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  • 控訴審途中で連名の原告、控訴人の1名を外せるか?

    本人訴訟です。単なる自動車同士の物損事故です。運転者は私、車は会社の名義でその会社の代表取締役は妻にしています。原告は、私と会社代表者である妻にして訴訟を起こしました。簡易裁判所では利害関係人として私が妻の代わりを認めてもらって私1人で法廷に立ちましたが、控訴して地裁で控訴審になりました。妻は忙しく法廷に出向くことが出来ません。控訴審第1回目は控訴理由書で擬制陳述ですませましたが、2回目からは控訴人両名が主席しなければならないと書記官から言われました。車の名義は会社なので損害賠償は会社だと思うのですが、会社に私が修理費を弁償したら、現控訴審で控訴人から会社代表者の妻の名前を外し、私1人で控訴審を続行する方法がありますか? 弁護士には委任しないつもりです。 また、第1回控訴審で裁判長が、(妻の?)反論の準備書面を提出しなければ、会社代表者の妻は出席しなくて良いとの言葉があったのですがよく理解できませんでしたので、詳しい方、解説下さい。 最悪の場合は、会社の全株は私なので、法務局で会社の代表者を変更して、次回期日に出席しようと思ってますが、この方法しかないのでしょうか? 保険会社と相手の運転者を訴えていますが、相手は両者とも1人の弁護士に委任しています。

  • 特例有限会社の株式会社への移行

    平成1年10月15日設立の、取締役Aと監査役Xがいる特例有限会社が株式会社(取締役会あり)へと移行するときについて質問があります。平成24年6月28日の定時株主総会における定款変更に伴い取締役ABC及び監査役Xを選任し、定款附則に代表はAとする旨の定めを設けるとした場合(被選任者は席上就任を承諾)、代表Aの選定に係る株主総会議事録に押された議長及び出席取締役の印鑑証明書を添付する必要があると思いますが、この「出席取締役」とは定時株主総会を開いたときに取締役であったAだけでしょうか?それともBCは即取締役と就任したことになり出席取締役に含まれるのでしょうか。また、このとき代表取締役の就任承諾書は必要でしょうか。回答よろしくお願いします。

  • 登録免許税について

    生前贈与による所有権移転の手続きをしたいと思い 資料を作っているのですが 「課税価格」と「登録免許税」のところでつまずいており 試行錯誤の末、作ったものを提出しに行ったら 「登録免許税が足りない」と言われました。 母が祖母よりマンションの一室を生前贈与で受け取る 手続きで、固定資産の評価証明書を取ったのですが 建物はきちんと価格の表記があるのですが 土地はマンション一棟の土地の価格(十何億…)の記載と その区分「何万分の何」しか表記されておらず 一体何を使って算出すればいいのか、途方に暮れております。 固定資産の評価証明書は建物の方は「登記所に提出」と なっているのですが、土地の方は「参考資料」になっています。 これを参考しても…何がどうなのか解りません。 毎年送られてくる「固定資産税の明細書」(?)には 土地の価格も書いてあり、しかも「固定資産の評価証明書」と 建物の価格も同じだったので「これで良いのか?」と そこにある土地の価格を書いて提出したところ 「法務省は税務署の資料は見ません」とのことで その参考資料やらで算出したのか 「13万円登録免許税が足りません」と言われました。 法務局に言われた事なので「それが絶対だから払うもの」と 言われてしまえばそれまでなのですが 建物の価格は「固定資産税の明細書」と同じなのに 土地の価格は「法務局のその人が算出した価格」というのが 全く解せず、質問させて頂きました。 色々独自に調べたのですが 「固定資産税の明細書」を代わりに出した…等の 文言を見た記憶もあり、私が行った法務局(役所の中の出張所)の方の 考え方の問題か?等と…論点がずれるような考えまで起きてしまい… 完全に途方に暮れてしまいました。 頑張って作った申請書も、金額が違うなら 「清書したいから返してください」と 申請を一時却下し、全て持って帰ってきました。 引いてはこの価格で「不動産取得税」も算出し 払わなければならないとなると 年金暮らしの母にはポッと出せる金額では なくなってしまうので…更に困っています。 しかも耳の揃っていない収入印紙に その方が割印を押してしまったそうで 「これの有効期限は1年です」って… 揃ってないのに割印押す始末…。 先に提出した印紙もかなり高額なので 無駄にも出来ず、きちんと理解が出来たら 手続きをしたいとは思っているのですが この法務局の人が信用できるようなお答えが 頂戴できれば、母にも話し「解りました」と 頷いて申請が出来ると思い質問させて頂きました。 兎に角お知恵を拝借したく このようなところに質問をした事はないのですが 藁にもすがるような気持ちです。 連日電話で「印紙が足りないと言われた」 「○○が違うと言われた」等… 母に言われ、作った私も精神的に落ち着かず もう司法書士さんに頼むか?!と 放棄したい気持ちも生まれるのですが 「理解できれば済むところ」まで来ているので 諦めたくない気持ちもあります。 完全に理解している訳ではないので 拙い質問内容と思いますが お答え頂ければ幸いです。

