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【やや長文です】クロネコに頼んだ荷物が消えた
実家に借りていたカメラを送り返すためセブンイレブンで宅急便を依頼し、翌々日AMに着くようお願いしました。 しかし、指定日時になっても着いていないと実家から連絡が。インターネットで確認すると「発送済」となっていました。 ヤマトのカスタマセンターに連絡してみると「どこに行ったか分からない。調べて連絡する」とのこと。しかし一日たっても何の連絡もなく、再度こちらから連絡し、前回同様の答え。翌日も向こうから連絡はくれましたが、やはり「まだ探してます」とのこと。 こちらからは「とりあえず一週間探して、一週間後連絡ください」と言っています。 こういう場合、運送会社に弁償してもらうとか、そういうことってできないのでしょうか? まだ探している最中で紛失ときまったわけではないですが、これで1ヶ月2ヶ月見つからない可能性もあり、しかもモノが借り物でもあり、困っています(実際貸主はカメラが届かず、使い捨てカメラを買って代用した)。 このまま待っていて、忘れたころに「見つかりました。すみません」で済まされるのもしゃくですし、実際に先方はコミットした着日時を守らなかったし、それも一日二日じゃないのですから。 「紛失」とは、どのくらいの期間見つからないものをいうのでしょうか?(つまり「どのくらいこの不便な状況で待たなければならないのか、」ということ) 運送会社ももちろん悪意があるわけではないし、途中まではともかく最後は結構真摯に対応してくれたので感情的に責めるつもりはないのですが、こちらで主張すべき正当な権利(どこまで要求できるか)がよくわからないので、どなたかアドバイス頂けるとありがたいです。 長文すみませんがどうぞよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
荷物が紛失するケースとしては、いくつか考えられます。 (1)受け付けた代理店で紛失・盗難 (2)代理店から回収した際、ヤマトの担当者が荷物を持っていき忘れ (3)センターでの紛失・盗難 (4)送り先コード入力間違いによる、他の営業所への誤送 (5)配達担当者の紛失 ご質問者の場合、「発送済み」になっていること、「なかなか見つからない」ということから、(4)又は(3)の可能性が高いですね。 でも、(4)なら、遅くとも2~3日で分ると思いますので、これ以上見つからない場合は、残念ながら(3)あたりの原因なので出てくる可能性は低いでしょう。 損害賠償については、判りにくい約款がありますが、要は、(当然)運送費はお返しします、物の弁償は相応の金額でします、撮った写真の価値についての賠償はしません、ということです。 「紛失の確定」については、指定届け日を過ぎ、あなたの届け依頼に応えられなくなった時点からと考えられますが、あなたの答えが「1週間待ちます」としているのですから、1週間後でしょう。 但し、1週間経過しない途中で、○○日までに届けてくださいと、訂正申し入れをすれば、その日が確定日となります。
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- yachan4480
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ここにヤマト運輸の約款があります。 第六章の責任にかいてあります。 字が小さくて読めません。 >荷物の引渡しが荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。 ゆえに翌日でいいのではないでしょうか。
- hime_mama
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ヤマト運輸のHPからの引用です。 第二十五条 当店は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。 2 当店は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。 3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当店は限度額の範囲内で損害を賠償します。 4 当店は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。 一 第十条第一項から第三項の場合 第十二条の不在連絡票による通知が荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。 二 第十条第四項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。 5 荷物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当店は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、限度額の範囲内で賠償します。 6 前五項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当店は、それにより生じた一切の損害を賠償します。 なので、荷物が届かなかったことにより、使い捨てカメラを買わなければならなかった代金は請求できます。 完全に荷物が出てこなかった場合は、その荷物に値する代金もしくは現物を弁償していただくことが出来ると思います。
補足
早速の回答ありがとうございます! なるほど約款を見ればよかったんですね。 ただ紛失すれば限度額の範囲で代金を弁償してもらえるのはわかりましたが、「遅延」から「紛失」が確定する境目がよく分かりません。 その辺は明示的にかかれていないのでしょうか? 契約文書はあまりぴんとこなくて。。。
補足
早速の回答ありがとうございます! なるほど約款を見ればよかったんですね。 ただ紛失すれば限度額の範囲で代金を弁償してもらえるのはわかりましたが、「遅延」から「紛失」が確定する境目がよく分かりません。 その辺は明示的にかかれていないのでしょうか? 契約文書はあまりぴんとこなくて