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皇族と選挙

天皇は選挙における選挙権と被選挙権を有していませんが、皇族(秋篠宮さま)は選挙権と被選挙権を有していますか。

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回答No.2

通常の国民は「戸籍」を持つ事で「日本国民」として選挙権と被選挙権(参政権)を持っています。 一方、皇族の方々は「皇籍」を持つ事で、国民ではありませんので、選挙権、被選挙権はありません。 最近では黒田清子さんや小室眞子さんが、結婚で「皇籍離脱」され、「戸籍」が作られ、参政権を得られました。

  • f272
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回答No.1

住民登録をしていません(住民票がない)ので,選挙権も被選挙権も行使できません。