buttonhole の回答履歴
- 株主割当の割合(方法)について
どなたか、教えていただけないでしょうか? 基本的な質問なのですが、 株式割当の割り当てる割合について、お伺いしたいのですが、 例えば、Aさんが2株、Bさんが1株もっている場合で、株主割当をする場合の割合は、 必ず、Aさん2 : Bさん1の割合になるのでしょうか? それとも、ある機関が、違う割合を決めることが出来るのでしょか? 実は、譲渡制限株式の割当の場合で、取締役会があれば、取締役会が割当てすることが 出来るので、割当の割合を自由に出来るのなら、 現状の議決権割合が変わることがあるので、 不利益を受ける株主は、文句を言うのではないかと思いまして。 割当に納得がいかないとして、株主を辞めようとしても自由に譲渡出来ない訳なので。
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- baskethlaw
- 回答数2
- 死因贈与契約書って危険?
死因贈与契約書って遺言書と違い決まった書式は無く簡単に作成出来ると聞きましたが偽造されたりする心配はないのでしょうか? 贈与者のハンコは実印じゃなくても大丈夫だと聞きましたが、それだと簡単に偽造されると思うのですが。。さらに、執行人をつけておけば、贈与者が亡くなったら相続人の許可なく、受贈者が財産をもらう事が出来るみたいですが、かなり危険ではないですか? 受贈者が執行人になることは可能みたいですが。。 例えば受贈者が不動産を贈与者が亡くなったらもらうという 死因贈与契約書を勝手に作成したとします。 贈与者のハンコは実印ではありません。執行人は受贈者とします。 贈与者が亡くなったら不動産の移転が受贈者1人で出来てしまうのですか?相続人が知らない間に不動産の移転が出来てしまうのですか? それだったらかなり死因贈与契約書って危険じゃないですか? 贈与者のハンコが実印じゃなければ移転できないなら安心ですが。。 どうなのでしょうか?
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- katumata50
- 回答数5
- え?全額払うと、手付じゃ無くなっちゃうの?
ワイシャツを取り寄せてもらおうとしたんだけど、その時、手付を要求されたんだ。 一割でいいって言われたんだけど、カードで払いたかったってこともあって、全額払っちゃったんだよ・・・・ そしたらさ、なんか手に入らなかったらしくて、受け取った分を返金するっていうんだよね。 でもさ、払ったのが手付だったら、原則として解約手付だとされるんだから、倍返しが当然なんじゃないかな??? 民法557条1項に書いてあるんだし。 だけど、相手が言うには、全額払ったら手付じゃなくて前払いだって言うんだ。 相手もこちらも法律の専門家じゃないので、どっちがあってるのかさっぱり分かんないんだけど・・・・ 全額払っちゃったら手付じゃ無くなっちゃうの?
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- noname#179185
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- 私のお金は無かったことになるのでしょうか(長文)
恋人関係の男女が新居を購入すます。 頭金は共同出資で、男:1500万、女:1000万です。 現時点で新居の登記は男性名です。 ただ、事情があってしばらくは入籍を控えます。なので 内縁関係として新居で生活を始めます。(不倫や離婚調 停中などではありません、お互いの家などの事情です) ここにきて心配事で潰れそうです。 といいますのは、登記簿は男性名だし、未入籍の期間に 何か問題(例えば男性の急死、修復し難い揉め事)が起 こってこじれたら、私が出資した1000万円は無になって しまうように思います。 だったら、登記を共同名義に今からでも変更すれば?・・と 思われるかもしれませんがそれもできないのです。 ローンを組んでしまった銀行が内縁関係を認めないためです。 そこで私の出資金の事実を残すために借用書(公正証書)を 作成したらどうか、というアドバイスを戴いたのでそうしよ うと思ってたのですが、「市中並みの金利を付け定期的に返 済し続けている事実がなければ(公正証書であっても)無意味」 という御意見を戴きました。 この場合もう私のお金は泡として消えたと思うしかないのでしょうか。 私が出資するお金の事実を残すことはできませんか? 私のお金は無かったことになるのでしょうか? まとまりなくてすみません。 どうしたらよいか困っています。 借用書では意味を持ちませんか? まとまり無く、焦ってしまっててもうしわけありません
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- uniunimaman
- 回答数2
- 虚偽事実に基づく公示送達と控訴審における反訴
原告が被告の連絡先を知っていながら、虚偽の公示送達の申立を行い、第一審判決の言い渡しが為されました。ところが、控訴期間ぎりぎりのところでこのことに気付いた被告が控訴を提起しました。被告としては、反訴を提起したいのですが、控訴審での反訴の提起には原告の同意が必要です(民事訴訟法300条1項)。何か方法はありませんか?
