buttonhole の回答履歴
- 行政書士が調べた住所を実家に知らせることは適法?
先日、亡くなった父の名義の土地を他人に譲りたいとのことで「遺産分割協議証明書」が実家から 送られてきました。 わけあって、実家と連絡を絶っており、住所も連絡先も教えてはいませんでしたので行政書士が 調べたと思われるます。 ふと思ったのですが、その行政書士が手続き上必要な書類を私あてに手紙を送ってくるのならわかるのですが、それを実家に教えて、実家から手紙が送られてきたことに疑問を感じました。 出来上がった書類の控えなどで結果的に知られることになるかもしれませんが、なんか、最初の段階で住所を実家に教えられたことが少しひっかかっております。 相続の為書類を用意する目的で調べるのは業務上「可」とは思いますが それを、勝手に私の家族には知らせても違法ではないのでしょうか? また、適法だったとしても、相続の書類作成目的で調べられた住所がそれ以外の目的(例えば家族がおしかけてきたり等)で使用された場合、その行政書士を訴えることは可能でしょうか?
- 株主代表訴訟
公開会社については、60日前から株を保有していた株主は代表訴訟を起こせるとのことですが これだとハードルが低いように思えてしましまいます。 濫訴のような自体は起きないのでしょうか?
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- ronron0209
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- 上告について、詳しい方お願いします
すみません、いくつか教えて下さい。 1.上告する際の上告審の判決は、原判決に対する判決なのか、それとも上訴に対する判決なのか。 例えば、高裁から最高裁に上告して、最高裁のする判決は、 1) 上告棄却 → 上告した人の訴えを棄却 2) 上告認容 → 上告した人の訴えを認める 3) 破棄自判 → 上告した人の訴えを破棄して自ら判断を下す なのか、 1) 上告棄却 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を棄却 2) 上告認容 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を認める 3) 破棄自判 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を破棄して自ら判断を下す なのか、どっちですか。ごちゃごちゃしてます。 原則、裁判って原告も被告のどちらかが判決に対し、不服をもち上訴できちゃうけど、一審の判決にはむかっても二審三審では、よっぽどのことがないと覆らないってイメージですよね。上告はほぼ容認されず、棄却がほとんどってことですよね。 てことは、本当に、人権が擁護されるほど、二審三審の効果ってあるんですか。検察は組織で圧力かけると。それとも刑事と民事ではパターンがちがうんですか。 民事訴訟の場合、原告も被告も主張が認められそうだから、判決がぶれるような気がするのですが。刑事訴訟と民事訴訟はやっぱり分けて考えた方がいいですよね。でも原則としての三審制の機能は上記のように同じということでいいですか。 お願いします。
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- Shark_Shark
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- 貸地上の他人の建物が公売に出される。
こんにちは。 件名の件で どう対応して良いか迷っております。 当方の土地をA氏が賃貸していて、その上にA氏所有の建物がありますが、 国税局から当方に連絡があり、 A氏の税金の滞納により A氏所有の建物が公売にだされるようです。 A氏は当方にも5年分の土地賃貸料の滞納があります。 質問1 公売に出されて第三者が落札したときのために 当方も配当がもらえるように差し押さえ?抵当権の設定?でしょうか、 なんらかの手続きをしておくべきですか? 質問2 公売にだされて落札された場合、 A氏の建物に住んでいる人に立ち退きを命ずるのは裁判所なのか、落札者なのか? 質問3 公売に出された建物を安く落札するコツなどあるのでしょうか? (貸地上の建物なので当方以外に入札する人はいなさそうです) ちなみにA氏にA氏建物の当方への任意売却を数年前に申し入れましたが、 本人から返答はありませんでした。
- 弁護士の対応について。
7ヶ月前交通事故に遭ったものです。よろしくお願いします。 事故から3ヶ月が過ぎた頃合手の保険会社から打ち切りを、したいと話がありましたが。 私はまだ痛みが取れていなく痛み止めを服用しています。(今現在も) そこでネットで交通事故にっ強い弁護士を調べて依頼をしたのですが、 相手から月に一度貰えるはずの交通費は弁護士を通す事になりこの2ヶ月振込がありません。 何度か請求しているのですが・・ 色々相談をしたく電話をした時不在が何日もあって私からの電話があったことを知っているのに、こちらからかけると「、何度も電話すみませんねぇ~」と2回ほどありました。 整形外科に通院をして6ヶ月が過ぎたので、そろそろ打ち切りたいと弁護士から合手の保険屋から連絡があったと固定症状の書類が送られて来ましたが。整形外科に先生はまだ痛みもあるので、通院が必要と言われ、その旨を弁護士に伝えたのすが、合手の保険屋が認め無ければ、通院は難しいと言われました。今はその返事待ちです。 弁護士とはこんなに信頼できないものなのでしょうか? 担当を変えるのは難しいのでしょうか?
