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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Web上の政治活動?)

Web上の政治活動についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 友人が参院選候補者を応援するホームページを管理運営していますが、選挙活動の法的規制について悩んでいます。
  • 彼はホームページの存在を立候補者の事務所に連絡しましたが、事務所運営サイトでもないため、閉鎖すべきか迷っています。
  • 私はネット上では言論の自由が許されていると伝えましたが、法的な制約について教えてほしいと相談しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.2

 (1)このような父の活動もやはり選挙活動なのでしょうか?>  選挙運動のHPは公職選挙法違反でそれにリンクすることも、警察・検察当局は幇助にあたると考えている様です。しかし、現在、各政党、候補者とも選挙期間中の選挙運動をHP上ですることは考えていない様です。したがって、もとのHPが選挙運動でない以上、幇助罪が成立する余地はありません。学界ではリンクによる幇助罪の成立について、疑問が多数説です。 (2)もしこの行為が、候補者にとって迷惑となり得るのであれば、父の運営する掲示板サイトから、11日以降は即刻リンクを外した方が良いのでしょうか?>  候補者が違反の選挙運動を公然とするとは思えません。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

 本問題についての旧自治省(現総務省)の見解です。  公職選挙法の「頒布」とは、不特定又は多数人に文書図画を配布することをいい、従来より、文書図画を置き、自由に持ち帰らせることを期待するような相手方の行為を伴う方法による場合も「頒布」に当たると解しております。また、「掲示」とは、文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることのすべてをいいます。したがって、パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることは「掲示」に、不特定又は多数の方の利用を期待してインターネットのホームページを開設することは「頒布」にあたると解しており、HP上で選挙運動をすることは違法という解釈です。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~ys9k-oons/HPkennkai.html
Y-S
質問者

お礼

shoyosi様、 ありがとうございました。 大変安心を致しました。 父にも、リンクを外す必要は無いことを伝えておきます。 私の質問が回りくどかったため、お手数をお掛けしたことをお詫び致します。 今後のご活躍を祈念いたします。

Y-S
質問者

補足

shoyosi様。さっそくのご回答、ありがとうございます。 二つ、まだ疑問が残るのですが、実は「友人」というのは私の父のことです。 父は、この候補者に好感を持っており、個人の趣味として運営している掲示板サイトに、その候補者の事務所運営サイトをリンクさせているだけなのです。 (1)このような父の活動もやはり選挙活動なのでしょうか? (2)もしこの行為が、候補者にとって迷惑となり得るのであれば、父の運営する掲示板サイトから、11日以降は即刻リンクを外した方が良いのでしょうか? 色々とお聞きしてしまい、申し訳ありませんが、是非お知恵を拝借させてください。     愚息

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