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ゼブラゾーン

生活道路脇に子供用の施設が2箇所あり、出入り口付近に小さなゼブラゾーンが設けてあります。子供の安全確保のためだと思います ゼブラゾーンというのは侵入しようと思えば禁止ではないのですが、斜線を取り囲む形でカラーポールが立っていてはっきりと侵入禁止 になっています。 こういうゼブラゾーンは車の走行に対して設置されているのですか。 人間はポールで囲まれたゾーン内を通っても良いのでしょうか。 避けなければならないとすると道路の真ん中付近を通らなければなりません。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.2

 ゼブラゾーン(導流帯)自体は質問者様もご存知の通り、自動車が通行しないよう誘導する際に設置される区画線・道路標示で、車両と歩行者のどちらにとっても必ずしも進入禁止ではありません。  一方、 >こういうゼブラゾーン 即ち、「カラーポールで囲まれたゼブラゾーン」については車両や歩行者の通行に関する法律上の規定が無い筈ですので、法的には普通のゼブラゾーンと同様の扱いにしかなりませんから、車両ないしは歩行者が進入して良いのか悪いのかはそのカラーポールの設置者にポールを設置した目的を確認しなければ分かりません。(無論、自動車で無理矢理進入した際にポールを破損させてしまったら器物損壊に問われるおそれはあります)  因みに、公道上に無許可で「交通の妨げになるような物」を設置する事は、(道交法ではなく)道路法第43条の2項 >みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 に触れる違反行為となる場合もあります。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。生活道路でありキッズゾーンでもあるにも関わらず通り抜けが増えて危険が増大しています。バンプを設けたりポールを立てたりして走りにくいように工夫を凝らしている最中です。 人がポールを避けて通ると道路の真ん中をあるかなければなりません。 困惑しています。

その他の回答 (2)

  • retorofan
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回答No.3

正当な理由があると解釈されて 合法、大丈夫だと思います。

1buthi
質問者

お礼

再びありがとうございました。

  • retorofan
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回答No.1

ゼブラゾーンは、子供の安全確保のためではなくて、 車両の走行を誘導するためにあるものです。 Q こういうゼブラゾーンは車の走行に対して設置されているのですか。 A その通りです。 Q 人間はポールで囲まれたゾーン内を通っても良いのでしょうか。 A 車のための場所なので、入ってはいけません。  正当な理由なく入ると、法令で罰せられることがあります。

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。  ポールで囲まれたゼブラゾーンは道路脇に設けられています。人が避けて通るとなると道路中央を歩かなければなりませんがどうなのでしょうか。

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