buttonhole の回答履歴
- 行政訴訟の弁護士費用
市長を相手取った行政訴訟について、教えてください。 市長側の弁護士費用は、市の予算(税金)から支払われるのでしょうか? 市長個人のポケットマネーで支払うべきという気もするし、 それでは市長がかわいそう過ぎる気もします。 宜しくお願いいたします。
- 連帯保証かつ保証連帯
ある書籍に「AがBに負担する1000万円の債務につき、C及びDが連帯保証人となり、かつ両者の間に全額の弁済の特約があった。 Cが400万円の弁済をしても、Dに求償できない。」と、ありました。 しかし、最判昭和43年11月15日によれば、CD間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じている。そのため、CはDに200万円求償できるのではないですか。
- 不動産登記の書類紛失
不動産登記の関係書類を農協に預けたのですが、担当者が、書類を紛失しました。また、再三の問い合わせに対して、未だ部内で協議中との返答のみで謝罪もありません。売買契約終了後、未登記のまま1ヶ月程度で売り主が死亡したため、書類がないと、登記できない可能性もあります。この場合預かった農協の責任はどうなるでしょうか。また、今後、買い受けた土地の登記をするためには、どうしたらよいでしょうか、詳しい方、よろしくお願いします。
- 遺産相続に伴う根抵当権の「元本確定」について
父が一年前に死亡し借金の残った不動産を相続、銀行の指示通り手続きを済ませ、不動産登記他全て完了しています。その不動産(アパート)には現在の評価をはるかに超える根抵当権が設定されており、父に変わり現在も返済が進行中、後2年強で完済します。私は事業も受け継ぎ零細企業の社長でもあります。個人の借金の抵当にその不動産が入っているわけですが、事業資金として借り入れをしたく、根抵当権の減額を銀行に申し出たところ、死亡に伴い「元本確定」となっているので一切の抵当や極度額の変更は出来ないと、法律ですと全く聞く耳を持ってくれません。どうしてもふに落ちないので複数の専門家に聞いたところ、出来る、出来ない・・答えがふたつに分かれます。本当の事(法律的に)をご存知の方がいらっしゃたら、お教え願えませんか?
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- yellowpippi1
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- 連帯保証かつ保証連帯
ある書籍に「AがBに負担する1000万円の債務につき、C及びDが連帯保証人となり、かつ両者の間に全額の弁済の特約があった。 Cが400万円の弁済をしても、Dに求償できない。」と、ありました。 しかし、最判昭和43年11月15日によれば、CD間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じている。そのため、CはDに200万円求償できるのではないですか。
- 連帯保証かつ保証連帯
ある書籍に「AがBに負担する1000万円の債務につき、C及びDが連帯保証人となり、かつ両者の間に全額の弁済の特約があった。 Cが400万円の弁済をしても、Dに求償できない。」と、ありました。 しかし、最判昭和43年11月15日によれば、CD間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じている。そのため、CはDに200万円求償できるのではないですか。
- 持株会社の設立に伴う株式の流れについて
持株会社を創る方法の一つとして、例えばA社とB社の2社が共同で持株会社を新規に設立し、その会社にA社・B社の株式を取得させることで経営統合(持ち株会社化)を行うという説明があったのですが、ここで言う取得というのは設立した持株会社が自らの資本金を元にA社・B社の株式を買い取るということでしょうか? もしそうだとすれば、元々持株会社の資本金はA社・B社それぞれの出資から出ているため、A社・B社も持株会社に対して株式を保有することになり(2社合計で100%)、A社・B社が必ずしも持株会社の傘下として統合されることにはならない(A社・B社も持株会社に対し株を保有し影響力持つ)と思うのですが、この理解は正しいでしょうか? ビジネス上の株式等について勉強しており、質問させて頂きました。 ご教授お願い致します。
- 持株会社の設立に伴う株式の流れについて