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- kimaba2279
- 回答数1
- 訴訟の請求額と判決との差がすごかった場合
損害賠償請求で 原告の要求が600万で 判決が10万だった場合 被告としては負けたというよりも、勝ったという気分で 原告は負けたという気分になるかと思うのですが それでも、原告勝訴になるんですよね? 自分が原告の立場ならばいくら原告勝訴でも くやしい気持ちのほうが先にたちますが そうでもないのでしょうか。
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- qwertyu5555
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- 元夫が死亡した場合、養育費と慰謝料はどうなる?
公正証書を作成し、離婚しました。 子供が2人おりますので養育費の支払いと元夫の不貞行為の慰謝料の取決めをしてあります。 連帯保証人は元夫の父がなってくれました。 (1)万が一夫が死亡した場合は養育費と慰謝料はどうなってしまいますか? 連帯保証人が継続して払ってくれる?それとも元夫に「自分が死亡した際の債務はすべて父○○に継承する。」等一筆書かせておけばよいのでしょうか? (2)連帯保証人が死亡した場合はどうなりますか?元夫の母に連帯保証が引き継がれる? これも一筆書いておいてもらった方がよいでしょうか?元夫の母に「○○(元夫の父)が死亡した際の連帯保証は私が引き受けます。」等のような。 よろしくお願いいたします。
- 登録免許税 新築建物課税標準価格認定基準の根拠
建物について市役所等から評価証明書が出ない場合、 登録免許税は新築建物等評価認定基準表と経年補正率表を基に算出されると法務局のサイトなどに説明されていますが、 ・その旨を定めた法令、通知、事務連絡等の名称 ・都道府県毎に基準表と経年補正率表があり、適宜改定されていますが、改定を公布した条例、通達等はどこにあるのでしょうか 教えてください、よろしくお願いします。 総務省の法令データベースで検索したのですが見当たりませんでした。 また、国税不服審判所のサイトを見ましたが、判例が様々で、根拠とする法などが記載されていませんでした。 http://www.kfs.go.jp/service/MP/07/0102000000.html
- 登録免許税 新築建物課税標準価格認定基準の根拠
建物について市役所等から評価証明書が出ない場合、 登録免許税は新築建物等評価認定基準表と経年補正率表を基に算出されると法務局のサイトなどに説明されていますが、 ・その旨を定めた法令、通知、事務連絡等の名称 ・都道府県毎に基準表と経年補正率表があり、適宜改定されていますが、改定を公布した条例、通達等はどこにあるのでしょうか 教えてください、よろしくお願いします。 総務省の法令データベースで検索したのですが見当たりませんでした。 また、国税不服審判所のサイトを見ましたが、判例が様々で、根拠とする法などが記載されていませんでした。 http://www.kfs.go.jp/service/MP/07/0102000000.html
- 出生届の署名欄
