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オークションの出品物について

数年前にある「健康書」を購入しましたが いらなくなったので、オークションに出そうかと 思っています。 しかし、その本には「禁譲渡・禁展載」 と書いてあり、あとがきには ※禁著作権侵害 本法の技術は特許に基づくもので、企業秘密になっています。本法による指導、又は本書の展載及び譲渡を禁じます。 と書かれてありますが、オークションに出品しても 何の問題もないのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toumeiju
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

多分そんなことを言うとオークション自体が 違法になりますよ・・・ 自信が無いのでちゃんとした回答を待ってくださいね

Umin
質問者

お礼

toumeijuさん、ご回答ありがとうございます。 そうですよね、盗難品やコピー商品も売られているぐらいなので、結構あいまいなんですかね。。。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.3

どの様にその書籍を入手したかにもよります。もし、入手時に合法な契約をして入手したものだと、確かに、「譲渡」出来ないこともあります。例えば、「書籍の代金は当書籍の使用料の対価とし、使用終了後は返却するものとし、再譲渡をしない」という契約を取り交わして入手したりすると再譲渡出来ません。(私は過去にこのような書籍を入手したことがあります)しかし、購入時に何の契約をしていないときにも、そのような注意書きがある書籍をオークションにだすと受け取った方からクレームがくるおそれがあります。よって、この件は 社団法人著作権情報センターの無料相談に問い合わせることをお勧めします。検索エンジンで「社団法人著作権情報センター」を検索すれば出てきます。

Umin
質問者

お礼

palpal_jkさん、ご回答ありがとうございます。 出品してからトラブルにならないように 「社団法人著作権情報センター」に問い合わせて みます。 ありがとうございました!

回答No.2

著作権法には、そのような記述の効力に関する記述がないので、そのような記述は無効です。したがって、著作権侵害にはなりません。 また、特許に関しても、特許の内容を知っても実行しないなら特許権は及ばないはず・・・だったと思います。 「企業秘密」に関しても、本として出版されている以上、秘密とは言えないでしょう。 「・・・を禁じます。」が本を購入した時の契約として認められるかどうかですが、ソフトウェアのような「同意しないと開封できない」といったものではないので、契約にはならないと思います。 以上より、オークションに出品しても問題ないと思いますが、自信が無いので他の方の回答をお待ちください。

Umin
質問者

お礼

Josquinさん、ご回答ありがとうございます。 なるほど、いろいろ定義があるのですね。 とても参考になりました。 他の方のご意見も参考にして、出品するかどうか 考えたいと思います。 ありがとうございました!