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路上喫煙で懲役?

日本において禁煙エリアでの喫煙で懲役はないと思うんですけど 条例は法律を超えれないのでは?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poohhoop
  • ベストアンサー率52% (121/229)
回答No.5

>条例は法律を超えれないのでは? そんなことはないですよ、法律と条令が相反した場合、法律が優先されるということです。 法律で禁止されていることを許したり、法律で許されていることを禁止することができないだけです。 法律で路上喫煙の権利が定められてるわけじゃないので、他の法律を含めて路上喫煙禁止が不当な権利制限とされないようであれば問題はありません。 私有地においても法律に反しない限り、所有者がルールを定めることも可能です。したがって喫煙者に対して喫煙を禁止して、退去を命じても出ていかない場合は不退去罪で告訴することが可能です。

raimu_220
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます

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その他の回答 (4)

回答No.4

面白い看板ですね。 でもあなたの言う通りです。 効力はありません。 よっぽど腹が立っているのでしょう。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11216/34842)
回答No.3

昔の知り合いで、些細な交通違反で懲役に服した男を知ってますよ。切符きられたのがどうしても納得できなくて、裁判まで持ち込んだけど結局負けて、罰金を払えば済む話だったのですけれど「罰金を払うことは自分の非を認めることだ」と罰金の支払いを頑なに拒否。 結局懲役に服するしか他に方法がなくなったので懲役に服しました。一週間くらいだったそうです。「房の中はほぼいつもどこかにゴキブリがいてキツかった」といってました。 まあ中にはどうしても罰金を払いたくなくて懲役を選ぶ人もいるでしょう。

raimu_220
質問者

お礼

ありがとうございます

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5320/13882)
回答No.2

条令で定められる刑罰は、2年以下の懲役又は禁固、100万円以下の罰金、拘留、科料、没収、5万円以下の過料となっているので、懲役刑を条令で定めることは可能です。

raimu_220
質問者

お礼

ありがとうございます

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  • gokukame
  • ベストアンサー率22% (1016/4537)
回答No.1
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