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不良中学生が大怪我した場合、救急車を呼ぶべきか?
- 15歳の不良中学生がバイクを盗んで暴走し、大怪我を負った場合、救急車を呼ぶべきか検討すべきである。
- 不良行為による事故であるため同情されず、自業自得とみなされる可能性がある。
- ただし、応急処置を自力で行うことができる場合は、応援をしてあげることも考慮すべきである。
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A No.3 HALTWO です。 補足、拝見しました。 被害者って意味、解りませんか? 「害を被った者」という意味でです。 自損事故は自身が加害者でもあり被害者でもあるのです。 貴方は被害を被ったわけではないので、中学生を加害者と呼ぶ権利はなく (呼べる権利があるのが電柱所有者の NTT だけ)、害 (怪我) を負った中学生は貴方にとっては被害者です。 別に貴方が加害者である必要はありません。 「救護措置義務違反」に至ってはさっぽり解らないか……(^^;)。 助けるのは「人間として当然の事」つまり「義務」なんですよ。 >マジっすか。。。私は何もしてないよ。死んだのは、バイクに乗って自分で電柱に突っ込んだからでしょ。なのに、私のせいなの? <そうです。 貴方は中学生を「助ける事ができるのに助けなかった。」 「そのせいで」中学生は死んだ。 その場合、貴方は加害者となり、殺人罪に問われます。 「そのせいで」という部分で、どの程度貴方に過失があるかで量刑が決まります。 「血を見て怯えて何もできず、兎に角、目を反らしたかった」要するにビビリまくったというのであれば情状酌量してくれるかも知れませんが「不良が自業自得で死んでも構わねぇよ、テメーで治療するってんなら応援 (観るだけ) くらいはするよ、見て声かけるだけなら無料だし(^^;)」なんて言おうものなら執行猶予付きの刑ぐらい喰らうかも知れませんね。 いずれにせよ「無罪」でない限りは「前科持ち」になりますし、無罪になっても「最低男」の噂が立ちます。 被害に遭っている人を見かけたら「可能な限り」助けるのが人間として当たり前の事です。 「救急車を呼ぶ」というのは「誰にでもできる事」なので、これを「敢えてしなかった」という事は「未必の故意による殺人罪」に問われる可能性があるのです。 「未必の故意」はもはやチンプンカンプンかな(^^;)? 公園で子供が蹴った Ball が公園の外に転がり出て、通りかかった Bike に当たり、Bike が転倒して Bike に乗っていた人が亡くなりました。 ……で、子供と一緒に遊んでいた保護者 (子供のお父さん) は訴えられ、裁判の結果、莫大な慰謝料を Bike に乗った人の家族に支払うことになりました。 子供を自転車の前後に乗せたお母さんが、その先を右に曲がる為に二車線道路を斜めに横断して一時的に右側通行状態で走行したところ、Bike に乗ってやってきた人が自転車を除け損ねて転倒、亡くなりました。 ……で、お母さん、道路交通法違反 (右側走行) だけでなく、殺人罪で有罪です。 どちらも実際にあった事件です。 罪を問われたのですから事故ではなく事件です。 人を轢いたら、どんな状況であろうとも、飛び出してきた奴が悪いのではなく、轢いた Driver の罪になります。
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- eroero4649
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その事故をきっかけに更生するかもしれないので、助けます。 私、昔ね、夏の路上で明らかに様子がおかしくなっているお爺さんを介抱して救急車に引き渡したことがあるんですよ。たぶん脱水症状か何かだったと思います。 そのお爺さんを介抱しているときにお爺さんが体を動かして何かを言おうとしているから、口に耳を近づけたんです。そしたら「ほっとけ」といわれましてね・笑。 本人からホットケといわれたんだからほっておいてもいいんだけど、ジャケットを着てそれなりに身なりがちゃんとした爺さんだったから身寄りがないホームレスではなく、家族はいる人だったと思います。 爺ちゃんが夏の東京で倒れて死んだ。周りの人たちは誰も助けてくれなかったとなったら、家族が可哀想じゃないですか。「いや、本人がホットケいうもんですから、もうええわと思って捨てていきましたわ」といわれてあーそれならしゃあないともならんですよね。 だから私は内心かなりムカついたのですが、このジジイを助けるんじゃなくて、家族を助けるんだという思いで、救急車に引き継ぎました。その後どうなったのかは知りません。まあ点滴を打てば無事に帰宅したと思いますけど、それならそれが一番です。
- cfilorvycfilorv
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もちろん呼びます。絶対に呼びます。どんな人であろうと呼ばなければなりません。もし、人を殺していたとしても、見捨てることで自分が人殺しになりますよ。 呼んだ後、大怪我をした→ざまあみろと思ってもいいです。絶対に他人を見捨てないでください。 がんばれ!
