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法律関係に詳しい方の回答お願いします。著作権関連

法律関係に詳しい方の回答お願いします。 YOUTUBEでアニメキャラクターの声真似をして閲覧数を稼いでいるグループがそのアニメタイトルを掲げてファンイベントを行うことは何かの法に触れますか? チケット販売で集金、グッズ(キャラではなく声真似主の)もおそらく作られると思います。 原作も、そのグループも好きなので犯罪なら大事になる前になんとか主催を説得して止めたいです。 ご教授のほどよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

・キャラのの声真似=声優さんのものまね ・アニメタイトルの間接的にとはいえ無断使用による商業活動 イベントに来たお客さんがSNSなどに載せてそこから拡散し上記の事で突っ込まれて権利元まで広まるとかなり面倒な事になりかねません 権利問題をきちんとクリアする手間を惜しむと痛い目に遭うでしょう 子供の理屈で言い逃れが出来ないのが日本の司法です。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 作品の題号(タイトル)そのものは著作権の保護の対象ではありません。また、セリフには著作権がありますがキャラクターの声は著作権の対象ではありません。  質問のイベントでいうと、 ・イベント内であまり多くのセリフを引用しない ・主題歌、挿入歌を歌わない ・グッズ販売は声真似主のグッズであればok ・(これは著作権とは別ですが)原作や声優を悪しざまにけなし、名誉棄損になるような表現をしない  以上の点さえ押さえておけばあまり問題はないかと思われます。  質問文を読む限り、そのグループは著作権的にギリギリの所を突いていると思われるので、著作権については意識しているのではないでしょうか。あまり心配することはないような気がします。

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