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育休の申請期限
私は男性ですが、産後の妻の精神肉体面が よくないので、すぐにでも育休を取りたいのですが、原則1ヶ月前が申請期限です。 それを1週間前や2週間前にすることはできるのでしょうか?
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- qq21
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回答No.1
1か月前というのは、法が認める最長期間です。それを短縮して規定するかは、その会社次第です。1か月と書いてあるから、1か月前(開始は申出1か月後)という会社もあれば、あなたや家族の事情を察して短縮してくれる会社もあります。