- HAL2(@HALTWO)
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当て逃げ、轢き逃げは「救護措置義務違反」といって重罪になります。 同様に「助けることができる、或いは助けを呼ぶ (救急車を呼ぶ) 事ができるにも関わらず、そうしなかった事により被害者に重大な傷害 (或いは致死) に至らしめた」場合も罪に問われる可能性があります。 「重大な傷害 (或いは致死) に至らしめるかも知れないけれど、俺が手を下したわけじゃないし、放っておこう」というのは「未必の故意による殺人 (或いは傷害)」と認定される場合もあります。 放っておいて良いのは「手を差し伸べると己自身の命を失うやも知れない『緊急避難』の場合」のみです。 天井や壁が崩れたり火事で火に追われて逃げる途中で倒れている人を助けなくても、これは「緊急避難」での事象ですので罪には問われませんが、「中学生が事故ったけれど不良中学生なので救急車を呼ぶつもりはない」と言うのは明らかに「救護措置義務違反」であり、貴方が知らん顔で通り過ぎるのを見た人が大急ぎで駆け寄って救急車を呼んだものの、救急車が到着しても時既に遅しで救急搬送中に中学生が心肺停止して助からなかった場合、貴方を見て救急車を呼んだ人は貴方の事を中学生の家族に伝え、中学生の家族は貴方を殺人罪で訴える事ができます。 殺人罪と言っても罪状は「救護措置義務違反」と「未必の故意による殺人」との間で貴方にどれほどの責任を問うべきかを裁判で争う事になるのでしょうが……。 >自力で這い上がって自分で応急処置をするのならば、応援くらいはしてあげるかも。応援は無料だし。 <はい、この時点で「救護措置義務違反」確定ですし、途中で力尽きて心肺停止したら「未必の故意による殺人」確定です(^^;)。 「応援」ではなく「救急車を呼ぶ」が最低限必要な事です。 御質問者さんはツッパリ中学生ではなく、可愛い女の子が自転車でコケても「自業自得甚だしいし、わざわざ Cost をかけて助けるのもねー」と言い切る人間性の持ち主なのでしょうか? 「いや、可愛い女の子なら助けるぜ」と言うのであれば『最低っ!』以下ですが(笑)……。
- tenteko20
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警察も呼んであげましょう
- 118639
- ベストアンサー率24% (169/686)
不良であろうが、極悪人であろうが大怪我をしているのであれば、人として救済(救急車)するべきですね
補足
>当て逃げ、轢き逃げは「救護措置義務違反」といって重罪になります。 ↑ 当て逃げも轢き逃げもしてません。テメーが電柱に突っ込んだのです。しかも、無免許、ノーヘル、スピード違反で。 >同様に「助けることができる、或いは助けを呼ぶ (救急車を呼ぶ) 事ができるにも関わらず、そうしなかった事により被害者に重大な傷害 (或いは致死) に至らしめた」場合も罪に問われる可能性があります。 ↑ 被害者って、、、テメーが交通違反で事故を起こしたんでしょ。 >中学生の家族は貴方を殺人罪で訴える事ができます。 ↑ マジっすか。。。私は何もしてないよ。死んだのは、バイクに乗って自分で電柱に突っ込んだからでしょ。なのに、私のせいなの? いくらなんでも、殺人罪にはならないでしょ。