切捨)。
○支給下限額
未定(設定しない方向で検討中)
○最低支給保証額
設定しない(支給額がない場合は支給しない。)。
○算定率
支給額については、早期脱却のインセンティブとするため、保護受給中の就労期間が長くなるにつれ逓減する仕組みを導入。
●収入認定額・・・就労収入から基礎控除・必要経費などを控除した額
・単身世帯・・・収入認定額に対し10%を乗じて算定した額に2万円を加えた額と上限額10万円のいずれか低い額。
・世帯員が複数いる世帯・・・収入認定額に対し10%を乗じて算定した額に3万円を加えた額と上限額15万円のいずれか低い額。
●給付金支給金額の計算
・就労収入認定開始月から3月目まで 就労収入認定額に対し 30%
・4月目から6月目まで 就労収入認定額に対し 27%
・7月目から9月目まで 就労収入認定額に対し 18%
・10 月目以降 就労収入認定額に対し 12%
(例) 毎月の就労収入認定額 100,000 円とした場合で、
(1) 就労収入認定開始月から4月目に保護脱却した場合
100,000 円✕ 30%✕ 3 月 =90,000 円
上限額 10 万円以内であるため、90,000 円を支給。
(2) 就労収入認定開始月から6月目に保護脱却した場合
100,000 円✕ 30%✕ 3 月+100,000 円✕27%✕2月
=144,000 円 上限額 10 万円のため、100,000円支給。
(3) 就労収入認定開始月から 2 年後に保護脱却した場合
100,000 円✕ 12%✕ 6月=72,000 円
補足
(1)は100,000円の30%30,000円の3ヶ月分90,000円+20,000円で110,000円になり100,000円のほうが低いので100,000円ではないのでしょうか?