先日、子どもが生まれたので出生届を書いているのですが父母が届出人になる場合、 署名欄は2人の名前を2行(上下)にわけて書くのでしょうか? 先に父の名前を大きく書いてしまったため、私の名前を書くスペースがありません;; どのように書くべきでしょうか? 詳しい方よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- skyk223
- 回答数2
- 差押と転付命令について
例えば、債権者A(債権額120万円)と債権者B(債権額80万円)がいて、債務者をCとし、債務者の預金している銀行をDとします。 債権者Aが預金口座を差押えのみをし、差押え命令がDに送達されたときに、60万円の預金がありました。その後Aが取立て前に、債権者Bも同じ預金口座を差押命令と転付命令を申し立て、Dに送達されました。その時、預金口座はAの差押命令送達後に追加入金40万円があり預金残高は100万円となっていました。なお、転付命令は確定しました。 この場合、60万円は差押えが競合するので、Dは供託しなけれななりませんが、残りの40万円はどうなるのでしょうか。Dはその分も合わせて供託(権利供託)できるのでしょうか。もし供託できるとした場合、その40万円部分の払い戻しはどのような手順で行われるのでしょうか。 この点、個人的には、転付命令が確定すれば、40万円部分は債権譲渡と同じと考え、供託する理由が失われるので、供託自体認められないようにも思うのですが、、、。ひょっとして、あくまで同時に差押えをしている以上転付命令が確定しても、40万円部分は権利供託できるというふうに考えるのでしょか。 ご存知の方ご教授ください。
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- その他(法律)
- houritudaisuki
- 回答数2
- 成年後見人の申請に必要な診断書と鑑定にかかる費用
父が倒れて重度の認知症になってしまい、現在施設に入院しております。 拘束帯を着けなければならない状態のため、入院費が月10万円とかなり高額です。 しかしながら、両親の蓄えはほとんどなく、貰える年金も僅かなため、とてもではありませんがこのまま入院費を払い続けるのは不可能です。 また、私の収入では、父の入院費を払い、年老いた母の生活費を工面することも無理です。 ですので、母に生活保護を申請してもらうしかないと考え、役所に相談に行ったのですが、父が持っている僅かな株を処分しなければ申請はできないと言われました。 ところが、父の株を処分するには、成年後見人制度を利用しなければならないようなので、その手続きについて調べたところ、医師に診断書を書いてもらい、なおかつ認知症の度合いについて鑑定を依頼しなければならないようです。 しかし、それにかかる費用は、診断書の作成だけで52500円、鑑定料あわせて10万円以上もかかるらしいですが、父の入院費だけでかつかつなのに、とてもそんなお金を用立てることはできません。 父の株を処分したとしても、この費用分も出ないでしょう。 成年後見人制度を利用するのにあたっては、この診断書料と鑑定料の支払いは絶対条件なのでしょうか? どうしたらよいのかとても困っています。 成年後見人として認められるまでは数カ月が必要だそうです。 時間が経てば経つほど、お金が無くなっていきます。 何か良い方法はないでしょうか?
- 少額訴訟を被告が普通訴訟に切り替えたら場所はどこ?