持株会社を創る方法の一つとして、例えばA社とB社の2社が共同で持株会社を新規に設立し、その会社にA社・B社の株式を取得させることで経営統合(持ち株会社化)を行うという説明があったのですが、ここで言う取得というのは設立した持株会社が自らの資本金を元にA社・B社の株式を買い取るということでしょうか? もしそうだとすれば、元々持株会社の資本金はA社・B社それぞれの出資から出ているため、A社・B社も持株会社に対して株式を保有することになり(2社合計で100%)、A社・B社が必ずしも持株会社の傘下として統合されることにはならない(A社・B社も持株会社に対し株を保有し影響力持つ)と思うのですが、この理解は正しいでしょうか? ビジネス上の株式等について勉強しており、質問させて頂きました。 ご教授お願い致します。
- 持株会社の設立に伴う株式の流れについて
持株会社を創る方法の一つとして、例えばA社とB社の2社が共同で持株会社を新規に設立し、その会社にA社・B社の株式を取得させることで経営統合(持ち株会社化)を行うという説明があったのですが、ここで言う取得というのは設立した持株会社が自らの資本金を元にA社・B社の株式を買い取るということでしょうか? もしそうだとすれば、元々持株会社の資本金はA社・B社それぞれの出資から出ているため、A社・B社も持株会社に対して株式を保有することになり(2社合計で100%)、A社・B社が必ずしも持株会社の傘下として統合されることにはならない(A社・B社も持株会社に対し株を保有し影響力持つ)と思うのですが、この理解は正しいでしょうか? ビジネス上の株式等について勉強しており、質問させて頂きました。 ご教授お願い致します。
- 借地借家法の転借地権について教えてください。
借地借家法の転借地権について教えてください。例えば土地がAの所有で、その土地上に建物を所有するBがAとの間で借地権(賃貸借契約)を設定しているとします。この場合の転借地権とはどのようなケースなのですか? . 例えば建物をCに譲渡したとします。その場合、土地利用権は従たる権利として建物の所有権に付随していくと思われるので、借地権はBからCに譲渡されたことになり、転借地権は成立しないと思います。Aとの関係で譲渡された借地権が主張できるかの問題は残りますが、BとCとの関係では転借地権ではなく、借地権の譲渡になるように思います。 次に建物についてBとCの間で賃貸借契約が結ばれた場合ですが、Cの賃借権はBに対して建物を使用収益させろという権利にとどまり、土地利用権はあくまでもBの建物所有権の従たる権利である土地賃借権であると思うので、この土地利用権である借地権をBが建物賃貸人に過ぎないCに股貸しするということは奇妙に思えるのです。 つまり借地権はあくまでも土地の上の建物を所有するための権利なので、債権者に過ぎないCが借地権を股借りするなどということがあり得るのかな?などと思ったりしてしまいます。 私の考えに根本的な誤りがあるのだと思いますが、教えてください
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- iemonmonmon
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- 借地借家法の転借地権について教えてください。
借地借家法の転借地権について教えてください。例えば土地がAの所有で、その土地上に建物を所有するBがAとの間で借地権(賃貸借契約)を設定しているとします。この場合の転借地権とはどのようなケースなのですか? . 例えば建物をCに譲渡したとします。その場合、土地利用権は従たる権利として建物の所有権に付随していくと思われるので、借地権はBからCに譲渡されたことになり、転借地権は成立しないと思います。Aとの関係で譲渡された借地権が主張できるかの問題は残りますが、BとCとの関係では転借地権ではなく、借地権の譲渡になるように思います。 次に建物についてBとCの間で賃貸借契約が結ばれた場合ですが、Cの賃借権はBに対して建物を使用収益させろという権利にとどまり、土地利用権はあくまでもBの建物所有権の従たる権利である土地賃借権であると思うので、この土地利用権である借地権をBが建物賃貸人に過ぎないCに股貸しするということは奇妙に思えるのです。 つまり借地権はあくまでも土地の上の建物を所有するための権利なので、債権者に過ぎないCが借地権を股借りするなどということがあり得るのかな?などと思ったりしてしまいます。 私の考えに根本的な誤りがあるのだと思いますが、教えてください
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- iemonmonmon
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- 至急:裁判中の裁判所の移送手続きなどについて
