歩行喫煙と路上喫煙の違い?(東京)
当方東京都江東区民です。
歩きたばこは歩行喫煙等の防止に関する条例により全区域禁止されています。
しかし立ち止まっての喫煙は禁煙重点地区外では指定された喫煙所で無くても
条例によれば可能なのでしょうか?
以下記載した参考の条例を読んだ限りでは
歩行喫煙
歩行中(自転車等による移動中を含む。)に、喫煙し、又は火の付いたたばこを所持することをいう。
路上喫煙
喫煙場所以外の場所で、喫煙し、又は火の付いたたばこを所持することをいう。
と2つに定義されています。
第4条を解釈すると全ての場所で喫煙は不可と考えられます。
しかしそうすると第7条第8条を作る意味が無いかと思われます。
ここで質問です。
「公共の禁煙重点地区外での立ち止まっての喫煙の可・不可」
歩きタバコとポイ捨ては条例違反だと理解しています。
しかし灰皿を携帯した状態での立ち止まっての喫煙はどうなのでしょうか?
参考:江東区歩行喫煙等の防止に関する条例
http://www.city.koto.lg.jp/reiki-koho/reiki_honbun/ag10915961.html
お礼
なるほど、ありがとうございます