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誹謗中傷 同定可能性が認められ訴えられるか。

の知ってるYouTuberの方が、 とあるソシャゲの新キャラが出たときに このキャラ知らんランカーの奴がかなりおったんだが、きっっしょww くそにわかの池沼やんww みたいなことを言ってて、これ別に個人に対して言ってるわけではないんですが、あっこれ俺のこと言われてるなと思ったランカーの人がこのYouTuberの方を訴えて、同定可能性が認められ損害賠償払わせる事って出来ると思いますか? 

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回答No.2

>同定可能性が認められ損害賠償払わせる事って出来ると思いますか? 「言ってる場所」に拠ると思います。 例えば「言われてる本人のブログのコメントに書いた」とか「言われてる本人が投稿した動画のコメントに書いた」とか「言われてる本人のツイッターの呟きのレスとして書いた」とかなら「誰の事か書かれて無くても誰の事を言っているのか自明」なので「同定されている」と認定されます。 ですが「どこか他人のブログに書いた」とか「発言者の管理するサイトに書いた」とか「匿名掲示板に書いた」とかだと、名指しされてないと誰の事か同定できません。

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