- 最高裁判所の調書(決定)
最高裁判所から出た調書で、 一番上に「事件の表示」というのがあります。 この部分が「平成○○年(行ツ)第○○○号」 のようになっているのですが、 調書の中には、事件の表示として、二つあるものがあります。 例 平成23年(行ア)第456号 平成23年(行イ)第478号 みたいな感じです。 なぜ、事件名が二つあるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
- 民事訴訟で被告が死亡した場合
民事訴訟で損害賠償請求1000万だったとします。 訴訟中に被告が死んだ場合には判決はどうなるのですか? 原告勝利で 1000万は被告の家族が払わないといけなくなったりします?
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- qwertyu5555
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- 両親離婚に伴っての子供(成人)の改姓
諸事情により両親が離婚することとなりました。 それに伴い、子供(成人)は母とともに母方の姓に変えることとなりました。 未成年の子供であれば、離婚届の中にそういった改姓の部分はありますが、成人の場合はどうしたら良いのでしょうか? 都内大田区の在住者です。 離婚届とは別に何らかの手続きが必要なのでしょうが、あいにく平日は役所にそういったことを尋ねている余裕や休憩時間がありません。 どういった手続きとどういった書類が必要なのでしょうか。 その他の、改姓に伴う届け出(免許証や保険証等)は何とか出来ますが・・・。 済みませんが、御教授願います。 宜しくお願い申し上げます。
- 訴訟費用額確定申立書
質問させてください 民事訴訟費用等に関する法律 (当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額) 第二条 七 官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用 とあるのですが 1)法務局の登記事項証明書 2)行政庁への行政文書開示請求 3)医師へのカルテ開示 4)医師への診断書 上記のうち訴訟費用額確定申立書に載せれるのはありますか またここに記載以外で載せれるものはありますか よろしくお願いいたします
- 訴訟費用額確定申立書
質問させてください 民事訴訟費用等に関する法律 (当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額) 第二条 七 官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用 とあるのですが 1)法務局の登記事項証明書 2)行政庁への行政文書開示請求 3)医師へのカルテ開示 4)医師への診断書 上記のうち訴訟費用額確定申立書に載せれるのはありますか またここに記載以外で載せれるものはありますか よろしくお願いいたします
- 取締役会非設置会社の株主総会事項とは?
取締役会非設置会社です。 取締役会設置会社の場合、会社法上、取締役会決定事項の規定はありますが、 取締役会非設置会社の場合、基本的に全て株主総会事項となるのでしょうか? そうだと、機動的な意思決定・実行ができませんので、株主総会決議事項と取締役による決定事項 を明確に理解したいのです。 例えば、子会社設立(小規模資本)などは、どういう権限で行えば良いでしょうか?
- 兄の借金で共同名義の土地は差し押さえられますか?