  • 態度の悪い司法書士!

    現在、不倫の慰謝料請求書をされています。 相手の方(奥さん)の代理人である司法書士さんと やり取りをしているのですが この司法書士さんの態度が不快です。 1回目の電話から、タメ口、上から目線 脅し、鼻で笑うなど、失礼な態度でした。 私は慰謝料を請求されている立場ですし このような態度は普通なのかと思っていましたが 2回目の電話で、信じられない事を言われました。 私は彼の子を妊娠中なのですが その件を初めて報告した時の事です。 慰謝料は一括支払いを要求されており それには応えられないので、分割をお願いしていました。 しかし、妊娠が分かり、分割で支払いをするにも いずれは仕事も辞めますし、その間の支払いを 待っていただくことは可能か伺いたく、妊娠の報告をしたのです。 ですが、司法書士さんは強く中絶をすすめてきました。 中絶費用は全額なり半額なり、必ず払うように奥さんに話す。 万が一、支払われなければ、僕が払いますと。 とにかく、中絶しろ、中絶しろ。 あなたが、苦労するだけだ。 こればかりを言われました。 3回目の電話では、最初から、キレ口調で突っ掛かってくる感じでした。 再度、一括では払えない旨を伝え厳しいと話すと 借金はあるか聞かれました。 ナイですと、答えると じゃあ、どこかから借りて用意できるよね?と言われました。 借金して払えということです。 上記以外にも、払わなかったり、払えなくなったら どこまでも、追いかけると言われたり 勤務時間が夜=キャバ嬢と決め付けられ お客さんから貰った物を売って金を作れなど言われもしました。 実際、私はキャバ嬢ではありません。 この司法書士さんと話す度に不愉快でなりません。 司法書士さんとは、このような感じなのですか? 司法書士法に、品位を保つとありますが 品位なんて、全く感じません。 まるでヤミ金の取り立てかのような口調や言い回しです。 我慢するしかないのでしょうか? これらは、よくある事ですか? また、この司法書士さんについて相談する場合は どちらに連絡したら良いですか? どなたか、お詳しい方がいらっしゃいましたら お知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。

  • 後見人と被後見人への特商法役務売買について。

    特商法で定める業を生業とする者ですが、一般のお客である、(あとで分かる事になった)被後見人(60)から連絡があり、当方の扱う、某役務サービスを買いたいと言ってきたので通常通り販売しました。 後に、実は買った人間の被後見人である家族であると名乗り、家族が非後見人には当役務は不要であり、キャンセルしたいと言ってきました。 事由は色々付けて、結局は金を返して欲しいらしいのです。 後見人は当方に被後見人を見ただけで、どこかおかしい事が分かるはずなのに、なぜ売ったかとキャンセル以上のクレーム的な事まで言います。 数10万のサービスなので、確かに高価な物ですが、被後見人がそれだけの金額を実際に決済してきた時点では被後見人たる責任能力無しとは全く分からず、驚きました。 当方の周辺に実際にいる被後見人はたった1円の決済も後見人がするので、本人が現金を持ち歩く事など皆無です。 そんなに心配なら現金出納の管理を100%後見人がすれば良いだけでしょう。。 被後見人本人がある程度の金額を決済された場合、=被後見人に非ずと言う判断をしますが、どうですか? 今回の場合、まるで被後見人と分かっていながら強制的に販売したという疑いまで持たれており、極めて心外な後見人です。 実際に大金を持って歩かせる後見人の管理不徹底としか言えない内容で、そもそも被後見人と後見人はかなり遠距離に住んでおり日常は殆ど交流が無い関係です。 即ち、問題が起こってから後見人を名乗って出て来る事になり、未然に防ぐという理念から外れます。 このような中途半端な関係で、後見人の監督不徹底、管理不徹底を言いたいのですが法的には如何ですか? ついでに、今後こういう場合、当方がこの被後見人と後見人の関係性が不適切であるという訴えは起こせますか? 素人につき出来るだけ平易な単語で回答下さい。    

