buttonhole の回答履歴
- 代物弁済
難波金融道を見ててちょっと疑問に思いました。 たとえば1000万円の借金をして1200万円の価値の不動産を代物弁済予約で保証に差し出したとします。 900万円借金返済が終わったところで借金支払が不可能になり不動産を取られたとします。 この場合すでに支払った900万円はどうなるのでしょうか? 金貸しは900万円返済してもらったうえ100万の残債権と引き換えだけで1200万円の不動産を手中にできるのでしょうか?
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- 債務整理
- jkpawapuro
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- 分離物に対する抵当権について
分離物に対する抵当権について AはBに500万円を貸し付け、その担保としてB所有の甲山林につき抵当権を設定し、登記を具備した。ところがBは管理や業務とは無関係に、山林から乙木材を伐採した。その後、Bは甲山林上にある乙木材をCに売却し、現実に引き渡した。AはCに抵当権の効力を主張できるか という問題なのですが、答えは「できる」なようなのですが、 即時取得説に立つにしても、公示の衣説に立つにしても、現実の引き渡しがあったのなら抵当権の効力は主張できないのではないですか?
- 訴訟当事者の当然承継について
訴訟係属後に当事者が死亡した場合に、民訴法124条1項1号により当然承継が生じ、その相続人が新たに当事者となるものと思うのですが、続行命令(129条)や受継申し立て(126条)により訴訟手続が続行されたとしても、訴状の当事者欄は死者のままです。 この場合、裁判所は訴状の補正命令(137条1項)により当事者を相続人の名前に書き換えるよう命じる、ということでよいのでしょうか。 どなたかご教示ください。よろしくお願いします。
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- 裁判
- 5sogoromo5
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- 債務者を破産させることができますか
甲社に対して当マンション管理組合は、債権500万円を保有しています。 甲社の所有する部屋には抵当権がビッシリ貼られていて、管理組合が債務名義を取ったところで強制競売の申立が出来ません そこで、私は管理組合が裁判所へ甲社に対する破産申請をする事を考えています しかしながら、当管理組合は、いわゆる権利能力のない社団です 権利能力のない社団が裁判所に対して甲社を破産させる手続きは法律上可能でしょうか? ご教示を
- 分離物に対する抵当権について
分離物に対する抵当権について AはBに500万円を貸し付け、その担保としてB所有の甲山林につき抵当権を設定し、登記を具備した。ところがBは管理や業務とは無関係に、山林から乙木材を伐採した。その後、Bは甲山林上にある乙木材をCに売却し、現実に引き渡した。AはCに抵当権の効力を主張できるか という問題なのですが、答えは「できる」なようなのですが、 即時取得説に立つにしても、公示の衣説に立つにしても、現実の引き渡しがあったのなら抵当権の効力は主張できないのではないですか?
- 売主の瑕疵担保責任について
売買契約における売主の瑕疵担保責任についての質問です。 缶ジュースの中に虫が入っていた場合、売主に責任はあるかという問いです。 法定責任説に立つとします。 ・缶ジュースは不特定物なので570条の瑕疵担保責任は問えない。 ・どんなに注意しても売主は缶の中の虫に気づく事はできない。 従って売主は無過失なので415条の債務不履行責任は問えない。 ・結論として、買主は返品・返金はできない。 という理解で正しいでしょうか? 実務上では代替品に換えてもらえると思いますが、あくまでも理論上の話しとしてお願いします。
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- dylanlennon
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- 民法総則 代理行為の瑕疵について
BはAを強迫して、A所有の甲土地売却に関する委任契約を締結させ、Aの代理人として甲土地をCに売却した。この場合のABC間の法律関係について説明しなさい。 という問題があり、教科書を参照しながら、 代理行為の瑕疵は、101条1項より原則代理人基準だが、今回は代理人は強迫を受けておらず、瑕疵ある意思表示ではない。そのため、101条2項を類推適用して、相手方は「代理人に瑕疵ある意思表示がない」ということを主張させるべきではない。 という結論に至りました。しかし、これを基に、本人Aと相手方Cとの法律関係をどう説明すればいいか分かりません。どうすれば良いかご教示ください。
- 約30年前に亡くなった父の相続について
