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鯉等にも適応される遊漁券の必要性は?

放流もしない、つまり鯉に関してはお金が掛かっていないにも関わらず何故遊漁券の対象なのか。なんなら鯉だけじゃない、川に存在する全ての魚を雑魚とし適応させていた! なんて欲深いのか。こちらは組合の商品に手を出していないと言うのに! それとも川全体が組合の物とでも言うつもりなのか⁉︎

みんなの回答

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4486/11070)
回答No.3

>川全体が組合の物 源流から下流までというものではないですが 区域を区切って川の管理を請け負っています 遊漁券という名称ですが 河川の使用料 場所代ですね レンタルの手漕ぎボートなんかにも遊漁料が加算されている場合も多いです

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

対象河川に漁協があって 漁業の対象魚種として鯉も申請されて都道府県知事の 許可がおりていれば 大人が遊漁として鯉を釣る場合には漁業権の侵害となるので 許可された漁協が発行する対象魚種の遊漁券を購入しなければ 遊漁できない。 対象河川に漁協がない、漁業の対象として当該魚種が申請されていない場合は、 権利侵害がおきないので遊漁券は必要ない。 都道府県の内水面漁業を管轄する部署に問い合わせれば 当該地区、河川での漁業権の許可状況は確認できる。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 「ぜんぶ」ということにしないと、「俺は鯉を釣っているつもりだ」とか「魚のほうが勝手に針にかかってきたので、俺の責任ではない」「俺はこの魚を採っているツモリはナイ」とか、理屈を捏ねる人が過去にたくさんいたからでしょうね。  漁師や山の管理人などは、口下手だから、理屈を言い合うと負けるんでしょう。だから、「ぜんぶ遊漁券の対象、ということにしとけ」となったのだと思います。  TVカメラが撮影しているにも拘わらず「死んだって自己責任なんだからいいじゃないか」とかいろいろ理屈を言って、堂々と「立ち入り禁止」の看板を無視し、鉄柵の鉄条網を乗り越えたりカギを壊したりして堤防に入り込む釣り人の厚かましさ、傍若無人ぶりをみるにつけ、「理屈」で勝とうとするのは海釣り人だけが持つ性格ではないと思います。  野鳥でもそうです。渡り鳥の某やウグイスなど特定の鳥を捕るのを禁止しているのではなく、霞網などの設置自体を禁止してますね。ムクドリのように無数に増えて、市街地で糞をして困らせている鳥も保護の対象です。  保護したい鳥だけを捕獲禁止にしても、実効性がないからでしょう。面倒だから、全野鳥の捕獲禁止にしようと、官僚様が考えたのだろうと思います。  熊も、タヌキも、ハクビシンも、人間に害を与えている獣もすべて保護の対象です。我が家の親戚にハクビシンに屋根裏を占拠されて、追い出してアナを塞ぐのに数百万かけた家があります。捕まえるのに許可がいるようです。

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