  • 登録免許税について

    生前贈与による所有権移転の手続きをしたいと思い 資料を作っているのですが 「課税価格」と「登録免許税」のところでつまずいており 試行錯誤の末、作ったものを提出しに行ったら 「登録免許税が足りない」と言われました。 母が祖母よりマンションの一室を生前贈与で受け取る 手続きで、固定資産の評価証明書を取ったのですが 建物はきちんと価格の表記があるのですが 土地はマンション一棟の土地の価格(十何億…)の記載と その区分「何万分の何」しか表記されておらず 一体何を使って算出すればいいのか、途方に暮れております。 固定資産の評価証明書は建物の方は「登記所に提出」と なっているのですが、土地の方は「参考資料」になっています。 これを参考しても…何がどうなのか解りません。 毎年送られてくる「固定資産税の明細書」(?)には 土地の価格も書いてあり、しかも「固定資産の評価証明書」と 建物の価格も同じだったので「これで良いのか?」と そこにある土地の価格を書いて提出したところ 「法務省は税務署の資料は見ません」とのことで その参考資料やらで算出したのか 「13万円登録免許税が足りません」と言われました。 法務局に言われた事なので「それが絶対だから払うもの」と 言われてしまえばそれまでなのですが 建物の価格は「固定資産税の明細書」と同じなのに 土地の価格は「法務局のその人が算出した価格」というのが 全く解せず、質問させて頂きました。 色々独自に調べたのですが 「固定資産税の明細書」を代わりに出した…等の 文言を見た記憶もあり、私が行った法務局(役所の中の出張所)の方の 考え方の問題か?等と…論点がずれるような考えまで起きてしまい… 完全に途方に暮れてしまいました。 頑張って作った申請書も、金額が違うなら 「清書したいから返してください」と 申請を一時却下し、全て持って帰ってきました。 引いてはこの価格で「不動産取得税」も算出し 払わなければならないとなると 年金暮らしの母にはポッと出せる金額では なくなってしまうので…更に困っています。 しかも耳の揃っていない収入印紙に その方が割印を押してしまったそうで 「これの有効期限は1年です」って… 揃ってないのに割印押す始末…。 先に提出した印紙もかなり高額なので 無駄にも出来ず、きちんと理解が出来たら 手続きをしたいとは思っているのですが この法務局の人が信用できるようなお答えが 頂戴できれば、母にも話し「解りました」と 頷いて申請が出来ると思い質問させて頂きました。 兎に角お知恵を拝借したく このようなところに質問をした事はないのですが 藁にもすがるような気持ちです。 連日電話で「印紙が足りないと言われた」 「○○が違うと言われた」等… 母に言われ、作った私も精神的に落ち着かず もう司法書士さんに頼むか?!と 放棄したい気持ちも生まれるのですが 「理解できれば済むところ」まで来ているので 諦めたくない気持ちもあります。 完全に理解している訳ではないので 拙い質問内容と思いますが お答え頂ければ幸いです。