今持ち家に兄二人と自分、母の四人で住んでいます うち一人の兄がろくでなしで、色んなとこで借金をしてまったく返さず無視しつづけ、数年が経ちました 督促状も無視しつづけてたみたいですが、ついに裁判所から特別送達が届きました 多分このまま行けば強制執行になるんじゃないかと思うんですが、兄の資産といえば私ともうひとりの兄と3人での共同名義となっている今住んでいる土地だけです 一つの土地を3人での保有ということですが、その場合、差し押さえはどのような感じになるのでしょうか? 私ともうひとりの兄の土地分は大丈夫でしょうか? 裁判所が勝手に土地を分けるのでしょうか? かなり不安です、どうか教えてください
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- umakuikusa
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- 「事件の記録が存するとき」の意味
民事保全法40条2項等に記載のある、「事件の記録が存するとき」とはどういう場合の事を言うのでしょうか? 回答よろしくお願いします。 民事保全法40条2項 前項において準用する第二十七項第一項の規定による裁判は、保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。
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- masanakama
- 回答数1
- 離婚調停や裁判で預金を守るには。
長文にりますが、宜しくお願い致します。 親しい友人のご両親の事なのですが、父(75)より母(65)へ離婚調停の申し立 てが行われました。 現在同居中で、父は年金暮らし、母はパートをしております。 住まいは持ち家で(一戸建ローンなし)父は年金を受給しておりますが、家計にお 金を入れずに殆どを浪費してしまいます。 その為に光熱費等は折半、食事は各々です。 (父は母の配偶者年金も受給しておりますが、母には年金や生活費を一切渡しません) 調停に至るまでの経緯ですが、父には3~4年前から交際している女性が居て、女 性の家に入り浸り、自宅に戻らない事がしばしばあり、酷い時には週に一度着替え を取りに戻る程度だったりしました。 現在は週に一度遊びに行く程度になっています。 父は前立腺癌を患った事があり、男性機能がない為、浮気や不倫では無くただの 友達関係だと勝手な主張をしております。 母はそんな状況に耐え兼ねて、相手の女性宅に直接交際を止めるよう話しをしに 行ったりもしましたが、状況は改善されませんでした。 そして母は離婚を決意し、約半年程前に離婚調停の申し立てを行いましたが、調 停が始まると直ぐに、調停の申し立てを取り下げてしまいました。 理由は財産分与にありました。 父は200万円(仮)母は2000万円(仮)の預金があります。 母のお金は、自分の老後の為に若いころからパートをしてコツコツと貯めてきたも のです。 (父は母の預金額を知りません) 調停が始まり、財産を折半しなくてはならないという事を初めて知り、離婚する事で 父に預金を渡さなければならのなら、離婚せず我慢して行こうという思いからでした。 調停を取り下げた後母への暴力が始まり、警察沙汰になった事もありました。 その後父が母へ資産開示を執拗に求めるようになり、それを拒否し続けた結果、今 度は逆に父が離婚調停を申し立ててきました。 父は母が少し纏まった預金がある事を嗅ぎ付け、母の預金を狙っているようなのです。 母は自分の預金を守る為にどうしたら良いのか、夜も眠れず悩んでしまっています。 母が預金を守る為にはどうしたら良いでしょうか? 知られていない預金は開示しなくても問題ないのでしょうか? 調停や裁判では預金口座や証券口座関係等調べられるものでしょうか? 家族や知人の口座へ知られずに移す事は可能でしょうか? 使ってしまう、或いは譲渡してしまっても問題ないでしょうか? その他、母は今後調停や裁判に備えて何かすべき事等アドバイスを頂けると幸いです。 長文になり、大変恐縮ですが皆様のお知恵を是非お貸しください。 宜しくお願い致します。
- 農地相続の際の届け出について
農地を相続した際、農地の取得を知った日からおおむね10か月以内に届け出ないと10万以下の過料に処せられるそうですが、この「農地の取得を知った日」とは、たとえば遺産分割協議により取得した場合は、その協議の日と考えていいのでしょうか?それとも被相続人が亡くなった日ですか?たとえば、被相続人死亡時より10年後に協議により取得すればその時からという考えも成り立ちますし、協議前でも共有という形で一応取得しているから相続開始時からという考えも成り立ちそうです。実際遅れたからと言って過料は受けないでしょうが、気になってしまいました。ご意見でも構わないのでお願いいたします。
