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社員が経営責任を問う事ができるのでしょうか?
- 経営責任について教えてください。
- 経営者の責任は株主に対しての責任ですが、社員や労働組合が経営陣に責任を求めることもあります。
- 社員が経営責任を問うことは、株主の観点や法的な観点から検討されるべきです。
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以下についてお答えします。 役員(経営者を含む)賞与のみならず給与も株主との取り決めで決定されるという事なのでしょうか? 考え方としてはそうですが、手続き的には、 取締役とは、社長を取り締まる役ということですから、 取締役会が社長の役員報酬を決めることになっています。 慰労金(退職金また退職後の年金などに及ぶ場合もあります)なども同様の扱いです。これにはきわめてシンプルな内規のようなガイドラインがあったりする(例えば、毎月決まって支払われる額は…とか、退任時には、最後の役職に就いていたときの年収×在籍“月”数…とか…ですからわずかな期間でも天文学的な額になることが多いんですね。)ことが多いです。いずれにしてもどうにでもなるような柔軟なものが多いのが実態です。 しかし問題は、そういうふうに形式的には決まっていても実態としては、社長に対して金額欄無記入の白紙委任をしてしまうことが多いのです。ここに至って取締役とは名ばかりで、社長を取り締まることができる存在がなくなってしまうか、無機能化してしまいます。すでに監査役は、閑職か居眠りか、はたまた死に体か、死んだ振り、living dead状況になっていることが多いですから、社長には絶大なパワーと権限が集中してしまいます。超独裁者になり、役員全員の報酬はおろか自分の報酬も、はたまた退任後の棺桶に入るまでの収入すら自分で決めちゃったりもできちゃうんですね…すごいですよね。これが世間的にもカッコいい資金潤沢な上場クラスの大企業でまかりとおっている実態です、いまだ多くのケースで、残念ながら、特に同族企業はやりたい放題・・・・もう。(ちょっと言い過ぎか・・いやそうでもないな!) ですがこれは日本だけのことですよ。ドイツもアメリカもこんなことはしていません。けれども、もっとすごい金額と契約をしてしまうことも多いですけどね。監査のラインがマネジメントのラインとは別に独立してありますから、絶対的な監査権限を行使できることも多いです。また、取締役もアメリカはごく少人数で、しかも外部中心。ドイツは多いですが、日本とはやはり違っていてガンジガラメにしっかりやっています。また欧米企業の経営者の年俸の決め方は、最近ではアインシュタインでも理解するのに時間がかかるほどの仕組みが増えてきていますね。ストックオプションとか、パフォーマンス・シェアとか、マネジメント・コンペイセイション専門のコンサルタントも多いです。いずれにしても洋の東西を問わず、泥棒だかペテン士だか分からん経営者は★の数ほど多いみたいですね…。 そこで最近、俄然注目を集めているのが「株主代表訴訟制度」です。これでどんどんインチキ経営者や経営者の失敗を告発していきましょう。従業員と株主が手を組めばいいんです。株主に対して入れ智恵・そそのかし…じゃなくて正当な情報提供をふんだんに実行し、無機能化している監査役、公認会計士に代わって大働きをしましょうというところでしょうか!…何なら、単位株主のみでも訴訟は可能です。死にそうな日本企業の株はただみたいなものですし…。・・・最後に、誤解をされないために付け加えておきますが、私は共産主義者などではなくレッキとした自由主義者・資本主義市場経済礼賛者(市場主義は至上主義です)・デモクラティストです。
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- kw888
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しつこいですが、質問にまともに答えていない部分がまたまたありましたので追記です。 “人間性”ということですが、もっと端的に言えば、 “世間体” ―― 何しろ日本はこれが絆帯になって形成されている社会です。社会的規範・制約はきわめて強く機能しています。ベネディクトさんじゃないですけど、いまだに“恥の文化”は連綿と続いていますね。 特に、可もなく不可もなく何もしないで高額の報酬を手にしてきた経営者ほど、何とか法人の理事とか、相談役とか・・こういったものになると、実質的に無報酬がほとんど、になります。もらってもお車代程度。 けれどもこういう名誉職を通じて、まだしつこく完全リタイアをしたくないと執着していることが多いんですね。この手のタイプは・・・だからそこをつくわけです。これが“人間性”に訴える有効なテクニックになります。
- kw888
- ベストアンサー率47% (11/23)
