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テクノロジー犯罪被害者の調書取得の現状は?
- テクノロジー犯罪被害者が調書を取ってもらうことは可能か
- 以前は無視されていたテクノロジー犯罪被害の認識が変わりつつある
- テクノロジー犯罪被害者の調書取得に関する最新情報
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- ranguseed
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どうして今変わったのか? 上記の問いに関しては被害者が出始めたからとしか言いようがないからかもしれません。脱法ハーブだって車の事故をおこしたりしなければずっとそのままであった可能性も僅かにあると思います。 被害届は私が出したことがないので想像ですが、被害届を出すと周りに気づかれてしまうのではないか?被害届を取り下げろと犯人が凸してくるのではないかという恐怖心があるのでないでしょうか。 日本は法治国家ですのでAさんは出せるがBさんは出せないと言う事はありませんので被害の度合いや被害に遭われた方の精神状態などを加味して出す・出さないを決めるのがいいのではないでしょうか。
- ranguseed
- ベストアンサー率41% (116/278)
犯罪が犯罪として認知されるには4つの条件が必要です 1・人の犯行であること 2・責任能力があること 3・違法性があること 4・犯罪要件にあることです 例えば1の場合野生のカラスに襲われた時そのカラスを傷害罪で訴える事はしないでしょう。2の場合は心身衰弱により無罪になったりしますし実際にあった事例では寝ている父親の顔面に3歳の子供が高い所にあった分厚い図鑑を落として顔面骨折させたというものもありましたが3歳の子供を警察に突き出すような事はしませんよね。3は例えばボクサーが道で他人を殴れば傷害罪ですがリングの上で正式な試合であれば傷害罪にはならない(違法性阻却事由といいます)ですし医者が手術でメスをふるう事も傷害罪や銃刀法違反で訴える事はしないですよね。問題は4番の犯罪要件ですが分かりやすく言うと〇〇罪という罪の名前があるかどうかです。例に出すと脱法ハーブがありましたが昔は取り締まることが出来ませんでしたが薬事法の改正により脱法ハーブは危険ハーブとなり所持・使用で薬事法違反となります。他にもストーカーは昔は被害がないからどうすることもできない状態でしたがストーカー規制法が新設された事によりストーカーに対して接近禁止や場合によっては逮捕が出来るようになりました。 このように昔は罪として裁く事が出来なかったが今は罪として逮捕などが出来るように改正されている事もあります。 ですから以前相談した時は「そんなの無い」は正しい情報であり、今は間違った(改正された)情報である可能性はあると思います。
- agehage
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補足を見ました テクノロジー犯罪に対する操作ができるようになった、テクノロジー犯罪の被害が増えてきた、そんな感じで対応すべきな時代になったと言うことですよね
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12075)
具体的な内容次第ですが、今は変わった部分は多くあります
補足
どうして今変わったのですか? 被害届を出せる人と出せない人の違いは何ですか?加担者側なら出せるのでしょうか
補足
私が思うにテクノロジー犯罪について捜査してもらえたり、調査してもらえるのは加担者側だからではないかなと思います。