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経営者より有給休暇の権利を主張するなと言われた
個人の診療所に勤務しています。 従業員はみなパートで、午前2人、午後2人、夜1人です。 4,5ヶ月前までは、午前は3人でしたが、1人リストラされました。その際にハローワークよりパートでも有給が取れると教えられ、以後有給を使えるようになりました。 しかし、1人休めば、1人では仕事に支障をきたすので、応援を1人お願いします。その場合休んだ人の給料と応援に来た人の給料と同じ時間に2人分の賃金が発生します。 今日、経営者より、有給を使われると、経営を圧迫するので使用しないで欲しいと要求がありました(休んでも給料は出せない)が、個人の事業所の場合、有給取得の権利は主張しない方がいいのでしょうか。皆様のご意見、宜しくお願いします。
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