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ハトを轢き⚫︎して逮捕?

というニュースをやっていて驚きました。 車でハトを1羽轢き⚫︎したそうで、それを通行人が見て通報されて逮捕だそうです。 それじゃあたまに道で猫が⚫︎んでいるのは、それも逮捕なのですか?

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  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (317/824)
回答No.1

鳥獣保護法という法律があり、 ネズミなど一部例外はありますが、 基本的に野生の鳥獣を捕獲したり、 傷つけたり、 ましてや殺すのは禁じられています。 見つかれば逮捕されますし、 死骸が発見されれば捜査します。 猫や犬等は動物愛護管理法により守られています。 虐待目的での捕獲は罰せられますし、 殺せば逮捕され裁判にかけられるでしょう。

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その他の回答 (1)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5268)
回答No.2

過失ではなく故意に行ったから捕まったのです。

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