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応募締切りが過ぎてしまった本を購入・・・

縣賞パズル関係の本(雑誌)を昨日(23日)購入しました。 毎月決まった縣賞パズル雑誌を買っている訳でもないので、懸賞品だけみて購入しました。 今日暇つぶしにしてみようかとじっくり見てみると・・・ 応募締切りが9月17日消印有効だったのです。 この場合、返品がきくのでしょうか? それとも応募期限を確認しなかった私がいけないので返品はきかないのでしょうか? ※その雑誌には応募締切り日が表紙に記載されていませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

ANo.2の者です。補足・訂正いたします。 本ではないのですが、以前、本棚を買ったときに 間違ったサイズの本棚を買ってしまったんです。 1週間以内なら交換可能ということでした。(要領収証) 本棚とはモノが違いますが、やはり本(雑誌)も 返品はできなくても、交換ならば可能だと思います。 もちろん、その雑誌に何も書いていないことが前提です。 最新号の懸賞雑誌と交換してもらうか、 別の雑誌と交換してもらうなら可能だと思います。 この場合、返品交換という手続きになると思うのですが。

anyamaru
質問者

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その他の回答 (5)

回答No.6

書籍に限らず、すべての商品は返品不可です。 返品や交換を受け付けているのはあくまでもその店のサービスです。(クーリングオフは訪問販売などにのみ適用されます) ですので、質問者さんは書店にその旨を行って交渉するのが良いでしょう。断られてもあきらめるしかありません。

anyamaru
質問者

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  • kaz_house
  • ベストアンサー率46% (185/395)
回答No.4

返品先は書店ですよね?店により返品規程が違うと思いますが、レシートが残っていれば店に最新号への交換をかけあってみてはいかがでしょうか? 雑誌などは基本的に読み終われば不要になる場合が多いのでいかなる理由でも返品は受け付けないという店もあるかもしれませんが、懸賞付きパズルの場合は読むというよりは解く(書き込む)ものですよね?まったく書き込みがなければ対応してもらえると思います。 最新号でない雑誌を売り場から下げなかった店員の落ち度もありますが(ただし最近は前の号を欲しがる人向けに意図的に置いておく場合もあるようです)あくまで低姿勢で「最新号だと思って買ったら応募期限が切れていたので交換して欲しい」と伝えてみてください。交換なら応じてもらえる可能性大だと思います。

anyamaru
質問者

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

これはその店舗の対応次第ということになりそうです。 懸賞があるということでその雑誌の価値が高められているのでしょうから、店側の過失を主張すれば応じてもらえるかも知れません。 (#2さんの1週間以内はクーリングオフのことを言っておられるのかもしれませんが、自分で店に出向いて購入したものにクーリングオフは認められません。)

anyamaru
質問者

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回答No.2

1週間以内であれば、返品は可能だと思います。 ただし、レシート(領収証)の提示が必要です。 本に書き込み等している場合、返品は難しいと思われます。

anyamaru
質問者

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回答No.1

常識から言って返品は聞かないでしょう。 そういう雑誌って楽しむために買うわけで、応募するために買う訳じゃないですから。

anyamaru
質問者

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ありがとうございました。

anyamaru
質問者

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