国家の犯罪を裁く法的手続きについて
純粋に法解釈上の回答をお願いします。
現実に事例があるかないかの議論ではありませんので、そういった倫理的な側面での回答や、現状認識に関する回答は期待していませんのでご遠慮願います。
日本という国家が組織的に犯罪に関与する場合、それを罰する憲法や法律が日本にありますか。
たとえば、国家が海外うや国内でテロ組織に援助したりテロ組織そのものを組織する場合、国際法上は、人道上の犯罪や戦争犯罪に該当しますが、国内の法律では裁けるのでしょうか。
国内には、それなりの刑法や、組織犯罪を取り締まるものがあるようですが、国家がこういうことを行う場合、特例や、特別法、判例などで抜け穴は用意されていると思います。
特に、日本では、三浦和義の場合のように海外で犯罪を行っても、日本国内に逃げ変えてくると、犯人の引き渡しさえ拒否できるようです。犯人引渡し条約を結んでいるのは米国と韓国だけのようです。
質問1. 国家が組織的に犯罪に関与している場合、日本で裁くことができますか。
質問2. 告発しても、国家の窓口に該当する検察が不起訴処分あるいは、不受理とするでしょう。これを乗り越える方法はないのでしょうか。
質問3. 国際アムネスティとかいう団体がありますが、これも政府を支援する組織であり、政府の求めない事件は受け付けないようです。こういった政府以外の組織で、こういった窓口になりえるものはありますか。
以上よろしくお願いします。
(これは、実際に犯罪行為があると言っているわけでも、実際に告発するというわけでもありません。法的裏付けを知りたいだけです。誤解のないようお願いします。)
お礼
そのような説明なら理解です。 ならば、国家も組織と言うことでしょう。 有難う御座います。