- ベストアンサー
年金の金額について
同居している70代の主人の両親が、年金が二人合わせて月に15,000円しかないからといって、生活費を入れてくれません。 そんなに少なかったら、借家で子どものいない老夫婦は生活できないと思うのですが、本当なのでしょうか? 今まで支払っていた額が少ない場合は、もらえる年数が少なくなると思うのですが、額が少ないということもあるのでしょうか? (支払っていなかった期間があるかどうかは不明です) ちなみに、義父は自営業だったので国民年金です。 補足しますので、情報が足りない場合は質問してください。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
他の方からも疑問が出ているようですから、もう少し解説します。 まず過去の職業及び加入歴がご質問内容だけでは明らかでないので、私の回答では色んなケースを考えています。 特に学校を出てからすぐに自営業を始めたとは考えにくいので過去には勤めていたという可能性も考えねばなりません。昔は小学校卒業で就職することも多く、その場合たとえば13~20歳に勤めていれば、この7年間は国民年金の受給資格要件に算入されます。但し国民年金受給金額には反映しないカラ期間として扱われます。 今ですと、では厚生年金なりから受給があるはずと思われるかもしれませんが、当時は年金受け取りと脱退金の受け取りの2通りがあり、脱退金を受け取った場合は年金はもらえなかったのです。(現在は脱退金受け取りの制度はなくなりました) あと問題の二人とも自営業のみしか全く経験がないという場合でも、 ・昔の学生の期間についても任意加入だったため、カラ期間として受給資格要件には算入するが、受給金額には反映しません。 ・現在も存在するカラ期間(海外転居中など) ・以前障害年金受給期間が存在した ・免除制度利用 ・繰上受給制度利用(現在は減額率が改定されましたが以前は半分以下に減額されました) など受給金額が減る要因はかなりあるのです。 これ以外は私も詳しく知りませんが、国民年金の前身の制度(昭和36年以前)での話しも関係していると思われます。(昔国民年金とは少し違うが前身の制度が存在していたそうです) 調べるほど複雑というか、、、、あまり簡単には理由を伺い知ることは出来ないと言うことなのです。 さすがに一期だけ国会議員になった期間がある(あればこれもカラ期間になる)とは思いませんが、、、、特殊事情が絡むと例外適用が沢山あるのは確かです。
その他の回答 (9)
- karaha
- ベストアンサー率28% (2/7)
> mickjey2 さん 恐縮なのですけれど 便乗で質問させていただきたいのですが... 昭和5年前生まれで夫婦とも生涯自営業者だった方の場合、 ・夫婦ともに被用者年金の加入期間が全くないので、あり得るカラ期間は海外居住期間と20未満の期間のみ ・資格期間が短縮されても、分母を加入可能年数で計算する救済措置がある このため、免除期間がないならば、上記のような人の国民年金はそれほど減額されない、と誤解していたのですが、それでも受給額が小額になってしまうケースがあるのは何故なのでしょうか?
>金額が少なすぎる場合もあるのですね? はい、非常に少ないケースもあります。 確認はご質問者が考えている振込口座の通帳のほかに、65歳で受給手続きすると送付される、年金証書と年金裁定通知書でも確認できます。(まだお持ちであれば)
お礼
お礼が遅くなってすみません。 金額が非常に少ないケースもあるとのこと、「嘘をついているのでは?」と疑っていたのですが、少し気が楽になりました。
ちょっと他のご回答者の方々が混乱されているようなので、受給額が非常に低くなっていることについてふれておきます。 ここで問題となるのは、国民年金には受給資格要件の中に、「一定年数以上加入していること」(通称で受給資格期間といいます。正確には保険料納付済期間です)というものがあり、原則としてはこの受給資格期間は25年なので、それに満たない人はそもそも一切受給がないため、非常に低額だが受給できているということとつじつまが合いにくいという話があります。 ただ、70歳以上というのは国民年金制度が発足した昭和36年4月にはすでに20才を過ぎていることと、さまざまな特例制度や旧制度からの移行により、受給資格期間の短縮措置や受給資格期間には算入するが、受給金額には反映しない期間(カラ期間)が沢山あります。 このほかにも免除制度そのほかがあり結構いろいろあるのです。 いくつか代表例を挙げると、 ・昭和5年うまれ以前だと受給資格期間は25年よりも短縮される ・昔に加入していた被用者年金(厚生年金、共済年金その他)では脱退可能だったため、脱退一時金を受け取り脱退した場合は、カラ期間として扱う。 ・現在でもそうだが20才未満の被用者年金加入期間はカラ期間になる。 ・海外転居中の任意加入期間、被用者年金の妻の任意加入期間など ・保険料免除制度を利用した場合はその期間は1/3に減額(昔は半額免除はありません) ・被用者年金加入期間関係の短縮で15年の加入で受給できる場合もある などなど非常に複雑怪奇なので簡単には、年金金額が少なすぎる理由はわかりません。 ただ現実に現在の高齢者の中には非常に少ない金額しか受け取れていない人たちがいるのは事実です。 ちなみに私の祖父もほとんどかけていなかったことから、月数千円というわずかな老齢基礎年金しかもらえていません。 ただ本当にご質問の年金が国民年金の老齢年金なのかどうかはご確認した方がよいでしょう。 国民年金の老齢年金でない場合ですと、終身年金でないかのうせいもあり、その場合はもっと悲惨ですから。
お礼
詳しい回答をありがとうございます。 >ちなみに私の祖父もほとんどかけていなかったことから、月数千円というわずかな老齢基礎年金しかもらえていません。 金額が少なすぎる場合もあるのですね? やはり、通帳を見せてもらうしかないようですね。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
