- ベストアンサー
経営者より有給休暇の権利を主張するなと言われた
個人の診療所に勤務しています。 従業員はみなパートで、午前2人、午後2人、夜1人です。 4,5ヶ月前までは、午前は3人でしたが、1人リストラされました。その際にハローワークよりパートでも有給が取れると教えられ、以後有給を使えるようになりました。 しかし、1人休めば、1人では仕事に支障をきたすので、応援を1人お願いします。その場合休んだ人の給料と応援に来た人の給料と同じ時間に2人分の賃金が発生します。 今日、経営者より、有給を使われると、経営を圧迫するので使用しないで欲しいと要求がありました(休んでも給料は出せない)が、個人の事業所の場合、有給取得の権利は主張しない方がいいのでしょうか。皆様のご意見、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (13)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
従業員側の立場に立った場合、逆に経営者側の立場に立った場合と、色々なご意見が出ていますが、それぞれの立場での主張されていることは、正にその通りだとは思いますが、ただ、法律では、有給休暇制度は、NO11さんの言われる通り、従業員の権利であり、有給休暇を取るのに会社の承諾は不要であり、ただ、会社には時季変更権があるだけなので、「有給休暇を取らないでくれ」と言う事は、単なるお願いと考えれば、違法ではもちろんありませんが、あたかも業務命令のように(逆らえないように)有休を取得させない事を強要する事は、有給休暇を導入している会社としては、違法と言えるものです。確かに人手不足等から、経営者が、有給休暇を取って欲しくないと思う事は、無理からぬ事ですが、法律を曲げていいわけではありません。そこは、経営者と従業員のこれまでの信頼関係が、解決する事になると思うのです。例えば、「以前社長が無理して、出せもしないボーナスを従業員に出してくれた事があったし、何かと社長は従業員の事を気遣ってくれるから、有給休暇は、葬式等本当に止むを得ない場合を除いて、取らないでおこう」とか、逆に、「いつも無理してくれているうちの従業員だから、大変だけど、皆に交代で少しづつ有休を消化してもらおう」と言う事がお互いにいえるかどうか?ではないでしょうか? 法律上はNO11さんの言われるとおりですが、その運用面においては、厳しいところがあるのも事実であり、NO13さんの言われる事も十分理解できるものです。ですから、そこは、お互いの信頼関係でどこまで譲歩できるか?ではないでしょうか?