こんにちは。 少額訴訟の提起をしようかと考えているのですが、もし相手が普通訴訟に切り替えた場合、裁判所の場所は誰が決め、どこになるのでしょうか? 少額訴訟のまま通るのであれば、私の家から近いところにしようと思いますが、相手が普通訴訟に切り替えたとき、相手が場所を決められたら、相手がわざと遠いところにするのではないかと少し不安です。どういう仕組みになっているのか教えていただけないでしょうか。 事情 オークションの売買取引です。中古でしたが「通常通り使える」という表記を信じて購入しましたが、購入してみると(電子機器なのですが)起動時にパスワードのロックがかかっており、パスワードがわからないと「通常通り使える」状態にならないものでした。出品者に定期的に連絡(電話やメール)しましたが、音信不通になってしまいました。電話はコールしたまま出ず、メールも無反応です。これから内容証明郵便を出して返品と返金の督促をしようというところです。結果次第では少額訴訟を始めるつもりです。
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- tuktukrace
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- 根抵当権に組み入れられる債権
根抵当権が担保する債権についての質問です。民法、不動産登記法の初学者ゆえピントはずれのお尋ねでしたらご容赦下さい。 1) ある不動産に関して、根抵当権者がA銀行、債務者X、債権の範囲がA銀行融資取引だとします(極度額は割愛)。 この状況においてA銀行はB信用金庫(以下B信金)に根抵当権の一部譲渡したとし、登記を終えました。となると、根抵当権はAB共有になり、更に債権の範囲にB信金取引も加える登記をしました。 上記の状況であればこの根抵当権が担保する債権は: A銀行と債務者Xとの今までの債権 A銀行と債務者Xとのこれからの債権 B信金と債務者Xとのこれからの債権 だと解釈しているのですが合っていますか? 合っているとしてここからがわかりません。上記の状況で、実は債務者XはB信金からもかねてより融資を受けており、上記の登記(債権の範囲にB信金取引を加える変更登記)を終えた時点でその融資額は1千万円あったとします。では、この1千万円もこの根抵当権は担保するのでしょうか?つまり債権の範囲に合致するB信金と債務者Xとの従来の取引額も被担保債権の枠に組み入れられるのでしょうか? 2) また、同じような疑問で、根抵当権者が死亡して相続された場合があります。 根抵当権者がA(父)、Aが死亡して相続人がBとC(長男と次男)の場合、相続の登記と合意の登記を経て、指名根抵当権者がBになったとします。 債務者はXで債権の範囲は金銭消費貸借だとします。 この場合、この根抵当権が担保する債権は債務者Xと亡Aとの従来の取引残高、そして今後のXとBとの取引額だと思いますが、Xはかねてより長男Bからも金銭を借りておりその額がこれまた1千万円だとします。では、この1千万円も法律上当然に被担保債権に組み入れられるのでしょうか? 根抵当権は、単に債務者を変更した場合は既存債権が枠から外れて無担保債権になったり、債権者変更(変更と呼ぶのはおかしいのかもしれませんが。確定前根抵当権の相続とか譲渡です)の場合はそのまま債権が担保され続けたりと、ケースによって異なるのでよくわかりません(今後の債権を担保するのは多分共通だとは思うのですが、そりゃそうですよね)。どの債権が引き継がれて、どの債権が外れるのか、そしてどの債権が組み入れられるのか、さっぱりわかりません。その一覧表のようなものがあればイイのですけどね。
- 商業登記法より質問です
司法書士受験生です。 過去問解いておりまして、たくさんわからないところ出てきました。 一つでも結構ですのでどうかよろしくお願い致します。 1.H21-33 電子証明書の発行の請求は、重要性に鑑み、本人であることを確実に担保するため、オンラインでは請求できないとあります。が、印鑑証明書の送付の請求はオンラインでできるとあります 。同じように重要ではないんですか?印鑑証明書の送付の請求は、人にとられたりしないんですか? 2.H1-39 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、当該支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域ないに支店が数個ある場合は、そのすべての支店を記載しなければならない。 →× 一つの記載で管轄登記所は迷惑となるので一つでよい。 これはなんのことをいっているのでしょうか。さっぱり場面が思い浮かびません。 