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パチンコ景品交換の期限

先日、スロットのメダルを従業員に計算してもらい、枚数と日付が記されたカードを受け取りましたが、急用の為、その日には景品交換せずに3日後に交換しに行くと1、カードに当日限り有効と記されている2、コンピュータが当日のものしか認識しない、以上の理由で交換を拒否されました。 私は、そのような期限があることも知らなければ、言われてもいない、つまり期限については互いの承諾ができていないわけで、ついてはパチンコ店には景品交換の債務というのでしょうか、があると思うのですが、どうなんでしょうか?またその日限りで全く猶予がないというのも考えものですし、コンピュータ云々は店側の問題にすぎないとも思うのですが・・・。 皆さん、宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#8448
noname#8448
回答No.1

残念ながらちょっと難しいかと思います。 >カードに当日限り有効と記されている 恐らく、これで店側はお客さんに明示したことになると思います。 お客さんがこれを読む読まないはお客さん側の責任になるかと。 >またその日限りで全く猶予がないというのも考えものですし、コンピュータ云々は店側の問題にすぎない これは風営法で出玉の預り証などは発行してはならないと決まっているので、「当日限り」というのが原則のようです。 参考 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=71270 の#10のお礼欄 風営法では23条の4に該当すると思います。

nori13
質問者

お礼

早速のお返事有り難うございました。 パチンコにからむ法律は曖昧なところがあるみたいですね。預り証も今はどこでも貯玉システムありますし・・・。こんな事例、私だけじゃなくって同じ思いした方、結構いると思うんです。お答えの様な条文を理由に予期せぬ利益を得ているパチンコ屋がちと腹立たしいですね。

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