約30年前に亡くなった父の遺産相続の権利についてです。 当時私は20歳でした。今回私のいたらぬせいで自己破産する手続きになりました。 しかし家の相続の手続きを今現在までにしていないために、破産管財人が今、母、兄弟3人の4人で暮らしている所有権の私の取り分の一部を債務返済に充てるつもりだと告げられました。もしできなければ、債権を他に売り渡して管財人の取り分と債権者(クレジットカード会社)で分け合うと主張されました。私も母も相続に関しては無知です。 質問ですが、 (1)当時父が所有していた車を父が亡くなった後に、私は大学への通学に自分一人で3年以上使用しました。当時は私一人で使用していました。この車を私は当時相続したといえるでしょうか。父が中古で購入した時の費用は書類が見つからない(通帳なら記載があるかもしれませんが、約200~300万円だったと母から聞いています。)状態ですが他者の証言は得られる状態です。 (2)車の維持管理のすべての費用を母に依存していましたが、母はそれを相続の一部と考えていたらしいのですが、これは相続とみなされるでしょうか。 (3)父が亡くなった時、私たちは大学生で、私には、大学と大学院へ行く費用を出してもらったのですが、高等教育は相続とみなしうるという記述を見つけました。私の大学と大学院までの費用は、父の遺産の相続でしょうか。 (4)父が母の名義で残した生命保険金は相続の対象でしょうか。 よろしくお願いします。
- 地目変更登記の申請について
平成○年○月○日贈与(始期 ○○○○死亡)を原因として「始期付所有権移転仮登記」を私に済ませてあります。 所有者○○○○は2年前に死亡したので、仮登記から本登記手続きをすれば良い事でしょうが、対象となる不動産は「畑」となっており、しかも、不動産の所在地(地方の田舎)に住民登録はなく、現在、大阪市に住民登録をしてあります。 いかんせん農地法の縛りがあり「畑」のままでは本登記が出来ない状況にあります。こと幸いにして、現況は駐車場として利用されているので「畑」から「雑種地」に地目変更をし、その後、本登記に移行したいと考えております。 その場合、権利者である私が申請人となり地目変更登記が可能なのでしょうか。 登記関係に精通された皆さんからのご教示をお願いします。
- 民事訴訟法の多数当事者訴訟について
こんにちは。 民事訴訟法の多数当事者訴訟の事例について分からない部分があるのでご教授お願いします。 事例は以下です。 フェリーの事故で死亡したAの遺族Xはフェリー運行会社のYに不法行為として損害賠償請求をした。争点整理手続きを行った結果、Y側の過失を基礎づける事実として船舶の構造的欠陥が指摘された。 この訴訟の係属中に船の製造者B、船の設計者C、同事故で死亡したDの遺族Eの3者が訴訟への参加を申し立ててきた。それぞれの訴訟参加形態と参加申し立ては認められるか?という事例です。 自分のanswerとしては、 遺族Eは参加形態は訴えの主観的追加的併合だと思います。申し立ては認められる→理由は原告(Aの遺族X)と同じ権利を有している第三者であるから。たしかに遺族ごとに訴訟をすればすむ問題であるし、今回は死亡したいう事実(訴訟物)は同じだが、ケガなどの場合は程度が異なるので訴訟物は異なることもある。しかしAとD死亡した(またはケガをした)原因はフェリーの事故という共通の原因であるので民事訴訟法38条より認められる。 ただ疑問があります。大学の院生アルバイトの方に聞いたらこれは通常共同訴訟だよと言われました。大学の図書館にて小島武司著のよくわかる民事訴訟法と基本講義民事訴訟法を読むと訴えの主観的追加的併合と書かれていました。どちらなのでしょうか? 製造者Bと設計者Cに関しては、参加形態は補助参加だとおもいますが、理由が上手く思いつきません。 遺族E、製造者B、設計者Cの正しい模範解答を教えていただければとおもいます。よろしくお願いしますm(_ _)m また関連の判例を調べると、金銭関連の判例ばかり出てきます。唯一見つかったのが、平成20年4月30日決定の判例でした(民事訴訟法百選103事件)。他に参考になる判例はないのでしょうか? 重ねてよろしくお願いしますm(_ _)m
- 保証人保護のため抵当権を同時に設定できるかどうか
説明下手だったらすみません。 抵当権を設定する予定です。 債権者A(銀行) 債務者B(土地所有者) 保証人C 債権者Aと債務者Bの間でBの土地に普通の抵当権設定をしますが、 その土地では債権額に足りないので保証人Cをつけます。 しかし保証人Cは、万が一のことが心配です。 Cを保護する良い方法を探しています。 「保証契約による求償権設定」によって抵当権を設定するというのがそれでしょうか。 AとBの間で抵当権を設定するのに、同時にAとCの間でも抵当権を設定(A所有の別の土地に)して問題は無いでしょうか?? 更に、「保証委託契約による求償権設定」はこの場合BとCでするものというところまで分かったのですが、保証契約と保証委託契約とでどのような違い、メリットデメリットがあるでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら是非とも回答願います。 宜しくお願い致します。
