MoulinR539 の回答履歴
- 有給休暇が無いことで、労働基準監督署に相談しましたが…。
妻の職場は、6ヶ月以上勤務しても有給休暇がもらえません。それは、妻だけに限らず、他の全ての社員がそうです。 明らかに労働基準法に違反しているので、労働基準監督署に有給休暇が無い事を相談したのですが、その相談内容に関しての相談件数は地域柄、とても多く また 相談者の名前と身分を雇用主(会社側に)明かしたかたちで、つまり『有給休暇が無いと、誰々から相談があった』と、具体的に相談者の名前を経営者側に明かして出向かなければならないと言われました。 つまり、匿名でこういう相談があったと言うだけでは、調査、指導はできず、 また匿名の申し入れによる監督署の調査に対しては、経営者はいくらでも とぼけたり弁解するので意味がないと言われました。 しかしながら、妻が監督所に相談した事、また妻の名前で相談があったことを会社の経営者に伝えての監督署の調査では、今後 妻が会社に居辛くなるのが明らかでできません。 監督署は匿名からの相談があった事だけでは調査もしてくれないのでしょうか? また監督署の言うように、それでは経営者がとぼけるので意味がないのでしょうか? 私には、明らかな法律違反の相談を監督官庁にしているのに、匿名者からの相談があった事だけでは意味がないからと調査しない労働基準監督署は存在の意味がなく、行政の怠慢だとしか思えません。 また、このような場合はどうすれば良いでしょうか?
- 傷病手当金の受給について
現在休職中のため、傷病手当金の受給申請を行おうと思っていますが、 もしこの傷病手当金の受給を行わなかった場合、転職等で不利になったりしますか? つまり、休職中は無休であるため「欠勤」ですよね。 転職する場合に、転職先がいろいろ調べられた結果、欠勤で傷病手当金が無いから、 単純に「欠勤した」と見なされるとかあるのでしょうか? 何か傷病手当金を受給しないことで、金銭が貰えない、という経済的不利益以外でありましたら教えてください。 よろしくお願いします。
- 病気退職の場合の失業保険給付について
教えてください。約10年間、パートで働いてきましたが乳がん治療の為 10日程前に退職しました。病院通いの為に仕事を休むのも申し訳ないような忙しい職場でしたので治療に専念したいと退職させてもらいました。失業保険の給付を受けながら無理のない簡単な仕事を探そうと思うのですが、失業保険の給付は可能でしょうか?手術は終わりましたし、幸い超早期だったので働く事は可能です。職業安定所で正直に話してもいいものか悩んでいます。 それと病気などによるやむをえない理由があった場合は、3ヶ月の待機期間を待たずに失業保険を受けられる、と聞いた事があるのですが本当でしょうか?ご存知の方どうぞよろしくお願い致します。
- 都道府県別の労働力調査
都道府県別の労働力情報を収集をしています。 完全失業率・労働力人口比率・実働時間・所得等です。 厚生労働省・総務省統計局のHPを閲覧していましたが、 全国統計は出ているものの、 都道府県別のデータが分かりませんでした。 私の調べ方が悪いのかもしれませんが、都道府県別データの取り方をご存知の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。 宜しくお願い致します。
- 厚生年金について教えてください
当社の従業員で65才になるのを機に出勤日数を週3日程度にしたいと言う者がいるのですが、当社としてはこの希望を受け入れる予定です。 待遇は、従来どおり正社員として遇する予定です。 この場合厚生年金、健康保険は今までどおり掛ける事が可能でしょうか。 先日社会保険事務所に聞いたところ正社員の3/4以上の出勤日数が無ければ被保険者になることができないとのことでした。 ネットで検索したところによれば正社員であれば3/4は問題とならないとの見解がありました。 どちらが正しいのでしょうか。当社としましたら従来どおり被保険者としたいのですが、可能でしょうか。 当方非常に困っています。宜しくご指導願います。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- singo_00
- 回答数3
- 報酬比例部分(老齢厚生年金)の計算方法いろいろ
標題のことにつきましては、H16に大きな改正がなされ、ネット情報等によると現在計算方法が4つあるとも言われています(もっとも、受給者にとって一番有利な方式が適用されるらしいですが)。もちろん、総報酬制導入に伴いH15を境に2つの式に分かれますが、それは1つとカウントしてのことです。確か、法定が2つ、スライド特例が2つとか・・。 そこで質問ですが、 (1)上記4つ(?)の方式の略称(俗称?)名とその概要(ごく簡単で結構です)。 (2)H12の再評価率表は現在使用していないようなのですが、その理由及びそもそも法律上、現時点で生きているのかどうか((1)のうちのひとつなのかどうか)、生きているけど実質的に意味をなさないから使わないのかどうか。 というあたりをご教示いただければ幸いです。 どうか、よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(年金)
