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勝手に使用
公園に自分が放置していたものを他人が許可なく使うのは犯罪ですか?
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- sknbsknb2
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回答No.1
落とし物などを拾って勝手に持ち去ると、遺失物横領罪に問われる可能性があります。 ただ、持ち去らずにその場で使うということになると、罪に問えるかどうかは微妙です。交番に届ける途中だったと言われれば、罪には問えません。
公園に自分が放置していたものを他人が許可なく使うのは犯罪ですか?
落とし物などを拾って勝手に持ち去ると、遺失物横領罪に問われる可能性があります。 ただ、持ち去らずにその場で使うということになると、罪に問えるかどうかは微妙です。交番に届ける途中だったと言われれば、罪には問えません。