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家庭ゴミを職場に

家庭で出たゴミを、職場に少しずつ持っていき捨てるのは懲戒の対象になりますか? ペットボトルの空き一つとか、空き缶一個、 雑誌一冊とかそういうレベルです

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 「ペットボトルの空き一つとか、空き缶一個、雑誌一冊とかそういうレベルで」あっても、一定期間(触れられていない:意図的?)持って行けば、かなりの数になるはずですよね。   職場では、そこで出たゴミを、代金を払って処分しているはずです。例えば「書類ばかりのはずだったのに、毎日こんな物まで捨ててあっては」という口実で、業者から値上げを要求されて職場はそれに応じるかもしれません。  1年に1個とかなら、職場の便せん数枚を持って帰ったケースのように「可罰的違法性なし」となるでしょうが、「少しずつ持っていき捨てる」ということであれば完全に意図的な行為ですから、十分に懲戒のレベルに達すると思われます。  たとえ、就業規則に「家庭ゴミを持ってきて捨てないこと」とか書いてなくても、常識としてやってはいけないことだと思いますよ。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.4

懲戒の対象になるかどうかは就業規則次第であるが、非難される行為であることは間違いありません。職場ででたゴミや、仕事に関連して出たゴミを捨てるのは問題ありませんが、関係のないゴミを職場に捨てるのはいけません。

noname#259849
noname#259849
回答No.3

懲戒になるかどうかは貴方の会社次第ですが、厳密にはダメでしょう。 「家庭系ゴミ」 一般の家庭から出るゴミ全般のことを指していて、処理責任は市区町村にある。回収する車もゴミ処理をする清掃工場も自治体が管理しており、一部有料の指定された専用袋に入れて出さなければならない自治体もあるが、多くの場合、回収・処分の費用は住民税などを財源とする公費で賄われている。 「事業系ゴミ」 店舗や会社・公共施設などの事業活動に伴って発生するゴミ。事業活動とは営利を目的とする・しないに関わらず、教育・社会福祉事業やNPO法人などの非営利活動も含まれている。通常家庭ゴミと同じ袋に入れて同じ集積場に出すことは基本的に不法行為。事業系ゴミの処分費用弾いて事業者が負担する。 家庭ゴミを会社で処分させるということは処分費を会社に負担させていると言うことです。 多少のゴミなら仕事中にも出ますから普通は懲戒なんかならないと思いますが、わざわざ家からゴミを持ち込んで捨てていると言うのなら、ゴミの量に関わらず社会人としてどうかなと思います。

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

別に問題ないと思う。 自宅に買ってあったものやコンビニから弁当やペットボトルを買って会社のごみ箱に捨てる行為は普通だと思う。 たとえばコンビニとか商業施設のトイレとかに設置してあるごみ箱に、自分の家で出たごみを捨てることが犯罪に当たるのか? 結論として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反になり、犯罪に当たる可能性があります。 この法律には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」という条文があります。 要は、ルールに反した方法でごみを捨ててはいけません、ということ。 この法律に違反した場合の法定刑は、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金です。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

なります

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