◎#1です。補足拝読しました。
◎「審判」については、調停不調で「審判」を望まなければ、ご質問の様に「裁判」に訴える事になると思います。
◎お解りと思いますが「離婚裁判」も他の民事裁判同様、訴えを起こした側が「法定離婚事由等々の離婚原因の事実の立証」をしなくては為りません。
◎ここに至った経緯(調停不調)から推測しても、互いの主張が交錯してより「感情的」に為っておられるのでしょうか・・・。何度かこのWebでも何度かお話したのですが、私は『結婚は仲が悪くても出来るが、離婚は仲が良くなくては出来ない』と、常々思っています。
◎先ほど、前回のご質問も読ませて頂いて「法定離婚事由の立証」は困難では無いと思慮致しますが、「判決」でも離婚後の拘束力は(慰謝料・財産分与の分割支払い等々以外は)あえ得ませんので、現状互いの状況と心境がどの程度落ち着いて「自己主張の度合い」や「妥協・譲り合い」が可能かに因って「公判回数」も相違が出てくると考えます。
◎ですから、ただ単に「お母様側」が「お父様の不貞等」を立証して「判決」を受けるのであれば「既成事実等」の証拠もお有りの様ですから、後の問題は「慰謝料・財産分与」等の問題で、それも争わなければ【あくまでも、現在の極小の情報に基づく私的推量】では、月一度の公判として、公判3~4回の短くて2ヶ月から長くて半年でしょうか?(これは当該裁判所の混雑度にも係わります)
◎お父様は本当に争わないのでしょうか、とすると「調停不調」や「裁判」への移行に、どうしても疑問が生じてしまいます。もし「争えば」互いの「主張とその立証を繰り返し」それだけ「公判回数」が増し当然期間も長引くと思います。
◎弁護士には、当然「相談・委任(本人では困難と思慮)」しているのでしょうから、弁護士の意見をお聞きになって、あなたの今後の行動の目安をお立てになる事もご一考下さい。
◎再度、舌足らずのアドバイスご容赦下さい。
お礼
回答有難うございます。 2ヶ月~半年と言う目安が分かり助かりました。