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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についての質問
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度では、濃厚接触者にも給料の8割が国から支給されることとなっています。しかし、濃厚接触者が10日間休んだ場合、会社からの給料は出ずに、国から10日分の給料の8割を貰うことができます。ただし、この期間の社会保険料は濃厚接触者が100%自己負担となります。
  • 通常、社会保険料の半分は会社が負担していますが、濃厚接触者が新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受け取る際には、社会保険料の支払いが行われないため、濃厚接触者がその期間の所得税と社会保険料を100%負担する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.2

社会保険料のうち、医療保険(40歳から64歳までは介護保険料も含む)と年金保険については、多少の収入の変動があっても、保険そのものは変わりません。毎年4月から6月までの平均給与額から算出した標準報酬月額(新規採用の方は想定される月給額)をもとに保険料が確定しているので、仮にその月の収入が減っても基本的に変わりません。 また3ヶ月間の間に標準報酬月額が2段階を超える変更がある場合は、随時変更されます。 ただし、新型コロナウイルス関連で休業等で著しい給与額の変更がある場合は特例で改定できます(事業者からの申請が必要)。 今回のご質問では10日ほどの休業であればどれにも該当しないかと思います。 もし給与額が保険料を下回る場合は、事業者が被保険者に請求することになります。 今までの説明は被保険者も事業者も変わらず折半が基本です。 雇用保険に関しては、その月の給与額に対しての割合で決まりますので、少なくなれば連動して保険料も下がります。 所得税も同様ですが、市県民税に関しては、前年度所得に対して課税されますので、収入が少なくなっても源泉額が変わらなくなります。

umidigia5pro
質問者

お礼

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その他の回答 (1)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1535/4631)
回答No.1

社会保険料は、給与の金額の何%かが天引きされるものです。 10日休んだ分の給与は少なくなりますが社会保険料もその給与額 に対しての天引きになると思います。 自腹ではらう必要はないと思います。 https://mponline.sbi-moneyplaza.co.jp/insurance/20200508kyuuyomeisai.html

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