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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ツイッター等の顔写真に10年前の写真を使う法的問題)
ツイッター等の顔写真に10年前の写真を使う法的問題
このQ&Aのポイント
- ツイッター等で顔写真に10年前の写真を使う場合の法的問題とは?
- 顔写真には1年以内の写真を使う制限があるが、ツイッター等で10年前の写真を使用している問題について考察
- 最近ツイッターやホームページを開始したにもかかわらず、10年前の写真を使う場合の法的な問題について解説
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質問者が選んだベストアンサー
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noname#258209
回答No.3
この場合は法的な問題は発生しない。 というか、Twitterでなく他のSNSであっても罪になることはないでしょう。 例えばマッチングアプリとかも自己紹介画像に10年前の画像使ったら、嘘つきとかやばいやつとか言われるかもしれませんがそれでも罪にはならないです。 10年前の画像を使用して「現在の画像」と言うのは虚偽申告ですが、それが罪になるケースは公文書に用いる場合だけかと思います。
その他の回答 (3)
- eroero4649
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回答No.4
「ネットにあげる写真は3ヵ月以内に撮影されたものでなければならない」という法律はないので、法的な問題は何も発生しません。 特にSNSなんてネットで拾ってきた赤の他人の写真を使ってる人なんて山ほどいますが、誰一人捕まっていません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- asuncion
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回答No.2
はて、Twitter等の顔写真とは何を指してる? アイコンの画像のこと? だとすると、どんな画像を使おうが本人の勝手。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- 121CCagent
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回答No.1
法的には特に問題になることはないかと。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。