簡易裁判所で審理中です。 少額訴訟で提訴したのですが、直前に被告が弁護士を依頼し、通常訴訟になりました。 簡裁までの交通費が1回数千円、往復5時間かかります。が、移送の決定書の通知にも 2,000円以上かかりますので、原告の所在地の裁判所への移送が決定される可能性が あるかを知りたいのです。 また、裁判官に判断能力があるかの疑問も感じたので、移送により裁判官の変更も望んでいます。 1、裁判途中で移送申立てをして認められるケースがありますか。 また、理由として裁判官に対する不信感・訴訟能力の欠如を記載すると、本人が その決定をするという移送に関して、不利になりませんか。 担当裁判官がこの決定に関与できない方法があれば教えてください。 2、理由 1 誰が見ても被告が迷惑をかけた状況なので、原告が数千円を要して 一日がかりで被告の所在地の遠方の裁判所へ出向くことは費用的にも不利である。 2 訴訟能力に欠けたために裁判が遅延した。 被告の代理人は事実をほぼ全て否認しただけで、書証や証拠を2ヶ月経っても 出しません。しかるに、裁判官は、2回目の時に、わずかな額で「和解しろ」と迫り 原告が主張を始めると「関係ない」と大声で喚くなど、タチが悪く疲労困憊して帰りました。 それを、司法員・書記官が同席してみています。 2回目でも、被告の代理人は、書証・証拠を何も出さない状態であるのに、「端した金では 和解しない」と言うと、裁判官が代理人に「次回までに反論を書いて。和解を勧めます」と言い ました。 しかし、以下のようにそれ以上の金額を出さないのでは和解はしませんし、30日間も何も 書面を出さなかった代理人に、今更どのような反論を書けると思っているのか と、この裁判官 にはその態度など他にも不信感を持ちました。 40日後の次回に、裁判官が認めないという○万円以上で和解できるはずもなく、代理人が 次回にそれ以上を出す保証もありません。それなのに、次回に上記の事で開廷して何をしよう とするのかがわかりません。教えてください。 この、1、2、を理由として移送の申し立てをしたいのですが、できるでしょうか。 3、2回目の時に、裁判官が端した金で和解しろ、という態度に終始した時に、「よく考えて」と 言いました。次回は約40日後ですが、こんな金額はそれまでの間考える必要もないことです。 しかし、これは「証拠がないから このままでは、棄却をするから○万円だけでも今手に入った 方がいいのではないのか」という意味に聞こえました。○万円以上は和解金としては認めない、 と言いました。 この点はどのように考えればいいのでしょうか、教えてください。 4 2回目の時に「証拠がない」と司法員が言いました。 しかし、当時のメールなどで、事実関係は 間違いなく証明されています。ただ、相手が 恫喝・威嚇をした現場にはその女房しかいなかった ので、この女は自分の犯罪も答弁書で否認したのであり、亭主の行為を正しく証言しないから 証人が誰もいない、という状況です。 が、相手は全く証拠を出さず、「やっていない、言ってない」と言うだけですので、根拠のない 否認は採用するべきではないと思います。 もしかしたら、そのような状況を捉えて2回目の時に裁判官が「プーチン」と言いました。 単語で何を言いたいのか、何をわからせようとするのか、とんでもないやり方だ、と思いましたが、 これは、「双方証拠がないから 引き分け だ」という意味で、だから 棄却するから今○万円でも 手に入ればそれを持って帰ることができる、という意味なのかと思いました。 (質問)原告が事実を証明しても、証人がいなければ証拠がないことになるのでしょうか。 また、相手が何も証明できないのならば、事実を証明した原告の書面などを採用するべき ではないのか、ということについてはどうでしょうか。
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- namaemosiranai
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- 消費税法の別表第三のある意義?
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」の第44条において「税法上の特例」があります 同条2項において「消費税法の別表第三に掲げる法人とみなす」とあります 消費税法の別表第三は(第三条、第六十条関係)に当たります 国税庁 意見 消費税法の別表第三にあたり同法3条にあたり消費税は非課税である 地方税務署 意見 第3条 主語が「人格のない社団等」 なので公益法人は人格があるので当てはまらない 第3条 「この法律(第十二条の二及び別表第三を除く。)の規定を適用する。」 これは別表第三のうち人格のない社団等に対するものである でした・・・ 疑問-1)別表第三の中に「人格のない社団等」はあるのか? 疑問-2)別表第三のある意味は?上記疑問のためだけなら・・意味ないのではないか? 疑問-3)初述の法で 消費税は払う必要があるのか?(国税と税務署が意見が違う) よろしくお願いいたします
- 消費税法の別表第三のある意義?