まず,おっしゃている年金が国民年金なのかどうかです。国民年金であるとすれば,あまりにも低い年金額です。 つまり,御義父様が自営業であったとのことですから,国民年金に加入しなければならなかったところ,加入(又は納付)しておらず,老齢年金の受給資格がないのではないかと推測します。そして,25年以上年金保険料を支払わなければ受給できないことを知った時点から納付しても,受給資格を得られないことに気づき,簡易保険や民間保険会社の年金保険を掛けられたのではないでしょうか。 金額から考えて,国民年金ではなく,簡易保険や民間保険の年金保険からの給付ではないかと推測します。
お礼
回答ありがとうございます。 国民年金であることには間違いがありません。 やはり、あまりにも低いのですね…
- karaha
- ベストアンサー率28% (2/7)
補記2: 度々すみません。 以下の条件に当てはまる場合も、No.3 に示した最低額より少なくなりますのでご注意ください。 (ご夫婦ともに、ずっと自営業を営まれていた場合、関ってくるのは 2 のみかと思われます) 1.昭和36年4月から昭和61年3月までのサラリーマンや公務員の配偶者であった期間 2.日本国民で海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間 3.平成3年3月以前の学生であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間 4.厚生年金や共済組合の加入期間のうち20歳未満の期間、または60歳以上の期間 5.昭和36年3月以前の厚生年金や船員保険の加入期間 6.厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期間などです。
お礼
何度もありがとうございます。 海外で生活していたことはありません…。 やっぱり、嘘をついているのかなぁ…。
- karaha
- ベストアンサー率28% (2/7)
補記: no.3 の者です。 書き忘れましたが、下記の額は年間の支給額です。 月額は、この 1/12 になります。
お礼
補足まで、ありがとうございます。 最低でも70000円近くはあるはずですね…
- karaha
- ベストアンサー率28% (2/7)
通常、国民年金の最低給付額は以下の額になります 797,000円 x (受給資格期間/加入可能年数) 受給資格期間と、加入可能年数は生年月日により異なります。下記を参照ください。 http://www.town.nakahechi.wakayama.jp/gyosei/kenkou/nenkin_sikaku.htm 但し、現役時代に以下のような理由で保険料納付の免除を受けていた期間がある場合は、上記の額より少なくなります。 ・収入が少なかった ・失業していた ・重度の病気や怪我を負っていた いずれにしても 月額15,000円は少なすぎる気がするので、一応社会保険事務所に問い合わせたほうが良いかもしれません。
お礼
回答ありあがとうございます。 納付していなかったか、免除を受けていた…ということでしょうか? >いずれにしても 月額15,000円は少なすぎる気がするので、一応社会保険事務所に問い合わせたほうが良いかもしれません。 やはり、15,000円は少ないのですね。 #2の方のお礼にも書いたのですが、両親が嘘をついている可能性が高い気がします…。
- puruton
- ベストアンサー率20% (55/264)
国民年金で二人で1ヶ月15000円は安すぎます。支払い期間が25年程度と短かったのか、または早く給付してもらっていたから減額された等の理由は考えられますが、それでも15000円は少ないかも。(自営業だったから、おばあさんの年金は払っておらず、その結果、全くもらえないならあり得ますが)。 年金は通帳に振り込まれますので、まずは事実関係を確認してみては? なお、ご両親が生活できないぐらいに少ない年収の場合は、自治体から生活保護があると思いますので、要件等を詳しく調べてみては?
お礼
回答ありがとうございます。 義母あてへ年金の受け取りなどについての郵便物が、銀行から来ているようなので、義母も受け取っているようです。 >年金は通帳に振り込まれますので、まずは事実関係を確認してみては? 問題なのは、実際にはたくさんもらっているのに、生活費を払いたくないために、私たちに嘘をついている可能性があるということなのです。 もし、嘘をついているのであれば、通帳は見せてくれませんよね? 今までも、もちろん見せてもらったことがありません。 黙って見るのも抵抗があるし…。 とりあえず、15000円は普通に考えて、少なすぎるということが分かりました。
国民年金の満額支給金額は一人約80万/年です。 夫婦で合わせると160万/年ということになります。 つまり毎月13万強は受け取ることになります。 ご質問の夫婦で月1.5万という数字は非常に少ないので、おそらく保険料を支払った期間がかなり少ないと思われます。 現在70歳を超えているとのことですから、これは可能性としてあり得ます。 >今まで支払っていた額が少ない場合は、もらえる年数が少なくなると思うのですが、額が少ないということもあるのでしょうか? これは勘違いされています。公的年金は全て終身年金であり、死ぬまでもらえる年金です。支払金額で受給年数が短くなるようなことはありません。一生涯もらえるものです。単に毎年もらえる金額がすくなるなるだけです。 長生きすればするほどもらえる総額は大きくなります。 (あまり滞納が多いと初めから受給そのものが一切出来なくなりますが)
お礼
回答ありがとうございます。 >公的年金は全て終身年金であり、死ぬまでもらえる年金です。支払金額で受給年数が短くなるようなことはありません。 知りませんでした。支払期間が少ないのかもしれないのですね…参考になりました。
お礼
本当に詳しい説明をありがとうございました。 年金は社会でもいろいろと問題になっていますが、本当に複雑なんですね…。 mickjey2さんのように、詳しい方に回答をいただけて感謝しています。