  • 再審請求をせずに行う損害賠償請求について

    検索したのですが、類似した質問がなかったので投稿させて頂きます。 「前訴において相手方が虚偽の事実を主張し、裁判所を欺罔して勝訴判決を取得した事を理由として不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した事案(最高裁第三小法廷平成22年4月13日判決/http://kanz.jp/hanrei/detail/80107/)」についてです。 此処で原告は「相手方が虚偽の事実を前訴において主張し、裁判所を欺罔した」と訴えています。 もしもこの主張を認めるとすれば、前訴における判決の既判力を否定することとなりますし、法的安定性を考慮するとこの訴えは認めるべきでないと最高裁は判示しています。 しかし民事訴訟法第338条1項の7において、再審事由として「証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。」とありますよね。 原告は前訴の結果が不服ならば、「不法行為に基づく損害賠償請求」として唐突に訴訟を起こすよりも先に、先述の条文を根拠として再審請求を行うべきではなかったのでしょうか。 不動産のやりとりのような大きな額の関わる訴訟なら、原告自身が法律に精通している訳でも無い限りは訴訟代理人が付く筈ですし、だとすればこの制度についても既知であったのではないかと思います。 再審事由に該当すると思われる事実がありながら、敢えて既判力を否定するような判断に乗り出したのは一体何故なのでしょうか。 また、再審請求は実際殆ど認められる事が無いとは良く聞きますが、無茶とも言えるような訴えの提起に乗り出させるまでにリスクが大きなものなのでしょうか。 まとまりのない文章になってしまって申し訳御座いません。宜しければご助言お願いいたします。

  • 態度の悪い司法書士!

    現在、不倫の慰謝料請求書をされています。 相手の方(奥さん)の代理人である司法書士さんと やり取りをしているのですが この司法書士さんの態度が不快です。 1回目の電話から、タメ口、上から目線 脅し、鼻で笑うなど、失礼な態度でした。 私は慰謝料を請求されている立場ですし このような態度は普通なのかと思っていましたが 2回目の電話で、信じられない事を言われました。 私は彼の子を妊娠中なのですが その件を初めて報告した時の事です。 慰謝料は一括支払いを要求されており それには応えられないので、分割をお願いしていました。 しかし、妊娠が分かり、分割で支払いをするにも いずれは仕事も辞めますし、その間の支払いを 待っていただくことは可能か伺いたく、妊娠の報告をしたのです。 ですが、司法書士さんは強く中絶をすすめてきました。 中絶費用は全額なり半額なり、必ず払うように奥さんに話す。 万が一、支払われなければ、僕が払いますと。 とにかく、中絶しろ、中絶しろ。 あなたが、苦労するだけだ。 こればかりを言われました。 3回目の電話では、最初から、キレ口調で突っ掛かってくる感じでした。 再度、一括では払えない旨を伝え厳しいと話すと 借金はあるか聞かれました。 ナイですと、答えると じゃあ、どこかから借りて用意できるよね?と言われました。 借金して払えということです。 上記以外にも、払わなかったり、払えなくなったら どこまでも、追いかけると言われたり 勤務時間が夜=キャバ嬢と決め付けられ お客さんから貰った物を売って金を作れなど言われもしました。 実際、私はキャバ嬢ではありません。 この司法書士さんと話す度に不愉快でなりません。 司法書士さんとは、このような感じなのですか? 司法書士法に、品位を保つとありますが 品位なんて、全く感じません。 まるでヤミ金の取り立てかのような口調や言い回しです。 我慢するしかないのでしょうか? これらは、よくある事ですか? また、この司法書士さんについて相談する場合は どちらに連絡したら良いですか? どなたか、お詳しい方がいらっしゃいましたら お知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。

  • 判例百選の読み方

    すみません、ちょっと教えて下さい。 憲法判例百選を読むにあたり、最高裁の判決を導くまでの事実認識や判断プロセスを読み込むことになると思うのですが、判旨の結果の捉え方について質問です。 最高裁が出した判決が、破棄自判や差し戻しとなり、自判した判決や差し戻した再審理結果しますよね?その最終結果の内容が上告棄却と同じ内容になれば、これってつまり、判旨には、上告棄却と明示すべきじゃないんですか。ほとんどの憲法判例って上告棄却だし。 私が思うに、つまり、破棄自判や差し戻しは、判断プロセスの一過程にすぎず、自判や差し戻した後の最終結論を判旨の冒頭部に明示すべきだと思います。1.2.3審で判断がぶれるなら、最終結果をわかりやすく明示しないと気持わるい。裁判官は正しい簡潔な日本語で文章を書くべきだ。 それとも自判とか差し戻しとか途中経過だとしても三審までの判断過程や考え方を理解するだけでいいんですか。アドバイス、宜しくお願いします。

  • こんな場合、原告、被告、どちらが有利ですか?