- 民事執行法191条について
テキストに、民事執行法191条の注として、「質権、動産の特別の先取特権の場合には、担保権の不可分性により、被担保債権の一部消滅は、差押えの取消しを求める実体上の異議事由とはならない」と書いてあります。 【質問】 上記記載中に、一般先取特権が入ってこないのは何故なのでしょうか? 回答お願いします。 民事執行法191条 動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は動産の所有者は、担保権の不存在若しくは消滅又は担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。
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- masanakama
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- 賃料債権の差押が競合した場合
教えて頂けますでしょうか。 私は債権者で、土地に抵当権を設定しておりますが、競合するAが隣接地に別途抵当権を設定しています。債務者は別々ですが所有者は同一です。双方の設定以後、第三債務者が両方の土地にまたがって建物を建設し、事業用借地権契約に基づき所有者に賃料を支払いしておりますが、所有者はそれぞれの債権者に対して支払いを延滞している状況です。 今月に入りAが賃料債権に差押をしてきました。 私が同様に賃料債権に差押をした場合、第三債務者は裁判所に供託しなければならないと思います。私とAに配当されるケースで、 1.賃料債権の差押がAと競合しますが、私は時期的に遅れをとっています。Aに劣後してしまいますか? 2.隣接地との面積割合はAのほうが若干広い状況です。面積割合という考え方はありますか? 3.債権額は私が10倍以上ありますが、債権額での割合という考え方はありますか? 法的根拠を基にご回答よろしくお願いいたします。
- 裁判所の不動産競売で抵当権の扱い
これから、裁判所による不動産の競売に参加していこうかと考えている者です。 その際の裁判所の不動産競売で、抵当権の扱い方が良く理解できていないので質問させていただきます。 複数の抵当権者による多額の抵当権が付いた物件がありますが、これが裁判所の競売で扱われる場合、落札された場合には「全ての抵当権が抹消される」と聞いたことがあります。これは本当でしょうか? 落札額が抵当権総額に未達の場合に残金額が登記簿上に残るようであれば、落札物件の価値は殆どなくなるでしょうし、殆ど捨て値でしか入札されないことでしょう。ですから「全抵当権が抹消される」方が合理性があるとは思うのですが、WEB上で明快に解説している記事を見つけられませんでした。 「抹消する」場合は第一以外の抵当権者にとっては泣きを我慢する以外に債権回収の方法はないのでしょうか。「残存する」場合は時とともに登記簿が汚くなって膨れ上がる一方になるので、不合理だとは思いますが、債権者にとって酷な気もしないではありません。 皆様のお知恵を頂ければ幸いです。
- 遺産の範囲の争いはまず地裁からですか?特別受益は?
相続で遺産範囲について争いがあります。この場合、家裁調停(審判)→地裁で遺産範囲確定→家裁審判で分割の順ですか?それとも地裁で遺産の範囲をまず確定してから家裁で分割の順になりますか? また、特別受益の確定、寄与分の確定は、地裁ですか?家裁ですか? 遺産の分割は家裁、遺産の範囲確定は地裁ということだけしか知らないので質問しました。
- 書記料 訴訟費用額計算
以下に「書記官」の手数料が訴訟費用額計算に含まれています 首相官邸トップ > 会議等一覧 > 司法制度改革推進本部 ■ 司法アクセス検討会 第4回配付資料一覧 資料10 訴訟費用額計算書(民事第一審訴訟記録(第3回資料1)に基づく試算) http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/access/dai4/10siryo.pdf 司法アクセス検討会(第4回) 議事概要 (4) 訴訟費用と訴訟費用額確定手続について ○ 書記料は時代に合っていない気がする。 http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/access/dai4/4gaiyou.html 「書記官」の手数料は訴訟費用額計算に含むのでしょうか?