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」の第44条において「税法上の特例」があります 同条2項において「消費税法の別表第三に掲げる法人とみなす」とあります 消費税法の別表第三は(第三条、第六十条関係)に当たります 国税庁 意見 消費税法の別表第三にあたり同法3条にあたり消費税は非課税である 地方税務署 意見 第3条 主語が「人格のない社団等」 なので公益法人は人格があるので当てはまらない 第3条 「この法律(第十二条の二及び別表第三を除く。)の規定を適用する。」 これは別表第三のうち人格のない社団等に対するものである でした・・・ 疑問-1)別表第三の中に「人格のない社団等」はあるのか? 疑問-2)別表第三のある意味は?上記疑問のためだけなら・・意味ないのではないか? 疑問-3)初述の法で 消費税は払う必要があるのか?(国税と税務署が意見が違う) よろしくお願いいたします
- 行政訴訟の解説をおねがいします。
成年後見選挙訴訟について新聞等で最近、報道されましたが、この訴訟の種類について解説をお願いします。これは、行政訴訟だと思うのですが、以前、少し勉強していてどうも理解できなかったので解説をお願いしたいのです。取消し訴訟とか、当事者訴訟とか、民衆訴訟とかあったように思います。そういう意味で、この訴訟はどういう種類なのでしょうか。また、この訴訟相手はどこですか。国というもので、法務省とか、何かではないのですか。宜しくお願いします。
- 死亡した父親(債権者)の金銭借用書
死亡した父親(債権者)の金銭借用書(相続済み)で、連帯保証人に支払督促を提起しました。(債務者が返済をやめて音信不通の為)ところが、連帯保証人は身に覚えがないと裁判を起こしてきました。保証債務の意思確認は調べようが無いと思うのですが、連帯保証人の証言がそのままとおるのでしょうか。又、連帯保証人の住所・名前・認印も書かれているのですが、本人では無い事をどのように立証してくるのでしょうか。教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- sasayan5650
- 回答数3
- 会社の清算に伴う債務の扱いについて
当社と取引きがある、A社が3月31日を持って清算するそうです。 そこで教えてください。 当社は、その会社に4月1日以降にも、当社の都合により確認できなかった債務を支払う義務を10月1日~3月31日まで交わしています。 その場合、会社が無くなっても4月1日以降支払う義務があるのでしょうか。 なお、清算会社は4月1日を持って設立されます。 「債権」ならよく「債権者集会」などニュースで聴いたことがありますが、債務の場合は、支払うのでしょうか そもそも「会社清算」と「会社再生法手続きによる会社の存続、あるいは清算」「倒産」・・・・・その他 もろもろの「一般的に言う会社が無くなる」ことは、どういうことを意味するのでしょうか。 まったくわからないの大至急教えてください。 また、その関連のURLがあったら、添付頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
- 遺産相続に時効はあるか?
祖父が死亡してから60年になります。 祖父が死亡した時、子供は4人です。構成は三女・四女・三男・六女です。 その後、三男が死亡しました。 私は四女の長男(祖父からみれば孫)です。 私は、小1~中1まで、毎年・春・夏の休みに母の郷里で遊び、祖父の水田の所在場所を知っています。 過日、Googole Eartthで、祖父の水田だった土地に家が建っていた。 母(三女)に聞くと遺産相続協議をしたことも無ければ、遺産相続分割協議書にも捺印をしていないと言う。四女・六女も同じ回答でした。 そこで、地番から登記全部事項証明書をD/Lすると三男の配偶者名と他者の名義になっていた。 さらに閉鎖登記簿を入手すると、祖父が死亡した11年後に三男が遺産相続の登記をしていた。 三女・四女・六女達は、協議をしていなかった。協議書にも捺印をしていないと言う。 また、三男の配偶者名に相続登記がなされている土地もあった。 Q1:協議をしていない場合、遺産相続の時効はありますか? Q2:三男が死亡し、配偶者の名義になっている土地に関して、生存する3人は元に戻せと主張しております。 相談も無く、勝手に移転登記したとは違法ではないか? 固定資産税の支払いを四女が納付していた。 四女は、自分の土地の固定資産税と親の資産税かの識別管理が的確ではなかったと推定されます。 元に戻すと言う主張は、家裁の調停にゆだねるのが妥当でしょうか?