    私(被告)は、書証として裁判所にDVDを提出しました。 すると原告は、準備書面でDVDを観れる環境にないので民事訴訟規則149条に則って動画の内容を説明した書面を要求してきました。 しかし、動画の内容など書面にするのは時間が掛かりすぎるので無視しています。勿論、被告として動画の内容を交えた反論を準備書面でしています。訴訟をしだして現在で50日であります。 裁判所はこのDVDを必要と判断すれば観るが今の時点ではまだ観ていないということです。 この場合、無視している私(被告)が不利なのか?それともDVDを観ていない原告が不利なのか? どちらでしょうか? 宜しくご指導願います。

    • kfjbgut
    • 回答数8
  • 地役権の時効取得

    持家の道が他人登記なのですが、約40年住んでいるので、地役権の時効取得はできますか? 前の家の人も願っています。

  • 競売における仮登記に関して

    不動産の競売において (1) 現所有者への所有権移転 (2) (1)と同時に抵当権設定 (3) 甲区に仮差押え (4) 甲区に所有権移転請求権仮登記 (5) 乙区に根抵当権設定 (6) (2)の抵当権実行による競売 の順番で登記されている物件があります。 (2)の債権額が たとえば 500万円 買受価格(落札した価格)が 900万円の ときに (3)、(4)の仮差押え、仮登記は代金納付後 消えるものと考えてよろしいのでしょうか? ちなみに3点セットには (3)、(4)に関する記述は 一切書いておりません。 是非ご回答をよろしくお願いいたします。

  • こんな場合、原告、被告、どちらが有利ですか?

    私(被告)は、書証として裁判所にDVDを提出しました。 すると原告は、準備書面でDVDを観れる環境にないので民事訴訟規則149条に則って動画の内容を説明した書面を要求してきました。 しかし、動画の内容など書面にするのは時間が掛かりすぎるので無視しています。勿論、被告として動画の内容を交えた反論を準備書面でしています。訴訟をしだして現在で50日であります。 裁判所はこのDVDを必要と判断すれば観るが今の時点ではまだ観ていないということです。 この場合、無視している私(被告)が不利なのか?それともDVDを観ていない原告が不利なのか? どちらでしょうか? 宜しくご指導願います。

    • kfjbgut
    • 回答数8
  • 時効になった慰謝料を請求出来るのか?

    時効になった慰謝料の請求は民法第508条に適用されるのでしょうか?元夫の不貞により平成21年1月に離婚しました。話合いもなく離婚したので(2人で築いた夫婦共同財産は私の手元になります。)平成22年4月元夫から財産分与の調停を起こされました。初めから私は夫婦共同財産の開示を固く拒んだ為調査嘱託をかけられて共同財産の目録が明らかになりました。それまでに2年間も掛かりました。今は調停が不調で終わり、審判も結審して審判の結果を待っている状態です。今までは共同財産を開示するのを拒むのに精一杯だったので慰謝料の請求はしなかったです。そのため慰謝料の請求できる期間離婚した日から3年以内の日が過ぎてしまい、時効となりました。でも慰謝料相手に払ってもらいたいのです。先週私は結審後の準備書面に慰謝料のことを書いて裁判所に追加提出をしました。裁判所は一応私が提出した準備書面を受け取ってくれましたがそれを認めてくれるのでしょうか?もし相手が時効が過ぎていることを理由にして民法第724条を言ってきた場合は私はそれに対して民法第508条で戦えるのでしょうか?法律に詳しい方からのアドバイスを宜しくお願いします。 (先週裁判所に追加提出した準備書面の内容は相手の不貞により私が受けた精神的な苦痛に対して慰謝料として500万円を請求する内容でした。 )

  • 父の死亡と成年後見

    数年前、自宅不動産の売買の件で私は父の任意後見人となり不動産売買をしました。 もしこの先、父が亡くなり父の預金や株券など引き継ぐ場合、 今の任意後見と、事前に成年後見に切り替えるのとでは銀行や証券会社の手続きの違い(スムーズさの違い)はあるのでしょうか? 任意後見では父が死亡した場合は「任意後見を終了」というような文言がありました。 父が生きている間に父の代理で預金や証券の売買は、父の認知度に伴い成年後見の必要性を感じるのですが、 今のまま父が死亡した場合に関しては、任意後見も成年後見も、その後の銀行などの手続きなどに差が無いのでは? と思った次第です。 実際のところはいかがでしょうか? ご意見賜れれば有難いです。