3.H6-32 取締役2ひとがそれぞれ代表権を有する場合であっても、いずれかの代表取締役が印鑑を登記所に提出すれば足りる。 →○ 各自が代表権限を有するので、そのうちのひとりが印鑑の提出をすれば足りる。 代表権もってたら、絶対印鑑届けする必要あると思っておりました。現実的な商売ではもちろん代表できますよね。 こういった会社は、単に、商業登記申請をする上で、誰か1人が提出させといて、その人だけで商業登記を申請していくというイメージでしょうか。 4.H8-32 同一場所で同一商号されてしまった場合は、利害関係人は、利害関係を有することを証する書面を添付して、その商号の変更の登記の抹消を申請することができる。 →× 却下事由に該当するが、登記官が看過して登記した場合でも、抹消の事由には該当しない。 ではこれは放置なのでしょうか?つまらないことですみません。 なお、別の問題で、商人が同一の営業につき2個の商号の登記をしてしまった場合は、後の登記は申請により抹消できるとありました。 上と結論が何故違うかわかりませんが、これはもうこう覚えるしかないのでしょうか。
- 家裁調査官への費用請求
医療機関に勤めています。 家裁の調査官が来院して、意見を聞きたいということで医師との面接が予定されています。 この場合費用の請求はできないのでしょうか? 調査官の方の話では 「家事審判規則の第七条にある『裁判官による命令に基づく面接』なので調査官または家庭裁判所がお金は払うことはありません」 とのことなのですが。 保険関係などで患者さんの情報提供を行う場合には(もちろん患者さんの同意はいただいています)、相談料という形で医師が時間を使う分の料金を請求しています。 裁判所の命令というのは初めてなのでわかりません。 専門知識がおありの方、どうぞよろしくご教示ください。
- 家裁調査官への費用請求
医療機関に勤めています。 家裁の調査官が来院して、意見を聞きたいということで医師との面接が予定されています。 この場合費用の請求はできないのでしょうか? 調査官の方の話では 「家事審判規則の第七条にある『裁判官による命令に基づく面接』なので調査官または家庭裁判所がお金は払うことはありません」 とのことなのですが。 保険関係などで患者さんの情報提供を行う場合には(もちろん患者さんの同意はいただいています)、相談料という形で医師が時間を使う分の料金を請求しています。 裁判所の命令というのは初めてなのでわかりません。 専門知識がおありの方、どうぞよろしくご教示ください。
- こんな場合、原告、被告、どちらが有利ですか?
私(被告)は、書証として裁判所にDVDを提出しました。 すると原告は、準備書面でDVDを観れる環境にないので民事訴訟規則149条に則って動画の内容を説明した書面を要求してきました。 しかし、動画の内容など書面にするのは時間が掛かりすぎるので無視しています。勿論、被告として動画の内容を交えた反論を準備書面でしています。訴訟をしだして現在で50日であります。 裁判所はこのDVDを必要と判断すれば観るが今の時点ではまだ観ていないということです。 この場合、無視している私(被告)が不利なのか?それともDVDを観ていない原告が不利なのか? どちらでしょうか? 宜しくご指導願います。
- 家裁調査官への費用請求
医療機関に勤めています。 家裁の調査官が来院して、意見を聞きたいということで医師との面接が予定されています。 この場合費用の請求はできないのでしょうか? 調査官の方の話では 「家事審判規則の第七条にある『裁判官による命令に基づく面接』なので調査官または家庭裁判所がお金は払うことはありません」 とのことなのですが。 保険関係などで患者さんの情報提供を行う場合には(もちろん患者さんの同意はいただいています)、相談料という形で医師が時間を使う分の料金を請求しています。 裁判所の命令というのは初めてなのでわかりません。 専門知識がおありの方、どうぞよろしくご教示ください。
- 特例有限会社の株式会社への移行
平成1年10月15日設立の、取締役Aと監査役Xがいる特例有限会社が株式会社(取締役会あり)へと移行するときについて質問があります。平成24年6月28日の定時株主総会における定款変更に伴い取締役ABC及び監査役Xを選任し、定款附則に代表はAとする旨の定めを設けるとした場合(被選任者は席上就任を承諾)、代表Aの選定に係る株主総会議事録に押された議長及び出席取締役の印鑑証明書を添付する必要があると思いますが、この「出席取締役」とは定時株主総会を開いたときに取締役であったAだけでしょうか?それともBCは即取締役と就任したことになり出席取締役に含まれるのでしょうか。また、このとき代表取締役の就任承諾書は必要でしょうか。回答よろしくお願いします。