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住民票
住民票を現住所以外の場所に置くのは、『不便』を超えて、『違法』な事なんでしょうか? 自信ありでご回答いただける方、教えてください!m(_ _)m
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質問者が選んだベストアンサー
住民基本台帳法では、転居して14日以内に届出をすることになっています。 一応、罰則もあります。 実際に適用することは皆無に近いですが・・・ ただし特別な理由、 夫の暴力からの避難・借金取立てからの避難などの場合は弾力的に運用しています。
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- utama
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全く虚偽の住所で転入届けを出した場合は、単に過料だけでなく、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)により懲役刑となる可能性もあります。 といっても、その虚偽の住所を使って、詐欺をしたとか、悪質な場合でなければ、摘発されることはありえませんが。 学生や単身赴任者などが、住民票を実家・自宅のままもするようなケースは、運転免許の住所は住民票がなくても変更できるなど、社会的に認められていますので、(条文には反しますが)違法性はありません。
お礼
軽くか考えてはいけないですね! ありがとうございました。
- o24hi
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こんばんは。以前住民登録の仕事をしていました。 現住所の概念ですが,普段もっぱら寝泊りする所と言うのが通例となっていますから,おっしゃっている現住所がそれに当たらない場合は,違法になりますね。 ただ,1年以内に住民票の置かれている所に戻る場合は,必ずしも住民票を移さなくてもよいことになっています。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/sumutokoro.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
違法ですね。5万円以下の過料に課せられる可能性があります。 ただ、DV等が理由で本当の居住地を知られたくない場合などは 弾力的に運用されているようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 過料もあるんですね・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URLをみてみます。