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生活保護者の申告

先日、あるイベントで勤務していたら、知人のBさん50代の男性とバッタリ会いまして、イベントを楽しんでいました。 このイベントでビンゴ大会があり、Bさんは5000円分の商品券が当選しました。Bさんは生活保護者で当選は嬉しいが、収入を申告しなければならないから面倒と言っていました。Bさん曰く、スーパー等で開催している携帯電話販売店の乗り換えキャンペーンで貰った日用品も申告しなければならないとか。 これって、生活保護者は役所に対して申告義務は発生するのでしょうか?

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回答No.1

生活保護法第61条に届出義務として「収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、(中略)すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」とあります。

noname#262849
質問者

お礼

ありがとうございます。申告義務はあるんですね。今回の件は申告しなければ違法行為なんですね。

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