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自分の旧姓をミドルネームにしても良いのですか?

日本人女性で西洋人の男性と結婚した人で、自分の旧姓をミドルネームにしている人を見かけるのです。 たとえば、田中花子(仮名)という女性がジョン・スミスという男性と結婚して、「ハナコ・タナカ・スミス」と名乗ったりする例を見るのです。 それは正式な名前と認められるのでしょうか? 例えばパスポートに、「Hanako Tanaka Smith」と印刷されますか?

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回答No.3

外国籍の人との婚姻届け後に、日本国籍から外国籍に変更したならば、外国によってはミドルネームは可能でしょう。 外国籍の人との婚姻届け後に、日本国籍のまま(つまり、夫婦が別々の国籍)にしたならば、日本の戸籍簿にはミドルネームの表記はありません。 つまり、日本国籍の戸籍簿には、ミドルネームはないので、夫婦は同姓となります。 ただし、日本の戸籍簿以外の、住民票や、マイナンバーも、運転免許証も、旧氏の併記が出来ます。この併記が、旧姓のミドルネームに見えるのかもしれません。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html 日本の会社内では通称表記で旧姓使用を認めたり、旧姓と婚姓の両方の表記を認めるところもあります。 また、パスポートも旧姓と婚姓の両方の表記が出来ます。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press24_000081.html ただし、航空券が姓の表記や、旧姓と婚姓の両方の表記がパスポートと違うと、飛行機に乗れないなど、いろいろなトラブルに合う確率が非常に高くなります。 また、外国では、通称表記で旧姓使用や、旧姓と婚姓の両方の表記をすると、今までの人とは別人と認識するようです。理由は、日本の様な婚姻届けよる姓の変更は、外国では有り得ないからです。 ---- 日本国籍同士の婚姻届けによる、夫婦が同じ姓にするのは。世界中でも特異な制度です。 隣国のK国も、大国を自認するC国も、夫婦別姓です。 西欧の国によっては、夫婦別姓、夫婦の旧姓の一部などを複合姓などいろいろです。 そもそも、日本のような婚姻届けによる夫婦が同じ姓にする発想が無いのです。 だから、日本も早く希望選択制の夫婦別姓を希望します。 前述の様に、日本の戸籍以外は、旧姓と婚姓の両方表記が可能だかいいのではといのは、単にお茶を濁しているだけです。 ついでに言うなら、パスポートの名前表記も、以前の西欧と同じ「名」「姓」の順から、2年~3年前から東洋や日本などの「姓」「名」の順に変更となりました。 「姓」「名」の順になったので、なんか、やっと、隣国のK国、大国を自認するC国と同じになったなと思います。

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  • f272
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回答No.2

> 日本人女性で西洋人の男性と結婚した人で、自分の旧姓をミドルネームにしている人を見かけるのです。 日本人女性が西洋人の男性と結婚しても,そのままでは名字は変わりません。したがって「旧姓」があるということは,苗字を変更する届け出をしたのでしょう。 1. スミス 花子 (苗字を変える) 2. スミス田中 花子 (苗字を複合姓に変える) 3. スミス 田中花子 (苗字を変えて,名前も変える) 4. スミスF 花子 (苗字を変え,夫のミドルネームを付加する) 1.は婚姻後6か月以内に限り届け出のみで変えられます。それ以外のパターンや6か月を過ぎたときは家庭裁判所の許可を得てからなら変えられます。 パスポートも変えた通りになります。

回答No.1

はじめまして♪ 日本の「戸籍」としては、「ミドルネーム」というものは存在しません。 しかし、「氏」「名」の、「名」の欄に、『ミドルネーム+名』、あるいは『名+ミドルネーム』として登録をすることは可能で、表記上は、ミドルネームが存在する。という表記が可能になります。 ただ、登記上で確定しますと、公式書類の全てでミドルネーム部分を省略することができなくなります。