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クリーニングのミスで焼けたジャケットの補償について
- 11月17日にクリーニングに出したベロア調のジャケットが、汚れも落ちないまま焼けているような状態で戻ってきた。
- クリーニング店に連絡し再度工場に出すと言われ、1週間ほど待つことになった。
- クリーニング後のジャケットを着る機会がなくなった場合、補償はあるのか、もしくはジャケット代は補償してもらえるのか、という疑問がある。
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クリーニングでの「事故」による補償は、クリーニング店が独自に決めている基準と、業界で定めている基準があります。普通、クリーニング店が独自に決めているときは業界基準よりも高く設定されているはずです。 業界基準は下記を参照。 https://www.zenkuren.or.jp/news/398 今回のケースでは、「焼け」の発生とありますが、これは最初に受領した段階で分かっていれば、業者と客の間で相互確認が必要(業者によって指摘し、これをどう処理するかあるいはできないかを説明する説明責任がある)です。つまり、最初に受けた段階でその説明がされていないならば、「焼け」についてはクリーニング業者側に責があるとみなせます。 また、「生地が特殊でプレスができない」というのは最初にクリーニングをした際にも同じ状況になったはずであるので、普通はクリーニング不能で戻すか、どういう状態になるかをその段階で告知しなければいけません。そもそもの話として、「特殊生地」であるならば、受付段階で「できない可能性」を指摘していなければならず、これも問題があると思われます。 それを鑑みて、補償は次のどちらかになります。(賠償額は税抜きで計算します) 1.経年劣化込みで補償額を算定する 2.クリーニング代金の20倍または40倍 多分、ドライクリーニングしてしまったのでしょうから、算定補償額かドライクリーニング代金の40倍のどちらかになるでしょうか。 「使用できなかった期間」を理由とした補償には入りません。 形見だったかどうかについては預けた段階で業者が知りえない情報であるため、その点については賠償において考慮できません。 この件で長期化しているなどしてどこか相談したいということであれば、都道府県のクリーニング生活衛生同業組合に相談されるか、民事系のトラブルとして弁護士に相談されるかのどちらかになります。 都道府県の組合検索は下記。 https://www.zenkuren.or.jp/association
お礼
お礼が遅れてしまい申し訳ないです。 とても参考になりました。本当にありがとうございます。