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世帯主が死亡、14日以内に申請をしていない

5年ほど前まで祖母が世帯主とし二人で一緒に暮らしておりました。 結婚を期に海外へ移り住み、住民票は外しその祖母が1年前に亡くなりました。 当日海外在住でもあり、世帯主の変更届を14日以内に申請しませんでした。 しかし、日本への本帰国が決まりまだ残っている祖母の家で私達、家族で新しく生活を始める準備を始めることになりました。 ここで質問ですが、この際住民票を元の祖母の家に戻す事は可能でしょうか? そして、世帯主は夫が外国人なので私になると思いますがどのような手続きをしたら良いか分かる方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>当日海外在住でもあり、世帯主の変更届を14日以内に申請しませんでした。 「住民票は外し」たのでしたら、その世帯はお祖母様一人ということになるので、申請は不要ではないでしょうか。 https://chester-tax.com/encyclopedia/16155.html >世帯主が亡くなった場合、死亡日から14日以内に居住地の市区町村役場に「世帯主変更届」を提出し、新しい世帯主を届け出る必要があります。 >世帯主変更届の提出が不要なのは、世帯に誰も残っていない場合です。 >住民票を元の祖母の家に戻す事は可能でしょうか? 「祖母の家」は質問者様が相続しているということでしょうか? もしくは親戚が相続していて、質問者様の家族が住んでも良いと言っているなら可能だと思います。 海外赴任ではないですが、手続きとしては下記が参考になるかもしれません。 無事に戻れて、ひと安心……はまだ早い? 海外赴任先から家族で帰国した時の行政手続き https://www.chintai.net/news/2018/09/13/43313/

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その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.3

住民票は、他人の持ち物でも、そこに移すことができます。 つまり、問題はありません。 他の手続きは、市役所も窓口で聞けば、簡単に終わります。 居間知る必要はありません。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18508)
回答No.2

あなたが海外に引っ越しして、その後におばあさんが死亡したのですから、世帯に属する人は誰もいなくなったということですね。世帯主の変更届けを出す必要はありません。 住民票を元の祖母の家に戻す事は可能で、単にそこで住民登録をすれば良いです。外国人であっても世帯主になれます。

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