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医療契約 診療契約 違い
医療契約 診療契約 には違いがありますか?
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noname#252039
回答No.1
※僕の回答、間違ってばかりなので信用しないでください。 この2つ 裁判所が考えると違いがあるのか? 医療職群からみると、違うのか? 法律知らない、医療も知らない人からすると違うのか? など、難しいことを考えないとすれば 違いはない、と思いました。 様々な資料を見ますと ・患者に医師あるいは医療機関が診療をし これに対して患者が報酬の支払いをすることを医療契約という ・医療契約を結ぶことで 患者さんには診療費支払い義務が生じる などセットで解釈されてるような気がします。 診療しないのは医療でない、医療は診療するもの という考えは、間違ってないような気がします。 立場によっては使い分ける必要があるかもしれないが 契約としての意味は同じ 僕独りぼっち検討会では、このような結論に至りました。 ここまで ただの私見 ですが、ガチの方の私見で 申し上げさせていただけるならば この2つに明確な違いがあるとすれば、私たちが混乱する。 無駄に混乱させることになるので、意味を同じにしてる。 違うとすれば、無駄な争いが増える。 これを回避するために、違いはない。 ただ 医療契約とは、患者に支払い義務を課すものであるとすれば それは、診療契約とは違う とする説もあるでしょうが、まぁ説なので、、、