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借金後の契約書
初めて借金を作り、姉が立て替えてくれました。弁護士を介しての契約書の際に、 今後借りた場合は、全ての身内に借金の事を知らせる内容が記載されていました。 借金することはありませんが、 もし、金融機関から借りた場合、すぐに弁護士の方へ連絡が行き、借金した事が分かるのでしょうか? 定期的に金融機関へ調べられているのでしょうか?
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- oska2
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>金融機関から借りた場合、すぐに弁護士の方へ連絡が行き、借金した事が分かるのでしょうか? これは、ありえません。 金融機関から、指定弁護士に自動的に連絡する事はありません。 逆に、弁護士から金融機関に個別に調査したり各個人信用情報機関に借入状況の確認は可能です。 推測ですが、この契約書?確認可能となっていればです。 まぁ、弁護士ですから「質問者さまの同意・委任を受けている」との記述が契約書に記載があると思いますがね。 >定期的に金融機関へ調べられているのでしょうか? これは、姉と弁護士しか分かりません。 数か月に一回とか半年に一回など、姉と弁護士で決めていると思いますね。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
> もし、金融機関から借りた場合、すぐに弁護士の方へ連絡が行き、借金した事が分かるのでしょうか? 分からない。 けど、質問者さんが問い合わせに承諾する旨の誓約書とか委任状書いてるなら、調べる事は可能なハズ。 -- > 今後借りた場合は、全ての身内に借金の事を知らせる内容が記載されていました。 今後、そうして借金作った際に、スッパリ切り捨するための内容だと思います。 民法 | (親族間の扶(たす)け合い) | 第730条 | 直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない。
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
金融機関から借りた場合、すぐに弁護士の方へ連絡が行き、借金した事が分かるのでしょうか? 定期的に金融機関へ調べられているのでしょうか? 金融機関は個人情報は弁護士でも知らせることは無いです。 警察の捜査で裁判所の許可が有れば別ですが。
- sgey
- ベストアンサー率28% (92/321)
契約書は「貴方」と「相手」があって成立するし、契約書はその当事者間でしか有効ではありません 相手に金融機関が入っておれば、その金融機関で借りたら連絡されます、でも記載されていない金融機関で借りた場合は連絡されません というより、契約書に載っていない金融機関は契約書の存在を知りません