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コンピュータソフトウェアの著作権と法的規制
- コンピュータソフトウェアの著作権や法的規制について知りたいです。
- 既存のソフトウェアと同じ機能のソフトを作って売ることは違法でしょうか?
- ソースコードが異なる場合でも、同じ機能や画面のソフトウェアを開発した場合の法的規制について教えてください。
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画面デザインについては意匠登録できるので、引っかからないようにするためには、色を変えるとかの些細な違いではダメで、明らかに違うデザインと認識できなければいけないと思います。 (裁判官の判断にもよりますが) ソースコードに関しては、部分的にでもコピーしたと判断されれば侵害となる可能性があります。 その昔エプソンがPC-9801互換機を発売しようとした時、BIOSの一部を流用しているとNECから指摘され、発売を延期しました。このときは、NECがコピー対策のトラップ(普通にコーディングしたらそんなコードになるはずがない変なコード)をBIOS内に仕込んでいて、エプソンの技術者がそれをそのままコピーしていたために、あっという間に見破られたという経緯だったと記憶しています。
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- SPROCKETER
- ベストアンサー率26% (2125/7982)
ソフトウェアの著作権は昔から裁判で争われるケースが多くて、ヒット商品になると必ず問題化しています。悪質なコピー犯罪が多いからで、オリジナルプログラムの大部分をそのままコピーして製品化していた例もあります。 全てオリジナルのプログラムであれば著作権に触れる危険はありませんが、巧妙に著作権逃れする例もあるので注意が必要でしょうね。たとえば、オリジナルのプログラムを見ながら別の命令で代替するプログラムを書いて製作する例もありますし、プログラムは全く違うものの、画面レイアウトや機能はそっくりという例もあります。独自性が無いとコピーと判断される事はあるでしょうね。 マイクロソフトのような大企業が出しているソフトと同種のソフトを出すと、裁判になった時に弁護士が弁護に苦労する結果になるだろうと思います。マイクロソフトと争った会社は数多くあるわけで、それに勝ち抜いて来た企業ですからね。タダでは済まないでしょうね。
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ご回答ありがとうございます。むしろ似たようなソフトウェアを作りたい側です。同じ目的のソフトを1から自分でソースコード書いて作るのでコードをコピーする気は全くありませんが、動作時の基本機能は同じになります。もちろん自分でプラスαの機能を盛り込みますし、見た目も無理に似せたいわけではないので、手近なアイコンの図柄とか使ったほうがソフト作るの簡単だし、むしろ似せようとしても若干違った見た目にはなるでしょうけれども、作業性考えたらボタン配置とかは同じになるかもしれません。 そういう場合に後から訴えられたら嫌なので、逆に基本設計の段階でどこまで変えればいいのか知りたいです。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
実際にExcel互換の表計算ソフトが世の中に多数あるという事実を考えれば、オリジナルのソースコードであれば何ら問題ありません。 見た目や操作性についても汎用的なデザインや操作については意匠権なども及ばない部分になるので、専用のアイコンや他に無い特徴的な操作方法などを真似なければ問題になることは少ないでしょう。 特にWindows用のアプリとして考えた場合、メニュー操作やマウスによる操作など基本的な操作はOSの機能としてアプリ開発者に公開されている機能を使用して開発することになるので、Microsoftがその部分に対してクレームを付けてくることはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。あの互換ソフトって何なんでしょうね。むしろあれはあれで認められているとしか思えないのですが。 明かに本家より機能が足りないから、機能制限版で操作を覚えてもらう広告塔として認められてるんじゃないですかね。MS Excelの操作覚えていれば他の買わないでしょうし。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
そうですね 画面と名前は必須です。 見た目で誤解されてしまいますから。
お礼
そりゃそうですよね。
そのソフトの機能やデザインとか、特許取ってたら訴えられるかも。 https://www.it-houmu.com/archives/1660
お礼
ご回答ありがとうございます。特許は厄介ですね、
- ji1ij
- ベストアンサー率26% (466/1738)
機能は保護の対象ではありません、機能を実現する手段、方法が保護の対象になります ただし、機能でも他と明らかに異なる物は特許の対象になります つまりExcelの標準的な機能をExcelと異なるコードで実現すればOK 画面のデザインは同一と思われるのはダメです
お礼
ご回答ありがとうございます。特許は厄介ですね。でもPythonにある関数とか使ってる限り特許も何もなさそうですが。 見た目もスプレッドシートとかは既存のガジェット使えばみんな同じになるので、そう言うのも仕方ないですよね。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
著作権法では、プログラミング言語で記述されたソースコードが保護の対象となります。 「プログラム言語」,「プログラム規約」,「アルゴリズム」の3つは保護の対象外とされています。 ということは ソースコードが違えばいいということでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはりソフトウェアはどれだけ見た目や機能が同じものでもソースコードが違えば別物なんですね。 その他、製品名称が商標登録されている場合は名前を変えるとか、画面が意匠登録されている場合にはその画面と似ないようにするくらいで良いのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。見た目もある程度はありますよね。そうは言っても自動車だってタイヤ4つでライトやグリルがあって、空力抵抗考えて・・・、と設計していくとある程度は似てくるので同種のものであるくらいは仕方がないと思いいますが。 さすがにソース完コピはアウトですよね。。。