- noname#86075
- 回答数3
- 報酬比例部分(老齢厚生年金)の計算方法いろいろ
標題のことにつきましては、H16に大きな改正がなされ、ネット情報等によると現在計算方法が4つあるとも言われています(もっとも、受給者にとって一番有利な方式が適用されるらしいですが)。もちろん、総報酬制導入に伴いH15を境に2つの式に分かれますが、それは1つとカウントしてのことです。確か、法定が2つ、スライド特例が2つとか・・。 そこで質問ですが、 (1)上記4つ(?)の方式の略称(俗称?)名とその概要(ごく簡単で結構です)。 (2)H12の再評価率表は現在使用していないようなのですが、その理由及びそもそも法律上、現時点で生きているのかどうか((1)のうちのひとつなのかどうか)、生きているけど実質的に意味をなさないから使わないのかどうか。 というあたりをご教示いただければ幸いです。 どうか、よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(年金)
- noname#86075
- 回答数3
- 産休あけの雇用契約の急変
現在、正社員で勤務しています。 入社当時から1年前まで、ずっと裁量労働制で働いてきました。しかし、その後出産し、産休があけて復帰すると、仕事内容は変わらないのですが8時間コアタイムのフレックスタイム制に雇用契約を変えるよう求められました。 育児中なので、残業ができない、また、所定労働時間を数時間割ってしまうことがあるためだそうです。 時間が足りなかった場合は当然給与が引かれます。 裁量労働制だと時間ではなく成果なので給与が引かれることはありません。 実際、育児中でない方たちで1日8時間働いてない方はたくさんいます。 出産時短を理由に急に雇用契約の内容を変えることは法的には問題ないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- noname#90906
- 回答数3
- 報酬比例部分(老齢厚生年金)の計算方法いろいろ
標題のことにつきましては、H16に大きな改正がなされ、ネット情報等によると現在計算方法が4つあるとも言われています(もっとも、受給者にとって一番有利な方式が適用されるらしいですが)。もちろん、総報酬制導入に伴いH15を境に2つの式に分かれますが、それは1つとカウントしてのことです。確か、法定が2つ、スライド特例が2つとか・・。 そこで質問ですが、 (1)上記4つ(?)の方式の略称(俗称?)名とその概要(ごく簡単で結構です)。 (2)H12の再評価率表は現在使用していないようなのですが、その理由及びそもそも法律上、現時点で生きているのかどうか((1)のうちのひとつなのかどうか)、生きているけど実質的に意味をなさないから使わないのかどうか。 というあたりをご教示いただければ幸いです。 どうか、よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(年金)
- noname#86075
- 回答数3
- 会社都合の解雇になりますか?
会社に63歳になるパートさんがいます。仕事は捌けるのですが年齢のこともあり、4月から新しい人を雇って、そのパートさんには退職してもらおうということになりました。 そう書くと言い方は悪いかもしれませんが、本人にはその旨は話しましたし、今回の退職も快く承諾してくれました。 そこで、これは本人から退職の申し出があった訳ではないので当然会社都合の退職になると思うのですが、その場合やはり解雇という扱いになってしまうのでしょうか。 ただ、そうなると解雇予告というものをはっきりとした形(30日前までに本人へ通告等)では行っていなかったというのがあり、職安で受理してもらえないのではないかと思いました。解雇通知をしていなかった場合はどうなるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- kayo05jp
- 回答数2
- 労災保険の追徴(?)について
知り合いの会社の方から労災保険に関する相談がありました。内容はその方が経営している会社の従業員(パート)には労災保険の加入をしていたそうですが,臨時的・短期的に雇うような方たちには労災保険を加入していなかったとのことでした。 このような方たちも労災保険の加入義務があることを最近になってわかったとのことで(幸いこれまで勤務中の事故等はなかったとのことです),これから入る手続きをすすめるのだそうですが,過去数年に遡って保険料の追徴のようなものがあるのかどうかということが心配だそうです。このような件について追徴等の事例をご存じのかたがいれば教えてください。それとも追徴などはないのでしょうか?
