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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の受取人)

生命保険の受取人を妻から娘に変更する際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の保険金の受取人を妻から娘に変更することは可能ですが、注意が必要です。
  • 受取人の変更により、受け取りの手続きや揉めごとが生じる可能性があります。
  • 事前に家族間での話し合いや法的な手続きを行うことが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NOMED
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回答No.3

保険契約の際に、受取人が何歳かという記述は特になく、たとえそれが未成年の子どもであっても選択することができます なので、自由ですよ 正しい知識があれば・・・揉めません が、離婚を考えている場合は、子どもが未成年の場合は法律で定められ未成年後見という制度を使う必要があります しかし子どもが未成年であっても、結婚をしている状態であれば成人とみなされるため、子どもが自ら手続きができます

Pppppapp
質問者

お礼

もちろん自由ではあるんですが、実際どんなトラブルがあるのこ知りたかったです。

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その他の回答 (4)

回答No.5

遺言はあくまでも、相続財産に対してです。 生命保険は相続財産ではありません、特に受取人を指名しておけば大丈夫です。但し、その保険金を未成年が受けとった時が問題ですね。 今から、五歳の娘さんが理解できるように話せれば良いのですが。

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  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.4

>実際どんなトラブルがあるのこ知りたかったです 書いてありますよ

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  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9785)
回答No.2

未成年の親権は奥様にも有り、5歳の保護者ですので、5歳に 支払われたとしても、実際にどう使うかは、親権者である母 ですので、意味が無いです、つまり娘の為の消費なら、責任を 問うには無理が有ります、成人するまで使ってはいけないと すれば、娘の生活に支障有るでしょうから、餓死しても使うな は不可能です。

Pppppapp
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんらかの法的な制限が必要ということですね。 でも、保険金は娘名義で、勝手に使ったら横領ではないですか? それでも勝手に使われる可能性があるのでしょうか?

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回答No.1

娘さんが18歳の成人になるまでに、質問者さんが亡くなれば、保険金の受領、管理は親権者の奥様の手にあります。 当然、質問者さんは亡くなられているのですから、奥様がその保険金を自由に使うかどうかは判りませんね。

Pppppapp
質問者

お礼

たしかにそうですが、遺言を作成していないので半分は妻に行きます。 プラスで保険金が娘にいくことになるのでしょうか。

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