- ベストアンサー
雇用保険の事で
去年の10月に退職して翌年に1月に仕事が決まり就職をしました。 その後同じ働いてる方と上手くいかず2か月で退職しました。 その時に担当の方に雇用保険入ったら今までかけてた職場の雇用保険 は貰えないと聞いてたので退職した時にはもう、貰えないと そのご仕事が中々決まらず現在貯金を崩しながら生活をしています。 もう、ギリギリでこの場合雇用保険は期間満了になってしまって もう、貰うことは出来ませんか? 色々と相談は言ってるのですが規定があるのでどれも難しいみたいで この雇用保険しか頼ることが無くて一度はハロ-ワークに聞いてみようと思うのですが 全く無理ですか? それを聞きたくて宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
失業保険のもらえる条件としたら、 2年以内で入っていた期間が合計12ヶ月以上ならば支給対象になります。 (半年と回答なさっている方もいますが会社都合の場合OKですが自己都合が12ヶ月です。) で本題が去年まで働いていた所と今年の1月まで働いていた所と合算して12ヶ月以上雇用保険に入っていれば支給対象になっていたのですが これも離職票が発行して1年で時効なので早いうちにハロワに聞きに行ったほうがいいですよ。
その他の回答 (2)
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
雇用保険の失効は1年です 雇用保険 通算して6か月 加入してなければ もらえません https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html 6か月働いたからもらえるものではなく かけてる期間なので注意 普通最初の一か月未満はかけない(締め日) なので 前回の雇用保険 前回のがまだ手続きしてなかったら 今回の2か月分の合算です 前回のものが手続してあった場合引き継ぎですが 今回との合算の場合 退職理由が自己都合なので 2か月の待機期間が設けられます https://ten-navi.com/hacks/article-35-11668 今回の場合2か月なので後者の会社が掛けていない場合もありますが その場合前回の失業保険で前回の退職理由によって変わります 手続きしてあるかどうかは ハロワでしかわからないので ハロワに聞きに行く いずれもダメな場合 生活保護逝きなので 役所にいき 生活保護の手続きをします ⇡ 相談に来たというと断られる場合もあるので 手続きしに来たといいましょう(このご時世断るとこはないだろうが) 手続きは国民の権利なので 断ることはできません 生活保護の手続きの場合 通帳 記入済み 離職票 財布の中身 と ハンコ を持っていきましょう 翌日から飢え無いように 食料は買い込んでください 現金 通帳の中身は 保護費と相殺されます 資産(車など)があるともらえないとか いう人もいますが 自立に必要な資産は 認められています
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
昨年10月に退職したときに失業給付は受けましたか?失業給付をもらったのであれば雇用保険はそこでリセットされます。その後は2か月しか働いていないので失業給付はもらえません。 昨年10月に退職したときに失業給付を受けていないのなら、それも通算して失業給付が受けられます。直近では3月に退職したのでしょうから、そこから1年以内に手続きをしてください。
お礼
ありがとうございました。 もう、期間満了になってるのできっとこの場合は貰えませんね。今、雇用保険のしおりを見たら書いてました。 受給期間なら貰えていたのに気が付くのに遅かったです。 1か月過ぎてるので でも、一応電話で聞いて見ます。 ありがとうございました。