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返還金
会社強制の外部セミナー (強制なので、仕事と関連あり) に私的な用事でドタキャンしました。会社は私の参加分の受講料を給与と相殺するといっています。従わなければならないのでしょうか。宜しくお願い致します。
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- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
ドタキャンせず出席していた場合、受講料は誰が負担することになっていましたか。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34517)
私的な理由でのドタキャンだから当然じゃないかなと思います。 プライベートの時間だから仕事と関係ある内容とはいえ参加する義務はないということだと思いますが、ドタキャンさえしなけりゃ費用は会社もちで仕事のスキルアップのチャンスをくれてるんだから今の時代はありがたいものじゃないかなと思います。 時代の流れとしては、自身のスキルアップは自分のプライベートの時間に自腹を切ってやるものになっています。それでスキルアップしたら待遇がいいところに転職するか、昇給を求める。そういう時代だと思います。だからスキルアップの意思がない質問者さんに対する会社の評価が低くなるのはやむを得ないと思います。もし他の(セミナーに参加した)社員と同じくらいの能力だとしたら、セミナーをちゃんと受けてスキルアップの意思がある他の人のほうが評価すべきとなるでしょう。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
仕事、私用、関係なくドタキャンすれば受講料を支払うのは常識です。 セミナーの申し込み要件に時期にかかわらずキャンセルすれば受講料を返金すると書いてあれば自己負担はありません。 自己都合でドタキャンしたのだから会社が受講料を請求するのも当然ですね。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
従業員の重過失や労働契約違反(服務規程違反)、違法行為によって会社に損害を与えた場合は、会社は従業員に損害賠償請求できます。 私的な用事でのドタキャンがどのような手続きで行われたのかなどによって判断が変わると思われるので、裁判で争わないと何とも言えません。 もし損害賠償が認められたとしても給与からの相殺は違法です。 一旦給与を支払い、別途賠償金を会社に支払うようにする必要があります。 損害賠償では無く、服務規程違反に対する懲戒処分として減俸になるのであれば、給与を減額しても問題ありません。
補足
詳しいご回答有り難うございます。 ドタキャンとの表現が悪かったのかもしれません。仕事の一環として、セミナー受講を命じられた場合で、受講料は当然会社が負担しています(Off-JT)。会社が、「受講料を返せ」と言ってきた場合の法的な検討を知りたいです。就業規則に返還の旨の記載が必要ですか。さらに、やむを得ない事由(例えば、体調不良で、出席出来なかった場合等)も明記され、それに該当することで、会社の返還請求は正当化されるのでしょうか。勿論、会社の損害賠償も考えられますが、セミナー代金数千円から数万円で争うのも現実性がありません。このような請求(「受講料を返せ」)にたいして、従業員はどのような対応をとるべきですか。