※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活福祉貸付金の生活保護者の扱い)
生活福祉貸付金の生活保護者の扱い
このQ&Aのポイント
生活福祉貸付金と生活保護の関係について
生活福祉貸付金は生活保護者には対応していない
運転免許の取得費用は生活福祉貸付金の対象外
私は現在、両足切断の障害2級で車椅子生活をしています。
52歳で闘病しながら生活保護を受給しています。
地方で通勤手段も無く、通院も多いのでハローワークなどでも門前払いで就職が難しく、そこでケースワーカーとも相談し個人事業主として独立する方向で頑張り今年の4月に個人事業主として届けを出しました。
本格的に生活保護を抜け出すべく、運転免許の取得を考えていますが、まず生活保護からは免許取得の援助はでないので社会福祉協議会にケースワーカー許可のもと生活福祉貸付金の申し込みの相談に行きましたが、生活福祉貸付金の運転免許取得費用の貸付は生活保護者には対応していないと言われ断られました。
現在の微々たる収入から返済は可能だと言いましたが、元より生活保護者は対象外との事です。
私が調べた所、コロナ禍による少額貸付金は生活保護者は対象外だと認識していますが、生活福祉貸付金は対象になっていたと思うのですが、実際の所どうなのでしょうかでしょう?
ご存知の方がおられましたら、お教え願います様よろしくお願いします。