- 24年以降生まれでも経過的加算が付くのかしら
昭和24年4月2日以後生まれの男性は、定額部分は支給されません。 この大卒サラリーマン殿は、60歳までで厚生年金に446月加入することとなる見込みで、その後も継続して勤め、65歳で退職する予定です。 60歳~65歳の間も給与ベースが高いことにより、年金は全額カットの見込みです。 ところで、この男性が65歳で年金をもらい始めるとき、経過的加算部分は付くのでしょうか。過去スレをいろいろ見てみたのですが、どうもスッキリした例に遭遇できませんでした。 (1)この人には元々「定額部分」がない(制度上60~65歳の間に支給されることはない)ので、定額部分と老齢基礎との差額たる「経過的加算」などあるわけがない。 のか、 (2)経過的加算とは、昭和24年4月2日以後生まれの男性であっても、65歳時点で、例の「定額部分」とやらの計算式を用いて「定額部分に相当する金額」を計算し、それと老齢基礎との差額をいうのであって、誰にでも経過的加算の可能性はある。定額部分の受給権があったかどうか、また何歳で受給権が発生したのかは関係ない。あくまで65歳時点であの計算式を使って万人に対して計算するのだ。 というのか、 どちらでしょうか。私の記憶では、「(1)だ」という趣旨の回答が以前あったような気がするのですが・・・。 法律の条文をつぶさに当たれば明確なんでしょうけど素人には到底不可能です。それにつけても、今回、さんざんネットサーフィンしましたが、(1)なのか(2)なのかを明確に判別できるような上手(じょうず)な書き手って、なかなかいないもんですなぁ。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- noname#86075
- 回答数6
- 離職票の誤り
最近解雇した従業員の離職票のことなのですが 会社に以下の落ち度がありもめています 1、退社日を3/31記載(実際は4/15) 2、本人の押印部分をこちらで記入 この2点に関して会社の意見は以下のとおりです 1、失業保険金は3月でも4月でもかわらないので 4月分給与から雇用保険料をひかなくていいように このような処置をとりました 2、本人が離職票の発行を急いでいたため(退社の翌日に発行して 郵送)こちらで記載及び押印しました このことに関して元従業員より偽装と言われました。 しかしながら職安でその離職票はすでに受理されているとのこと 離職票の再発行をすることは可能でしょうか? この件に関して会社の出方しだいでは 刑事告訴しますとのことです 出方次第と言われてもこちらは好意でしたことが裏目にでて このようなことを言われ正直困惑している状態です 即日解雇だったため解雇予告金の支払にも応じております(当たり前ですが) 解雇に至った理由は以下のとおりです 半年前より全従業員(13名ほどにやめるといいふれまわっていた) 1、2月と社長に話があるといい仕事にたいしての不満(ここでももうやめるつもりとのことは聞いておりました) 4月に入りほかの従業員よりそういう話を聞きたくないと社長に 苦情がある 普段の素行もよくなく全体の仕事内容にも口をだし、社長にもタメ口を きくしまつだったため うちは小さい会社なので極力従業員には融通は聞いてきたつもりです (前借、個人で事故したものの立替など) こちらに落ち度があるのは認めていますがこのような方に これ以上会社としてなにかしなければいけない義務はあるのでしょうか?正直私のミスからこのようなスキを与えてしまい会社に申し訳ないです。 どうかよい助言よろしくおねがいします。
- 離職票の誤り
最近解雇した従業員の離職票のことなのですが 会社に以下の落ち度がありもめています 1、退社日を3/31記載(実際は4/15) 2、本人の押印部分をこちらで記入 この2点に関して会社の意見は以下のとおりです 1、失業保険金は3月でも4月でもかわらないので 4月分給与から雇用保険料をひかなくていいように このような処置をとりました 2、本人が離職票の発行を急いでいたため(退社の翌日に発行して 郵送)こちらで記載及び押印しました このことに関して元従業員より偽装と言われました。 しかしながら職安でその離職票はすでに受理されているとのこと 離職票の再発行をすることは可能でしょうか? この件に関して会社の出方しだいでは 刑事告訴しますとのことです 出方次第と言われてもこちらは好意でしたことが裏目にでて このようなことを言われ正直困惑している状態です 即日解雇だったため解雇予告金の支払にも応じております(当たり前ですが) 解雇に至った理由は以下のとおりです 半年前より全従業員(13名ほどにやめるといいふれまわっていた) 1、2月と社長に話があるといい仕事にたいしての不満(ここでももうやめるつもりとのことは聞いておりました) 4月に入りほかの従業員よりそういう話を聞きたくないと社長に 苦情がある 普段の素行もよくなく全体の仕事内容にも口をだし、社長にもタメ口を きくしまつだったため うちは小さい会社なので極力従業員には融通は聞いてきたつもりです (前借、個人で事故したものの立替など) こちらに落ち度があるのは認めていますがこのような方に これ以上会社としてなにかしなければいけない義務はあるのでしょうか?正直私のミスからこのようなスキを与えてしまい会社に申し訳ないです。 どうかよい助言よろしくおねがいします。
- 年金滞納→厚生年金。どちらを払うべき?