追記1 細かいことですが、前記で、 「…経営責任ではなく管理責任とでも言った方がよいでしょう。…」としていますが、 「使用者責任」とほぼ同義です。けれどもこれですと、労働法上の用語になりますので、もっと幅広く、あえて管理責任としています。 追記2 退陣や賃金カットは原理的にはむずかしいですね。株主との約束ですから。けれども、現実的には、経営者の人間性次第でしょう。 追記3 賃金を切り下げたり、 ついでに未払い・・・ これは争えます。 しかし民法上ですから裁判所の命令が出ても満足な結果は困難ですね。 追記4 子会社へ転籍させたり、 会社分割による事業分割等を社員や労働組合に対して提案する事… 合理的な理由や根拠がないかぎり無効とすることもできます。
- kw888
- ベストアンサー率47% (11/23)
できるとも、できないともいえます。現代の多くの企業では、企業の所有(株主)と支配(経営者)が分離しています。経営者が同時に株主でもある場合は除いて、経営者といえども株主から経営を委託されているにすぎません。企業の所有者は株主です。株主から経営を任されているのですから、それに失敗すれば、一般従業員などよりも真っ先に責任を取るのは当たり前です。問題は、リストラや労働条件の低下云々ですね。この場合、一つには、株主サイドからそうした行為が必要であると判断される場合には、やはり経営者の仕事、責任の範囲として行っても当然です。これは商法の財産処分権にもとづく「経営権の執行」ということになります。しかしこの「経営権の執行」に関してはよく勘違いされていますが、憲法や労働基準法に定められている法的制限を逸脱して無制限に行えるというようなものでは決してありません。具体的にはケースバイケースで長くなってしまいますので割愛しますが、要するに「できることとできないこと」、また「やり方」などが判例(法)によって定められています。商法、労基法、民法、それから道義上の一般的慣行などによって判断すべき事柄ですので、個別ケースについては本当に複雑です。経営者に対して従業員や労組が責任を問えるか、という点ですが、経営責任(商法上)は問うことはできません。「会社の所有者(株主)と任された人(経営者)で勝手に話し合ってください、俺たちみたいにアホな従業員を使っていたからおかしくなっちゃったんでしょ」ということですね。けれども、従業員や労組の側からは「俺たちの能力を活かせないあんたのマネジメントがよくないんでしょ。指示の内容も仕方もよくないよ…」ということはできますね。この場合は、主に労基法などの労働法、民法、それから道義上の一般的慣行によって、経営責任ではなく管理責任とでも言った方がよいでしょう。これは問えます。しかし、強行法規としての罰則、制裁ができないことが多いので、まあ、詰め寄って、あらゆる手段を使って(ただし平和的なです)よく話し合ってみることですね。
- piko-chan
- ベストアンサー率25% (12/47)
回答ではないのですが、私が3月まで居た会社は業績不振で2月から給料が出ていませんでした。辞めた今もまだ、支払われていません。 賃金の未払いは労働法違反なので、訴えれば法的に罰せられるはずです。しかし、今、残っている社員も含めて、ますます貰えなくなるのが恐くて動けません。倒産したらしたで、国から補助がでるし、失業保険もすぐに入ります。だから、みんな待っています。小さな会社で組合もなく、弁護士さんにお願いすることもできない私達は泣き寝入りしかありません。でも、fukuhokuさんのように組合があるのでしたらみんなで頑張って欲しいです。ハッキリ言って、労働相談所や労基は事務的な手続きだけd、相談には乗ってくれませんでした。頑張って下さい。
お礼
早々のご返事に感謝します。 回答ではなくても、励ましのお言葉と受け止めさせて頂きました。ありがとうございました。 Piko-chanさんも大変ですね。労働相談所等へも相談されたそうですが、連合の地域ユニオンでは会社側から一方的に解雇された人等にも親切に対応してくれると思いますよ。ちなみにURLです。 www.jtuc-rengo.or.jp/sodan/rodocall/index.html
お礼
早々の回答ありがとうございます。 なかなか参考になりました。 従業員からすれば経営者自ら血を流さずに、従業員のみに我慢を強いるというのは、感情的にも心情的にも納得がいかないですよね。 追記2の”原理的にむずかしい。株主との約束・・”のくだりですが、役員(経営者を含む)賞与のみならず給与も株主との取り決めで決定されるという事なのでしょうか? 経営者の人間性次第というのは、おっしゃるように株主との関係で原理的に難しくても、社員に責任を取るために自らが主体的に決断する事はできると。それが人間性次第という意味ですよね。法的根拠が無いとすれば、やっぱりkw888さんがおっしゃるように、役員の人間性というところに訴えるしかないと言うことなんでしょうね。