- 保証人保護のため抵当権を同時に設定できるかどうか
説明下手だったらすみません。 抵当権を設定する予定です。 債権者A(銀行) 債務者B(土地所有者) 保証人C 債権者Aと債務者Bの間でBの土地に普通の抵当権設定をしますが、 その土地では債権額に足りないので保証人Cをつけます。 しかし保証人Cは、万が一のことが心配です。 Cを保護する良い方法を探しています。 「保証契約による求償権設定」によって抵当権を設定するというのがそれでしょうか。 AとBの間で抵当権を設定するのに、同時にAとCの間でも抵当権を設定(A所有の別の土地に)して問題は無いでしょうか?? 更に、「保証委託契約による求償権設定」はこの場合BとCでするものというところまで分かったのですが、保証契約と保証委託契約とでどのような違い、メリットデメリットがあるでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら是非とも回答願います。 宜しくお願い致します。
- 共有名義の所有者移転登記について
AとBの共有名義になっている土地があります。 そのうちのBの所有分全部を、AとCとDに生前贈与することになりました。 Aの持分 1/2 Bの持分 1/2 → これをA・C・Dに1/3ずつ贈与 そこで「B持分全部移転」として登記申請書を作成しようと思うのですが、その場合、登記申請書の権利者の持分はどのように記載すれば良いのでしょうか? CとDは「持ち分 6分の1」で良いと思うのですが、Aの書き方が分からず困っています。 Aは、もともとの持分1/2と、今回の贈与分1/6を所有することになるので、合わせて4/6持つことになります。 なので、「持ち分 6分の4」になるのでしょうか?それとも今回の受贈分のみを記載するということで、「持ち分 6分の1」とすべきでしょうか? 色々検索してみましたが、事例がなくわかりませんでした。 分かる方、教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。
- 共有持分一部移転の割合
現状、甲持分10分の6、乙持分10分の4で 新たな贈与登記によって甲持分10分の2、乙持分10分の8にするとき 権利者の欄に書く持分は10分の4でよいのですか。
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- noname#259661
- 回答数1
- 強要罪?
おかしな話ですが、裁判所に訴訟を起こし、訴状を提出した時に、裁判所が近いので、送達は、直接取りに行く方法で行う旨、訴状受付担当と 合意し、最小限の切手のみを預けました。 ところが、いきなり判決文が、郵送(1040円)で届きました。 すぐに裁判所に行き、受付担当に訴状提出時の打ち合わせと違うことの 理由を聞きました。 受付担当は、裁判官の担当事務官にその旨を伝えたとのことでした。 また、担当事務官は、 「確かに郵送をしないで あなたが、取りに来ることを、受付担当から聞いています。しかし、私の一存で、郵送しました。」 と 言いました。 担当事務官が、勝手に送りつけており、私に支払う義務はないので、私は、未だ1040円を払っていません。 その後 現在まで、2年4ヶ月が過ぎましたが、先日督促状が届き、差押の予告も記載されていました。 事務官が打ち合わせと違う郵送に対して私は、債権があると思いません。 常識では考えられませんが、強要罪になりますか? おかしいのですが、私の考えでは、債権がないのに、差し押さえをほのめかすのは、強要罪ですか? ほんと おかしな話ですが。よろしくお願いします。
- 所有権移転請求権仮登記物件の賃貸借について
所有権移転請求権仮登記がある物件(区分マンション1室)を賃借する場合、本登記されると賃貸借契約にはどのような影響が出ますでしょうか?
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- その他(法律)
- villamoderna
- 回答数8
- 所有権移転請求権仮登記物件の賃貸借について
所有権移転請求権仮登記がある物件(区分マンション1室)を賃借する場合、本登記されると賃貸借契約にはどのような影響が出ますでしょうか?
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- villamoderna
- 回答数8
- 所有権移転請求権仮登記物件の賃貸借について
所有権移転請求権仮登記がある物件(区分マンション1室)を賃借する場合、本登記されると賃貸借契約にはどのような影響が出ますでしょうか?
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- villamoderna
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