おととし1年ほど国民年金を支払っていました。 去年はニートで1年間ほどほぼ無職でした。 そのあいだ年金の請求がきていましたが払うお金もないので無視していました。 そしたら4月から親名義で年金催促がきてしまい;; でも今月から仕事をはじめ厚生年金に入りました。 友人からニートの時収入がなかったんだから2年分は免除されるよといわれたのですが本当でしょうか? もし可能なら免除していただきたいと思っているのですがこの場合、国民年金、厚生年金、どちらが免除対象になるのでしょうか? 今後はきちんと仕事をして厚生年金を支払っていきたいと思っているのですが、そうなると、最初のころに払っていた国民年金は無駄になるのでしょうか?国民年金と厚生年金は違うと聞いたので;;
- 失業保険受給額は、扶養の103万に含まれないのですか?
昨年結婚しましたが、3月まで失業保険を受給していたため、受給終了後に主人の扶養枠に入りました。それと同時にパートタイムで働き始めたのですが、所得税もかからない103万円以内で働きたいと思っています。 こちらのサイトで同類の質問も拝見し、130万円以下の扶養枠(健康保険などの扶養)に関しては失業保険も含まれる・・・というような感じで理解したのですが、103万円以下の扶養枠で考えているのであれば、失業保険の受給額は含まれないということでよろしいのでしょうか? 無知でお恥ずかしいのですが、どなたかお詳しい方、よろしくご回答願います。
- ベストアンサー
- その他(保険)
- atsuko1211
- 回答数3
- 労災申請を理由に企業支給の傷病手当を打切ることはできますか?
http://okwave.jp/qa3947174.html 上記の質問をさせていただいた物です。 昨年9月頃からずっと体調がすぐれず、ついにうつ病と診断されてしまいました。医師のすすめに従い、しばらく休暇を取ろうかと思っています。 休職中は就業規則にある、企業支給の傷病手当(現在の勤務年数だと給与の7割が6ヶ月間いただけま)の制度を利用するつもりです。 が、うつは長い人だと10年以上の療養が必要とのこと、6ヶ月ではなんとも心ともなく、難しいかもしれませんが傷病手当を受けているうちに労災の申請をしてようかと考えています。 企業としては労災はなるべく避けたいところかと思うのですが、労災申請を理由に傷病手当を打切られるということは出来るのでしょうか? また、GW明けぐらいからの休暇を~と考えているのですが、恐らくこの休職中に賞与の支給日(6月20日)を迎えることになるかと思います。賞与評価期間は昨年の4月~今年3月末まで、求職とはいえ在職しておりますので満額もらえるかと思うのですが、この賞与も労災申請するなら、といった理由でいたけなく成ってしまうのでしょうか?
- 再就職手当てについて
今まで雇用保険を7年ほどかけています 26歳のものですが ハローワークを通して採用が決まりました。前職は20年1月16日に退職、基本手当ては 4900円です。7/2が認定日です。正社員ですが試用期間1~3ヶ月でその後雇用保険等かけていただけるようです。 再就職手当てをもらったほうがいいのか、そのまま継続したほうがいいのか迷っております。(そのまま継続という選択もできるのでしょうか?) よろしければ参考にご意見いただけたらと思います。よろしくお願いします。 また、入社前にハローワークに行きますが、その後また平日にハローワークで手続き等することがあるのでしょうか?おそらく平日お休みをいただけないと思います。