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週40時間働いて副業
本業で週5、8時間勤務をした後に就業後や土日副業で働いてしまった場合、本業の方に副業がバレる可能性はありますか?また本業で8時間働いた後に副業したら割り増しらしいのですが普通の給料もらったら国や税務署にバレるのかを教えてもらいたいです。
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- ranguseed
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(また本業で8時間働いた後に副業したら割り増しらしいのですが普通の給料もらったら国や税務署にバレるのかを教えてもらいたいです。) ➡基本的にバレると思ってください。税務署などはあなたの通帳の内容を見ることもできますので (本業の方に副業がバレる可能性はありますか?) 本業の方に副業がバレる理由は税金の額が本来会社が把握している給料よりも多く請求が来るために調べられるからバレるのです。 具体的に説明するとあなたと同じ時間・同じ給料で働いている同僚がいたとします。税金額は前年度の総支給額からいろいろな控除があって計算されますので控除の部分も同じとします。 そうした場合、同僚に税務署から月1万の税金が来ているのに(額面は適当です)あなたに月1万5千の税金が来たら経理担当者がこの5千円の開きはなんだろう?と疑問に感じ調べられるから会社にバレるのです。 つまり副業で稼いだお金で発生した月5千円の税金が会社に知られなければよいということになります。 バレないようにする方法ですが確定申告を行う際に担当した税理士の方に(税金は自分で払います)と申告し税理士の方が(自分で納税に〇)を付けると月5千円の請求が自宅の方に振り込み用紙として届きますのでそれを指定された場所(コンビニや銀行等)で払えば会社には同僚と同じ月1万の請求が来るのでバレません(別に違法なことではありませんし会社への報告義務もありません) 脱税になると重加算税などの税金を余分に払わなければいけないのできちんと確定申告を行い納税を行う方がよいと思います。 バレないだろうとは考えないでください。場合によっては会社に脱税が知られてあなたの会社員人生が終わる可能性も無きにしも非ずなのですから
- 69015802
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複数個所からの所得がある場合は確定申告が必要になります。(しないと脱税になります。普通の事業所であれば所得(賃金)は税務署は把握できます。)確定申告によって翌年度の住民税の金額が決まり引き落とし先(多分本業の方)の事業所に通知が行くのでそこでの支払賃金(所得)との矛盾が生じるので見る人が見ればわかります。 週40時間以上の労働に対しては割増賃金の支払いは義務ですがよほど特殊技能や資格を持った人ならともかくもはなから割り増しを支払う必要のある人を普通は雇用しません。ですので副業先も本業の方は知らないというスタンスです。(そうでないと割り増しを払わないと労基法違反ですから)税務署はいくら支払いを受けたかのみで労働時間とか単価は全く関係ありません。