>土地の境界線を示す(と思う)金属鋲(赤い丸に十字の入った鋲を打つ)は誰が打つものなのでしょうか?
民法223条に
「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」
と規定されています。
>勝手に打つことができるのでしょうか?
「隣地の所有者と共同」なら、自由に打つ事が出来ます。片方の所有者単独で勝手に打つ事は出来ません。
>またいつごろ打たれたのかを示すような書類があれば、どこ行けば取得できるのでしょうか?
通常、当事者共同で境界標を設置したのち、当事者双方で「筆界確認書」に署名捺印して確認書の取り交わしを行います。
なので、境界杭を設置した後に「筆界確認書」の取り交わしをしている筈です。ただ、筆界確認書の取り交わしは義務ではないので、取り交わしを行っていない場合もあります。
また、取り交わしをした場合、当事者双方が確認書を保管するので「当事者自身が保管している筈」です。ですが、親族から相続している土地の場合、相続前の所有者が保管していた筈の「確認書」が遺失している場合があるので「実家を探し回る」しかありません(確認書が存在してない場合もあるので、探すだけ無駄の場合もあります)
確認書が見付からない場合は、
1.資料調査
2.測量
3.計算
4.仮境界ポイントの設置
5.境界(筆界)立会い
6.境界標(境界杭)設置
7.境界確認書の取交わし
という手順を踏んで、確定測量を行って、新たな境界杭を設置後、当事者双方の立ち合いのもと、無効となった古い境界杭を撤去して下さい(上記の1~7の手順を踏まないと、古い境界杭を無効にしたり撤去したりする事は出来ません)
なお、無断で境界杭を撤去したり移動すると、罰金刑に処されます。
蛇足ですが、日本は地震大国で、地殻変動の多い国です。ですので、公図と実際の測量結果がズレたり、測量の基準になる三角点を変えて測量すると測量結果が食い違ったりします。
なので、境界画定には「当事者双方の合意」つまり「当事者双方での妥協」が必要になります。
ですので、当事者のどちらかが、自己が有利になるような主張をし続けると「当事者本人が亡くなるまで解決しない」なんて事が良くあります。
そういうトラブルを避けるために「境界杭」と「境界確認書」が存在します。確認書を遺失していたり、境界杭が設置されていない場合は「そう簡単には解決できない」のを覚悟しないとなりません。場合によっては「何世代にも渡るトラブル」になります。
お礼
とても詳しい回答ありがとうございます。 今回の回答で、新しく知りえた言葉があったので、いろいろと確認に動いてみようと思います。