  • 土地建物の名義変更について教えてください

    先日兄弟が他界し、残った土地建物の名義変更が必要になりました (団信が適用され抵当権を抹消する為に、本人が他界した為、名義変更した者が手続きをする必要があると法務局に指導されました) 残ったものは母親(40代)子供1人(未成年)です 親族の話し合いで子供に100%相続させようとなってますが、未成年の為特別代理人を設定する必要があります   (1)特別代理人の設定は手間なのか (2)子供の物になっても、親権は母親です 財産の管理は親権者の母親ですか それとも特別代理人ですか (3)法定相続通り、1/2づつ親と子供の名義にした方が良いですか 母親は私の姉で、現在残った家に他界し義兄弟の両親、姉、子供で住んでいます 私としては姉がに少しでも財産をと思っていますが、義両親は孫に相続を希望しています 同居の為(今後も同居の予定)あまり揉めて義両親の心証を悪くし、姉が暮らし難くなる事は避けたいと思っています すみませんがご相談お願いします

    • 181818k
    • 回答数2
  • 法人の代表、支配人が虚偽の陳述をした場合

    民事訴訟において、虚偽の陳述をした場合には、それが証人である場合には偽証罪。当事者である場合には、過料というのは存じております。 これが訴訟代理人(被告が法人である場合の、代表や支配人)の場合はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 刑事訴訟法の公訴時効

    2010年に改正された刑事訴訟法なのですが、人を死亡させた罪であって、禁固以上にあたるものと、それ以外に別れていますよね。でも何方にも禁固または無期懲役における時効が記されているし、死刑の時効は無期限になったと聞いたのに、片方では25年と記されているし、こんがらがってしまっています。 上記二つでは何が違うのでしょうか?そして死刑の時効の違いは何でしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議証明書をコピーして記入・捺印は不可?

    相続の関係で「遺産分割協議証明書」が実家から送られてきました。 私の分と兄の分と計2通です。(兄は少し離れた所に住んでます) 兄に渡す前に、自分の分を記載しようとしましたが実印が滲んでしまい失敗しました。 NET検索で捺印を失敗した場合の方法も書いてましたが、失敗したことをとやかく言われるのが嫌だったので、勤務先にて兄の分をコピーして、そのコピーした方の「遺産分割協議証明書」を自分の分として、記載したうえで、捺印し、実家に送りました。 その際、念の為、手紙には、「自分の分は失敗したのでコピーしたのに記載捺印した旨」を書きました。 すると、実家より連絡があり、「コピーではダメかもしれないので、失敗した分の捺印に×(バッテン)をして、横に改めて捺印して送るよう」に手紙で言ってきました。 (「かもしれない」と書いてるくらいなので行政書士に言われたわけではなさそうです。) 用紙に書かれてた内容は私のも兄のも同一で、名前住所欄も空白でしたし、用紙の大きさも同じB4 です。 紙の種類はわかりませんでしたが、再生紙以外に「保存用・・・」とか書かれてた白い用紙が会社にあったのでそれにコピーして使用しました。 (あと、MP用紙?(アルファベット部分は失念)というやはり白いのもありましたが、NETで検索しても どういうものかわかりませんでしたので使いませんでした。) 元々の用紙はワープロで打たれたものだし、用紙も特別なものを使用したとは思えないので、コピーでも問題ないと思うのですがいかがでしょうか? 極端な話、A4だったり、再生紙を使用したりしても、受理してもらえないようなことは無いと思ってますがいかがでしょうか?

    • pgg500
    • 回答数3
  • 父の死亡と成年後見

    数年前、自宅不動産の売買の件で私は父の任意後見人となり不動産売買をしました。 もしこの先、父が亡くなり父の預金や株券など引き継ぐ場合、 今の任意後見と、事前に成年後見に切り替えるのとでは銀行や証券会社の手続きの違い(スムーズさの違い)はあるのでしょうか? 任意後見では父が死亡した場合は「任意後見を終了」というような文言がありました。 父が生きている間に父の代理で預金や証券の売買は、父の認知度に伴い成年後見の必要性を感じるのですが、 今のまま父が死亡した場合に関しては、任意後見も成年後見も、その後の銀行などの手続きなどに差が無いのでは? と思った次第です。 実際のところはいかがでしょうか? ご意見賜れれば有難いです。